遺産相続とは故人が所有する財産(預貯金や不動産など)を特定の人が引き継ぐことです。とても重要な手続きであり、中には期限が設定されているものもあります。
最も多い相続人のケースは「夫が亡くなり、妻と子が相続人になる」ですが、遺言書の有無・遺産内容・ご家族様の構成によって取るべき手続きが異なります。また、借金などのマイナス財産が多い場合は「相続放棄(※期限は3か月以内)」も可能です。
状況によっては専門家(弁護士・司法書士・税理士)へのご相談がおすすめの場合もあります。経験豊富な専門家もご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
故人=財産を残す人を【被相続人】・財産を引き継ぐ人を【相続人】といいます。
財産の分け方
財産を「誰が・何を・どれだけ相続するか?」の分配方法は、主に以下の3種類です。
- 遺言書による相続
故人が生前に作成した遺言書に従って相続 - 法定相続
民法で決められた相続人が、民法で決められた割合で相続 - 遺産分割協議による相続
相続人全員で相談・合意して、誰が何を相続するかを決める
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人と割合で相続します(法定相続)。また、相続人全員で相談して “誰が何をどれだけ相続するか?” を決定することも可能です(遺産分割協議による相続)。
相続手続きの基本的な流れ
まずは故人の戸籍を調べ「相続人(相続する権利を持つ人)の決定」、そして「相続財産(プラスとマイナス財産)を確定」します。
次に、【相続するか?相続しないか?】を相続開始(死亡を知った日)から3か月以内に決定します。3か月(熟慮期間)を過ぎると「単純相続(すべてを相続)」した事になります。つまり、故人に借金がある場合も相続することになります。ただし、調査が間に合わない等の諸事情がある場合は、家庭裁判所へ期限延長の申し立てをすることも可能です。
お葬式終了後は色々と忙しいですが、相続も同時に進めなくてはいけません。専門家へのご相談・ご依頼は可能なかぎり早い方がおすすめです。
被相続人の死亡
遺言書がある:遺言の内容が優先。「指定分割」
遺言書がない:相続人全員で協議。「協議分割」
故人(被相続人)の出生~死亡までの戸籍謄本などを集めて相続人(相続する権利を持つ人)を調査します。
相続はプラス財産とマイナス財産の両方を相続します。
- プラス:預貯金・不動産・自動車・株式・貴金属など
- マイナス:借金・未払金・連帯債務など
相続放棄をする場合は、自分が相続人であると知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか?」を相談。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容を優先。
相続した財産に名義変更が必要な場合は、各相続人へ名義変更します。
※必要な場合のみ(ほとんどの方が相続税は0円です)
現金・預貯金・不動産・賃借権・抵当権・自動車・貴金属・骨董品・株式・売掛金・生命保険金(故人が受取人のもの)など
借金・ローン・未納の税金・未払金・連帯債務など
墓地・仏壇・遺骨・香典・葬儀費用・生命保険金(故人以外が受取人のもの)・死亡退職金
相続財産が【基礎控除額】を超えなければ、相続税は0円です。実際、ほとんどの方が0円です。手続きが必要な人は数%です。
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数 × 600万円)
相続税の支払いが必要な人って何%くらい?相続放棄をご希望の場合は、ご自身が相続人と知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。※専門家へのご依頼がおすすめです。
相続放棄(遺産を相続しない)相続の専門家へのご相談がおすすめです
相続に関するお悩みは様々で、時には非常に複雑になるケースもあります。突然督促状が来たり、知らない相続人が出てきたり、不動産に抵当権が設定されていたり…などが実際にあります。
相続には、残されたご家族の生活を守る側面もあり、それには厳格な法的手続きも必要です。そのため、手続きが複雑でミスも許されません。そして期限も限られています。葬儀社スタッフの経験上申し上げられるのは、相続関連の悩みを解決する最適かつ安心な方法は専門家にご相談されることです。
ご相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。詳しくは下記リンクをご覧ください。
相続の専門家ご紹介普段、弁護士・司法書士等と接する機会がありませんので、少し相談をためらう気持ちもわかりますが、実際にはとても親切で何でも相談にのってくれます。
よくあるご質問
- 専門家へ依頼する人は多いですか?
- まず無料相談をご利用いただく方が多いですが、ご依頼されるかはお客様の自由です。
- 相続放棄はプロにお任せが良いですか?
- はい、とても重要な手続きですので、基本的には専門家へのご依頼がおすすめです。
- 何から手を付けていいのか分からない
- 必要な手続きは人によって異なります。まずは無料相談をご利用いただき、明確にしていただくのがおすすめです。
- 音信不通の家族も相続人に含まれますか?
- 法定相続人に該当するのであれば、相続人に含まれます。何がご不安がある場合は、専門家にご相談ください。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
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