お葬式終了後、「故人の預金」から葬儀費用を支払うために銀行へ行っても「お金を引き出せない」場合があります。ご家族・親族の預金なのに、なぜ引き出せないのでしょうか?
故人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。そのため、口座名義人の死亡を知った金融機関が口座を凍結します。凍結されると、ご家族であっても自由に出金ができなくなります。これは、相続人の財産を守ってくれていると考えてください。凍結解除には金融機関が要求する書類や手続きが必要です。
可能であれば、相続手続きが完了するまで、故人の預貯金には手を付けないのが理想です。【ご家族の誰かが葬儀費用を一時的に負担し、相続手続き完了後にその人に返す】がシンプルで良いと思います。
葬儀費用のお支払いについてお困りの場合は、事前にスタッフにご相談ください。
故人の預貯金は、相続人全員の共有財産
故人の預金は、死亡した瞬間から【相続人 “全員” の相続財産(共有財産)】です。共有財産ですから、相続人の1人が勝手に引き出さないように、金融機関は口座名義人の死亡を知ると、直ちに口座を凍結します。
凍結されると、入出金・口座振替もできなくなります。たとえ、配偶者(夫または妻)・子供・親族であっても自由に引き出せません。
口座凍結は相続人の財産を守り、トラブルを避けるため
もし、誰かが勝手に預貯金を引き出して使用すると「他の相続人の権利侵害」で争いが起こります。口座凍結はその様なトラブルを避けるためです。きちんと各相続人の財産を守ってくれていると考えれば良いと思います。
凍結の解除は、金融機関の要求する書類提出、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
金融機関は、どうやって名義人の死亡を知るの?
よくある誤解ですが、「死亡届」を役所に提出すると、自動的に金融機関へ連絡が届き凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を知る方法は意外にアナログのようです。「ご家族からの申し出、新聞の訃報欄、近隣の方の口づて、葬儀案内看板」など。
時々、ご家族が金融機関の窓口で「お葬式費用に必要なんです」と言ってしまい、その場で凍結になるケースはあるようです。
金融機関には独自のルートがあり、死亡情報を把握するとの噂も… あくまで噂だと思います。
葬儀費用や必要な分くらい出金できないの?
凍結される前(金融機関に死亡情報が届いていない)であれば、もちろんお金を引き出せますが、できればそのままの状態をおすすめします。
引き出す場合も窓口では「葬儀費用の支払い」とは言わず、その他の支払い(入院治療費など)の為などの理由が良いと思います。
もし凍結された場合でも、金融機関によっては葬儀費用・医療費に関しては引き出し(150万円程度まで)に応じてくれる場合があるようです。お葬式後であれば、葬儀費用の請求書などを持参して、各金融機関に相談してみましょう。
平成29年(2018)7月「預貯金の仮払い制度」が成立
平成28年12月、最高裁判決で
相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでは相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできない
とされました。相続人であっても1人で勝手に出せないということです。しかしそれでは、相続人(主にご家族)の生活費や葬儀費用など急ぎの支払いが困難になります。
そのような事情を考慮し、平成29年の相続法改正により
相続された預貯金について、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議前に払戻しが受けられる
という制度が新設されました。
- 【法定相続分の1/3】または【上限150万円】
- 複数の金融機関に預貯金がある場合は、各金融機関ごとに上限金額が仮払い可能。
例えば、夫・妻・子の3人家族で、夫が死亡した場合。法定相続人は妻と子で、法定相続分は「1/2」ずつです。
夫に1,200万円の預貯金がある場合、妻が仮払い制度を利用すると
【法定相続分:600万円×1/3】=200万円
ですが、上限は150万円ですので、仮払い金額は150万円です。
少し難しい部分もありますね。どれほどの人が利用されるのか?とりあえず、困ったときは金融機関に相談が良いと思います。
基本的には故人の預貯金には手を付けないことがおすすめです
可能であれば、葬儀費用や臨時で必要なお金はご家族の誰かが立て替えることが理想です。相続手続きが完了した後に、葬儀費用分をその人に返すのがシンプルでわかりやすいと思います。
必要以上に引き出すと、「相続放棄」ができなくなる可能性もあります。
使い道の証明のために領収書を保管しましょう
故人の口座からお金を引き出した場合は、後で親族間でトラブルにならないように「領収書」などをすべて保管し、必ず使い道を証明できるようにしておきましょう。
あとで、相続税を申告する必要がある場合(約90%の方は無関係です)、事前に引き出したお金も相続財産の一部とみなされます。
口座凍結の解除はどうすればいいの?
まず、【誰が正式な相続人か?】を確定する必要があります。そのためには、故人の戸籍(出生~死亡まで)を調査して相続人を確定します。
そして、相続人 “全員” で話し合って、「誰が相続するか?・誰がいくら相続するか?・誰が一旦代表して受け取るか?」など全員の意見がまとまれば、凍結を解除できます。
基本的には、下記のモノが必要です。
- 被相続人(亡くなった人)の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の「戸籍謄本・印鑑証明書」
- 各金融機関所定の用紙
金融機関によって必要な書類・所定の用紙が異なりますので、詳しくは口座のある各金融機関にお問合せください。
故人が「遺言書」を残していた場合 ⇒ 遺言書の内容が優先
遺言書を作成する人は多くので、基本的に民法で定められた法定相続人が相続します。
しかし、故人が遺言書を作成していた場合は、基本的に遺言書の内容が優先されます。もし、遺言書に「法定相続人以外の人に遺産を相続させる内容」がある場合は、その人の協力が必要です。
遺言書が発見された場合は、相続手続きが複雑になる可能性が高いので、相続問題に詳しい弁護士・司法書士へのご相談がおすすめです。
相続税を払う必要はあるの?
相続税には【基礎控除額】という制度があり、財産が基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。実際に約90%の方が相続税0円です。つまり、相続税に関する手続きは必要ありません。
「結局、お金持ちだけの問題?」と思う方も多いですが、平成27年1月1日から基礎控除額が変更になりますので、対象者が増加すると考えられます。
基礎控除額を超えなければ、相続税は0円
基礎控除額は、相続税申告のボーダーラインです。相続財産が「基礎控除額を超えれば申告が必要、超えなければ申告が必要なし」です。
過去:5,000万円+(1,000万円 × 法定相続人の数)- 現在:3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
【参考】:夫・妻・子1人で、夫死亡の場合
過去:5,000万円+(1,000万円 × 2人)=7,000万円- 現在:3,000万円+(600万円 × 2人)=4,200万円
現在は、相続財産の総額が7,000万円までなら、相続税の申告は必要はありません。しかし、平成27年以降は4,200万円までに引き下げられます。
預貯金と都心に不動産をお持ちの場合は、基礎控除額を超える可能性が高くなります。ご不安な方は、相続問題に詳しい税理士さんへのご相談がおすすめです。
生命保険金は「受取人」だけの財産
現金を引き出し手元に置いておくのは簡単ですが防犯上心配です。その代わりに、生命保険で葬儀費用をお支払いの方も多いです。
窓口に請求をすれば、1~2週間程度で死亡保険金を受け取る事ができます。
生命保険金からの葬儀費用の支払いは同意が必要です
故人の預貯金は相続人の共有財産ですので、その中から葬儀費用を支払うことは誰にもデメリットはなく、全員納得されるはずです。
しかし、生命保険金は「受取人」に指定された人の固有の財産です。相続人共有の財産ではありませんので、他人が生命保険からの支払いを強制できません。
相続財産は、故人が死亡する前に築いた財産。保険金は、死亡後に発生するので相続財産に含まれません。
- 保険金は「受取人の財産」です。受取人が自分でなければ、葬儀費用にあてることを同意してもらう必要があります。
- 葬儀社によっては、お葬式後すぐに支払いを要求する場合もあります。事前に支払方法を確認しましょう。
葬儀費用以外にも病院入院費・税金、自営の方は取引先への支払いなど、いろいろとお金が必要になる場合があります。差し迫ったお金は、生前によく相談し用意しておくと安心です。
まとめ
いろいろとご説明しましたが、夫がお亡くなりになった時に、妻が金融機関へ夫の死亡を伝えずに夫の口座(実際には夫婦共有)から葬儀費用を引き出すことは一般的に多いと思います。
故人が遺言書を残すケースも少ないですし、相続に関して親族間でトラブルになることも非常に少ないです。細かなことを気にすると、故人の預貯金には手を付けないことが理想ですが、きちんと使い道が説明できるように領収書を保管すれば問題ないと思います。
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