遺言書がない場合、基本的に【法定相続人】で財産を分けます。法定相続人は、配偶者・子・直系尊属(父母)・兄弟姉妹などが該当します。
そして、各法定相続人が受取れる「相続の割合(法定相続分)」は、民法で決められています。
ただし、相続人が話し合って(遺産分割協議)、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合での相続も可能です。
実際、相続財産には土地や建物など思い通りに分割できない財産が含まれますので、遺言書がない限り、基本的には話し合いが必要です。法定相続分はその際の目安です。
ぴったり法定相続分で分ける事は少なく、配偶者が大半の財産を相続するケースが多いです。
法定相続人の組み合わせと相続割合
相続人が誰になるか?によって、相続の割合が異なります。基本的には故人の配偶者(夫または妻)が多く相続できるようになっています。
- 配偶者のみ
配偶者がすべてを相続 - 配偶者と子
配偶者:1/2、子:1/2
※お腹の中の胎児も相続人に含まれる - 配偶者と直系尊属(故人の両親)
配偶者:2/3、直系尊属:1/3 - 配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4、直系尊属:1/4
法定相続分はあくまで目安
故人が残した財産を数字の様にスッキリと分けることはできません。遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか?」を話し合って、納得であればそれで問題ありません。
実際、相続人が【妻と子】の場合、多くのお子さんが「お母さんが全部相続していいよ」とおっしゃられるケースも多いです。
長年、故人のお世話をしてきた人への感謝の気持ちなど、相続人同士で思いやることは大切です。
離婚した元配偶者、別居中の配偶者
離婚した元配偶者は、法律上では他人ですので相続権はありません。しかし、子と親の関係は変わりませんので、子には親のの財産を相続する権利があります。
また、何年も別居中であっても婚姻関係のある配偶者には、相続権があります。
相続開始時(被相続人が死亡した時点)において、戸籍上で婚姻関係であれば配偶者には相続権があります。婚姻期間の長さは関係ありません。
代襲相続(本来、法定相続人である人が先に死亡している場合)
本来、法定相続人になる人が先に死亡している場合は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)という制度があります。
これは、本来の相続人に代わって、その人の子や孫などが相続します。
- 子が相続人で先に死亡している場合:孫やひ孫…が相続。
- 兄弟姉妹が相続人で先に死亡している場合:甥や姪が相続。
- 父母が相続人で先に死亡している場合は、祖父母が相続(正確には代襲相続とは言いません)。
遺言書がある場合と遺留分について
被相続人(故人)が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容に従って相続になります。
ただし、遺言書の内容が「◯◯に全財産を寄付する」とあり、それが実行されると残されたご家族は生活に困ってしまいます。そのため、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という「最低限度の相続分」が法律で守られています。
遺留分は基本的に「法定相続分の半分」です。
※直系尊属(故人の両親)は1/3、兄弟姉妹には遺留分はありません。
もし遺言書を発見した場合は、専門家へのご相談がおすすめです。
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