「結婚相手に連れ子がいる」・「子連れで再婚した」などの場合、連れ子は再婚相手の遺産を相続できる?と気にされている方もいらっしゃると思います。
結論から言えば、連れ子が再婚相手の遺産を相続するには「養子縁組」が必要です。そして、養子縁組には「普通養子縁組と特別養子縁組」あります。
養子縁組は複雑でむずかしい分野でもありますので、お困りの場合は専門家(弁護士さん等)へのご相談がおすすめです。
【参考】
例えば、【夫A・妻B・子C】のご家族を仮定します。
妻Bは過去にCを出産後に離婚、現夫Aと再婚しました。いわゆるCは連れ子です。養子縁組はしていません。
法律上、AとBは夫婦です。Aが死亡した場合、配偶者(妻)Bには当然に相続権があります。しかし、【実子】ではない「連れ子」のCには、Aの財産を相続する権利はありません。
夫・妻・子の3人家族で、子が夫婦の【実子】
夫が死亡した場合、法定相続人は「妻と子」になり、2人で相続します。
※配偶者(妻または夫)は常に相続人、子は第1順位の相続人。
連れ子が再婚相手の遺産を相続するには「養子縁組」が必要です
相続人に関して民法では、以下のルールがあります。
「被相続人の血族(または、血族と同視される者)と配偶者が、相続人になれる」
※被相続人=故人。
つまり、「連れ子ありの人」と再婚をして一緒に生活しているだけでは「事実上の親子」であり「法律上の親子」でないため、連れ子に相続権は発生しません。
しかし、「養子縁組」をすることで、【法律上の親子】として認められ、連れ子にも相続権が与えられます。
養子縁組で「法律上の親子」として認められる
故人(被相続人)の血族とは、子・親・兄弟姉妹などです。つまり、基本的に「血のつながりがある人」が相続人になれます。それ以外で相続できるのは、配偶者(夫または妻)のみです。
冒頭例で言えば、現夫Aと連れ子Cの関係は「事実上の親子」で血のつながりが無く、連れ子CはAの遺産の相続権はありません。もし、Aの財産を連れ子Cが相続するためには、「法律上の親子」になる必要があります。
それを可能にする方法が「養子縁組」です。養子縁組をすることで、「血族と同視される者」となり、相続人として認められます。
養子縁組の手続き
養子縁組は、原則として「当事者の意思」で自由にできます。手続きは、養親または養子の本籍地、もしくは住所地の市区町村の役所(戸籍窓口)で行います。
養親と養子が親子となるとともに、養子となった子と実親との親子関係も継続されるのが大きな特徴です。そのため、「養親が亡くなったとき」「実親が亡くなったとき」のどちらも相続権が発生します。
普通養子縁組と異なり「実親との親子関係が消滅する」のが大きな違いです。
養子縁組の条件
- 養親(ようしん)は、成人【20歳以上】に達していること。達していない場合は結婚していること。
- 養親は、養子よりも年上であること。
- 養親と血のつながりのある、祖父母やおじ、おばを養子にはできない。
- 未成年を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。
- 既婚者が養子になったり、養子をとったりする場合は、配偶者の同意が必要。
- etc…
【参考】:法務省(養子縁組について知ろう)
遺産相続でお悩みの方は事前対策がおすすめです
実子・養子に関わらず、子に財産を残してあげたいという親の気持ちは当然あると思います。
「自分は初婚だけど相手に連れ子がいた」・「自分に子がいる状況で再婚した」・「お互いに子がいて再婚した」… など、状況が変われば、相続手続き・法定相続人も異なります。
一般的なご家庭の状況と異なる場合は、事前対策が有効な場合もありますので、
養子縁組以外に遺言書を残すのも効果的
連れ子に財産を相続させる方法として、養子縁組だけではなく「遺言書」も効果的です。
しかし、遺言書の作成には十分な配慮が必要です。「遺言書の内容に対する不満」や「遺留分の侵害」など、ご家族・親族間でのトラブルが起こる可能性もゼロではありません。
- 再婚相手の連れ子に、自分の財産の相続権を与えたい
- 自分の連れ子にも、再婚相手の遺産を相続させたい
など、お互いの気持ちや立場を踏まえて話し合いましょう。子どもの将来にご不安な方は、事前に相続問題に詳しい専門家(弁護士・司法書士さん等)へのご相談がおすすめです。