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寄与分(財産の維持や増加への貢献度)

寄与分

寄与分はとても難しい分野です。お悩みの方は相続に詳しい専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。

寄与分(きよぶん:民法904条の2)とは、遺産相続において、相続人同士の公平性を保つために設けられた制度です。

簡単にご説明すると、「被相続人(故人)の財産の維持や増加に貢献」した法定相続人が、通常の法定相続分とは別に、貢献度に応じて追加で財産(金額)がもらえる制度です

そうすることで、「貢献した相続人と、そうでない相続人との不公平を無くすことができる」とされていますが、実際にはそう簡単ではありません。

MEMO

同じ様な制度に、「特別受益(生前の資金援助)」もあります。
被相続人(故人)から生前に「多額の援助や遺贈を受けた人」がいる場合に相続人間での不公平を無くす制度です。

特別受益 特別受益(生前の資金援助)

追記:【特別寄与料】

2019年の法改正で、法定相続人以外の親族(6親等以内の血族や3親等以内の姻族)に「特別寄与料」が認められる制度ができました。(民法1050条:特別の寄与)

例えば、従来であれば、長男の嫁(長男は既に死亡)が義父を一生懸命に介護し看取った場合、長男の嫁は相続人に該当しないため1円も遺産がもらえません。この様な不公平をなくすために一定の要件を満たせば「特別寄与料」を請求できる制度です。

基本的な要件は、介護や事業の手伝いなどの「労務提供」です。(親族以外や内縁の妻は対象外)

寄与分とは

相続人の中で、「被相続人(故人)の財産の維持や増加に貢献」した人は、貢献度に応じて法定相続分とは別に追加で財産をもらえます。その追加分を「寄与分」といいます。また、寄与分をもらえる人を「寄与者」といいます。

ただし、「財産の維持や増加に関係がない行為」や「法定相続人ではない人が行った行為」については、寄与分は認められません。

また、夫婦間の協力扶助義務や親子・親族間の扶養義務など、通常期待される程度の行為も寄与分として認められません。

話し合いで決める

具体的な追加分の財産(金額)については決まりはなく、遺産分割協議の際に、相続人全員で話し合って決定します。

MEMO

遺言書に「◯◯は介護をしてくれたので、他の相続人より◯◯万円多く相続させる」というのは、寄与分に該当しません。

寄与分を主張できる人

寄与分が主張できるのは、法定相続人だけです。

  • 夫・妻・子の3人家族で、夫が亡くなった場合は、「妻と子」が法定相続人です。
  • 夫・妻、そして夫の兄弟姉妹がいて、夫が亡くなった場合は、「妻と夫の兄弟姉妹」が法定相続人です。

残念ながら、相続人に該当しない「内縁の妻」や「長男の嫁」などが一生懸命に介護をしたとしても、寄与分は認められません。

法定相続人

遺言書がない場合に、相続人になる人です。基本的に故人の配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。
ただし、相続順位があるため全員が相続人になるわけではありません。

誰が相続人になるか 誰が相続人になるか?

自ら主張する必要があります

また、寄与分は自らが主張しなければなりません。自動的に配慮されるものではありません。遺産分割協議などの場で、自ら具体的にどの程度貢献したのかを明らかにしながら主張する必要があります。

寄与分が認められる条件

寄与分が認められるのは、「被相続人(故人)の財産の維持や増加」への貢献が条件です。

例えば、

  • 被相続人(故人)の事業を無給で手伝ったり、資金提供をしていた。
  • 仕事をやめて介護をしたことで、高額の介護費などを省き、結果的に財産を維持できた。
  • etc…

「無償性・継続性・専従性」が重要なポイント

  • 無償性:報酬がない
  • 継続性:長期間に渡って
  • 専従性:片手間ではない

上記の3つ重要なポイントです。一生懸命にやったとしても、財産の維持や増加に関係のない行為は、貢献度として考慮されません。

また、「時々、自宅に行って介護をしていた」だけでは、親子・親族としての扶養義務の範囲と考えられ、寄与分が認められることは難しいです。

寄与分(民法第904条の2)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者

寄与分の金額と遺産分割

民法では、寄与分の具体的な算定方法については定められていません。そのため、寄与分とする財産・金額は相続人全員で話し合って決定します。

相続人全員が合意すれば、寄与者(貢献した人)がもらえる財産・金額が決定します。

遺産分割の方法

寄与者(貢献した人)がいる場合は、まず相続開始時点での財産から寄与分を除きます。

寄与分を除いた相続財産を法定相続人で分配し、最後に寄与分をプラスします。

寄与分の財産・金額を決定
相続財産から寄与分を除く
残りの財産を法定相続人で分配
寄与者(貢献した人)に、寄与分をプラス

このように分配すれば、各相続人の受取額が公平になります。

参考

例えば、被相続人(故人)である父の遺産が9,000万円ありました。

相続人は、子であるA・B・Cさんの3人。法定相続分では、A・B・C各3,000万円です。

しかし、Cは父の事業拡大に貢献し長年介護にも携わりました。そこで、3人で話し合った結果、寄与分としてCは3,000万円多く受取る事になりました。

そのため、今回の遺産分割は「9,000万円から寄与分3,000万円を引いた6,000万円」を3人で分けて、A・B・Cの相続額は各2,000万円になります。

そして、Cは寄与分3,000万円をプラスされて5,000万円を相続します。

もし、話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所に申立てをし遺産分割調停で寄与分を決めてもらう流れになります。

MEMO

民法において、寄与分は「共同相続人の協議」または「家庭裁判所の調停・審判」で定めるものとされています。話し合いで全員が納得することが一番です。

お互いの思いやりが大切

すべてとは言いませんが、【被相続人(故人)が財産を残し、相続人が金銭を受け取れる】のは、財産の維持・増加に貢献した人がいるおかげです。そう考えると、貢献した人に何らかのプラスがあることは当然といえます。

寄与分は当然に考慮されても良い事だと思いますが、自らが主張する必要があります。「本当は言いたいけど…」と心にしまって主張できない人も多いと思います。

そして、詳細な記録や日記などがあれば事実を証明できますが、最初から寄与分が欲しくて証拠を残しながら一生懸命に介護などをしている人はいないと思います。

ですから、他の相続人は、その人が寄与分を主張しなくても「◯◯は色々とがんばってくれたから」と遺産分割協議の際に配慮してあげる思いやりが大切だと思います。

スタッフ
スタッフ

遺言があったとしても、無かったとしても、遺産相続には話し合いが不可欠です。相続人全員が納得すれば、自由な遺産分割も可能です。
相続がきっかけで、ご親族の関係性が悪くなることは避けましょう。

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