公営斎場は、市町村が運営する葬儀式場(火葬場併設)です。同じ敷地内に、葬儀式場と火葬場が完備されているため、利便性に優れています。
近年主流である家族葬(少人数でのお葬式)はもちろん、一般葬(参列者多数のお葬式)にも適した公営斎場が多く、使用料も低価格です。また、火葬場が併設のため霊柩車・マイクロバスなどの費用も削減可能です。
公営斎場の特徴
- 市町村が運営
- 火葬場が併設
- 使用料が低価格
- どんな宗教でも利用可能
公営斎場のご利用条件
公営斎場(市町村が運営する葬儀式場)には、利用条件があります。基本的な条件は、【故人が市民(町民)かどうか?】です。故人が基準です。
- 故人様が堺市民の場合、市民料金で堺市立斎場が利用可能
- 故人様が大阪市民の場合、市民料金で大阪市立斎場が利用可能
市町村によっては、喪主(斎場の利用者)がその市町村の住民であれば、故人様が他市民であっても利用可能な場合もあります。【該当:大阪市・河内長野市・高石市などが】
- 喪主が大阪市民の場合、故人が他市民でも、大阪市立斎場が市民料金で利用可能
- 喪主が河内長野市民の場合、故人が他市民でも、河内長野市営斎場が市民料金で利用可能
スタッフ
公営斎場の利用条件は葬儀社が把握していますので、覚える必要はありません。
大阪府内の公営斎場(葬儀式場+火葬場)
- 堺市
- 大阪市(5か所)
- 河内長野市
- 高石市
- 箕面市
- 田尻町
大阪府内のすべての市町村に公営斎場(葬儀式場+火葬場)があるわけではありません。
堺市
名称:堺市立斎場
所在地:堺市堺区田出井町4-1
ご利用条件
- 故人が堺市民 ⇒ 市民料金で利用可能
- それ以外は、市外料金で利用可能
大阪市
名称:大阪市立斎場(計5か所)
所在地:平野区・北区・大正区・鶴見区・西淀川区
ご利用条件ご利用条件
- 故人・喪主どちらかが、大阪市民または八尾市民 ⇒ 市民料金でご利用可能
- 故人・喪主どちらも他市民の場合はご利用できません。
河内長野市
名称:河内長野市営斎場・金剛霊殿
所在地:河内長野市天野町1304-3
ご利用条件ご利用条件
- 故人・喪主どちらかが、河内長野市民の場合 ⇒ 市民料金で利用可能
- 故人・喪主どちらも他市民の場合は市外料金で利用可能
高石市
名称:たかいし斎場
所在地:高石市千代田2-13-21
ご利用条件ご利用条件
- 故人・喪主どちらかが、高石市民の場合 ⇒ 市民料金で利用可能
- 故人・喪主どちらも他市民の場合は市外料金で利用可能
箕面市
名称:箕面聖苑
所在地:箕面市半町4丁目6-32
ご利用条件ご利用条件
- 故人・喪主どちらかが、箕面市民の場合 ⇒ 市民料金で利用可能
- 故人・喪主どちらも他市民の場合は市外料金で利用可能
田尻町
名称:田尻町葬祭場
所在地:泉南郡田尻町吉見335-1
ご利用条件ご利用条件
- 故人・喪主どちらかが、田尻町民の場合 ⇒ 市民料金で利用可能
- 故人・喪主どちらも町民でない場合は町外料金で利用可能
公営斎場の予約・お葬式は葬儀社が行います
公営斎場(葬儀式場+火葬場)は、市町村が管理していますが、市の職員(公務員)さんが葬儀を行うわけではありません。
予約・お申込み・お葬式はすべて葬儀社が行います。
お葬式のご依頼・ご相談
新家葬祭(しんけそうさい)
大阪府堺市中区新家町541-12
お葬式相談ダイヤル
【24時間365日受付】
TEL. 072-234-2972