お葬式相談窓口(事前相談)

お葬式での喪主と施主の違いは?

お葬式での喪主と施主の違いは?

喪主(もしゅ)は皆さんがご存知のように、お葬式での【遺族の代表者】です。主な役割は「葬儀社との打ち合わせ、菩提寺(僧侶)や参列者の対応、喪主の挨拶」などです。一般的に、故人の配偶者(夫または妻)や故人の長男が務めることが多いです。

一方、施主(せしゅ)は【運営面での代表者】です。主な役割は「葬儀費用の負担、喪主のサポート」です。

2つには違いがありますが、時代の変化とともにお葬式も家族葬・1日葬・直葬など規模が小さくなり、「喪主と施主を兼任する」ことが一般的です。

また、喪主が葬儀費用を負担する義務はありませんし、喪主がお葬式の全責任を負う義務もありません。お葬式は、ご家族・親族で協力して進めることが大切です。

喪主と施主の違い

  • 喪主:お葬式における実務的な代表者
    「喪に服す主(あるじ)」
    主な役割は、「①葬儀社との打ち合わせ ②連絡窓口 ③菩提寺や参列者への応対・挨拶 ④出棺時などの挨拶」です。喪主には性別・年齢(※未成年は除く)は関係ありません。
  • 施主:お葬式における金銭的な面での代表者
    「布施する主」
    葬儀費用を負担して運営する責任者。喪主のサポート役。
    簡単にご説明すると葬儀費用を負担する(支払う)人です。

上記の様に、喪主と施主には違いがありますが、最近では家族葬などの小規模のお葬式が主流ですので、「喪主と施主を兼任する」場合が多いため、あまり気にされなくても大丈夫です。

MEMO

企業が執り行う大規模な「社葬」の場合は、「喪主=ご遺族の長、施主=企業(会社)」が一般的です。

喪主は「誰が」務めるべき?

誰が喪主になるべきか?に特別な決まりはありません。性別も年齢(※未成年は除く)も関係ありませんが、故人との関係が深い人が喪主を務めることが基本です。ご家族・遺族で話し合って決定しましょう。

喪主が未成年の場合

喪主が未成年の場合は、他の親族が代理で務めることが一般的です。未成年といっても年齢は様々ですが、高校生が喪主を務めた例もあります。

参考:夫が死亡した場合
  • 喪主:配偶者(妻)/施主:配偶者(妻)
  • 喪主:配偶者(妻)/ 施主:長男
  • 喪主:長男/施主:配偶者(妻)

もし、次男が父の事業を継いでいる場合は、次男が喪主を務める方が良い場合もあります。

昔は家督相続制度があり「先祖代々のお墓を守る人 ⇒ 家督を継ぐ人(跡継ぎ) ⇒ 長男 ⇒ 喪主」が一般的な時代でした。そのため、父親が亡くなると「喪主は長男」が務め、「施主は故人の配偶者(妻)」が多くありました。

喪主の役割は?何をするの?

喪主を務めることに対して、責任重大でやる事が多いイメージをお持ちの方も多いと思います。

確かに、葬儀社との打ち合わせや菩提寺・参列者の対応は少し大変だとは思いますが、すべてを喪主1人で完璧にこなす必要はありませんし、家族葬(参列者が少数のお葬式)の場合は想像されているよりも負担は少ないと思います。

喪主の主な役割
  • 葬儀社との打ち合わせ
  • 菩提寺(僧侶)・参列者への応対
  • 出棺・会食などでの挨拶

お葬式はご家族・親族での協力が大切です

喪主となるべき立場の人が、必ずしも「臨終・ご安置・葬儀内容・日程の打合せ」に参加できるとは限りません。海外にお住いの場合もありますし、入院されている場合もあります。そのため、お葬式では親族間での連携協力が重要になる場合もあります。

お葬式は喪主1人に責任があるわけではなく、あくまで「遺族の代表者」という立場、まとめ役です。何か物事を進めるためには代表者(窓口)が必要ですが、サポート役も必要です。お葬式はご家族・親族で協力し合うことがとても大切だと思います。

私たちスタッフも事前相談・お迎え~お葬式終了までサポートいたしますので、いつでもご相談ください。

MEMO

病院で死亡した場合、基本的にご遺体安置は数時間です。そのため、喪主が対応できない場合は、他のご家族・親族が対応する必要があります。


【参考】家督相続(かとくそうぞく)

明治31年(1898年)施行の旧民法下では「家督相続制度」がとられていました。

家督相続とは、

戸籍上の家の長として、これまで戸主が持っていた地位を次に戸主となる者が「1人」で承継する

つまり、嫡出長男子(長男)による単独相続が原則でした。簡単に言えば、兄弟姉妹が何人いても「長男1人が家の財産をすべて受け継ぐ」ということです。

もちろん、家督を継ぐことは「家の財産を守り一族の面倒をみる」等の重い責任・負担もありますが、長男にはとても強い権限がありました。

現在は「法定相続」で権利は平等

時代の流れとともに社会状況・意識が変化し、この様な独占的な相続は相応しくないとの考えから、昭和22年(1947年)に施行された現日本国憲法の精神に則ったかたちで、大幅に改正された現民法が昭和23年から施行されました。

家督相続制度が廃止され、故人の配偶者や子であれば平等に相続することができる 「法定相続制度」 が定められました。故人の子であれば、長男・次男・長女など関係なく平等に相続する権利があります。


法律上では平等にはなりましたが、お葬式を含む何かの行事では、やはり長男が取り仕切るのが一般的です。長男の方は少し損をする立場だと思いますが、これはある程度仕方がない事かもしれませんね。

繰り返しになりますが、お葬式において喪主は「遺族の代表者」ですが、喪主1人がすべての責任を負う義務もありません。他のご家族・親族みなさんで、喪主をサポートすることも大切です。

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

新家葬祭
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】