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死亡届の提出は葬儀社スタッフにお任せがおすすめです

死亡届の提出は葬儀社スタッフにお任せ

お葬式・火葬において、最初に必要な手続きが「死亡届の提出」です。期限は死後7日以内です。

まず、「死亡届(の用紙)」は、病院で受け取る「死亡診断書」と合わせて1枚の用紙(A3サイズ)になっています。

  • 左側:死亡届(故人の親族が記入)
  • 右側:死亡診断書(医師が記入済み)

死亡届の記入や提出先にはルールがあります。そのため、葬儀社スタッフに確認してもらいながら記入することがおすすめです。また、基本的に「死亡届の提出と火葬場の手続き」はセットになりますので、葬儀社スタッフにお任せがおすすめです。

当社では、喪主(親族)様には大切な人との最期のお別れの時間を少しでもゆっくりと過ごして欲しいと考えています。お葬式に関する事務手続きはスタッフにすべてお任せください。

今回は、「死亡届の提出は葬儀社にお任せが良い理由」と「死亡届の内容」について簡単にご説明します。

死亡届の提出を葬儀社に任せた方が良い理由

死亡届の提出は葬儀社の代理が一般的です。その最大の理由は、「死亡届の提出と火葬場の手続き」をセットで済ませる必要があるからです。役所から火葬場への移動など、場合によっては数時間かかる場合もあります。

もちろん、喪主(親族)様が提出することも可能ですが、特別な理由がない限りは葬儀社にお任せがおすすめです。

死亡届の提出と火葬場の手続きはセットで済ませる必要があります

死亡届の提出後には「火葬場の手続き」も必要です。

死亡届の提出⇒火葬許可証が発行⇒火葬場の手続き

葬儀社にお任せる事がおすすめな最大の理由は、市町村ごとに手続きが微妙に異なるためです。死亡届を役所へ提出するまでは同じですが、その後が市町村ごとに異なります。

  • 火葬場の予約(インターネット・窓口)
  • 火葬場の申込用紙の記入方法
  • 火葬料金の支払場所
  • 火葬許可証の提出期限
  • etc…

お葬式(火葬)までにあまり時間がない場合はミスができません。そのため、お葬式を予定通りに進めるためには、葬儀社に任せることが欠かせません。

MEMO

死亡届の提出に役所に行くと、職員さんも「葬儀社さんですね」と対応してくれるほど、葬儀社の代理提出は一般的です。

ご家族が「死亡届+火葬場」の手続きを行うことは非現実的

時々、「(自分たちで)死亡届を提出しないといけない」と思われている方もいらっしゃいますが、ご説明した様に実際には「死亡届の提出と火葬場の手続き」はセットで必要です。

限られた時間の中で不備なく完了するには、葬儀社に任せることが必須です。役所・火葬場の距離にもよりますが、完了までに数時間かかる場合もあります。お葬式の準備などに追われる中で、ご家族様が不慣れな手続きを行うことは非現実的です。

葬儀社の中には、ご家族様に死亡届を提出させることもあるようですが…少し不親切かなと思います。当社では、少しでもご家族様にゆっくりしていただきたいと考えています。貴重なお別れの時間を事務手続きで削られるのは、とても勿体ないことです。

MEMO

死亡届などの代行手続きで「代行料」を請求する葬儀社さんがあると聞いた事もありますが、それは違法です。代行は必ず無料です。

【参考】死亡届の用紙・届出人・提出先について

ここまでご説明したように、死亡届の提出は葬儀社にお任せで問題ありませんが、死亡届について簡単にその内容(重複部分あり)をご説明します。

死亡届は死亡診断書と合わせて1枚の用紙(A3)

「死亡届(の用紙)」は、病院(医師)から渡される「死亡診断書」と合わせて1枚の用紙(A3サイズ)になっています。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書です。

死亡届の部分を喪主(親族)様が記入します。記入項目は「故人様の氏名・住所・本籍地・生年月日、届出人の氏名・住所など」です。

記入項目
  • 故人様の氏名・住所・本籍地・生年月日など
  • 届出人の氏名・住所・本籍地・続柄など

本籍地が分からない場合は、役所で調べてくれますので「空白(または不詳)」で大丈夫です。

死亡届を記入する際は、葬儀社スタッフ同席で

死亡届の記入方法は、当社スタッフがご説明しますので「未記入」のままでお持ちください。

死亡届の記入方法がインターネット上で書かれている場合もありますが、死亡届の様式は全国共通ではなく、病院によって異なります。

スタッフが「この死亡届の様式は項目欄が不足してる」と判断した場合は、枠外に追加記入が必要です。様式通りで大丈夫な場合もありますが、基本的には葬儀社スタッフ同席での記入がおすすめです。

死亡診断書のみ(死亡届なし)を病院から渡される場合もあります

本来、死亡届と死亡診断書は1枚の用紙(A3サイズ)ですが、まれに「死亡診断書のみ(A4サイズ)」を病院から渡される場合もあります。もちろん、その場合でも対応いたしますのでご安心ください。

死亡届の「届出人」になれる人は「故人の親族」です

死亡届には「届出人」の記入欄があり、一般的には「喪主」が届出人になります。具体的には、故人の配偶者(夫・妻)や長男・長女などです。死亡届に記載されている言葉を用いると、下記の人が届出人になります。

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
親族の範囲

死亡届の届出人になれる人は、故人の「家族」ではなく「親族」です。親族の範囲は法律で以下の人になります。

  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

普段お付き合いのある親戚であれば、ほぼ全員該当するイメージで大丈夫です。

内縁関係

内縁関係の人(内縁の妻など)も届出人になれます。また、「友達にお葬式を任せたい」と希望する人もいらっしゃいますが、単なる友達の関係では届出人になりません。

死亡届の提出先は3カ所

死亡届を提出できる役所は以下の3カ所です。基本的に「1または2」のどちらかが多いです。

  1. 故人の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地
MEMO

1~3どこでも良いわけではなく、利用する火葬場など、状況によって提出先を「あえて」替える場合もあります。その判断は葬儀社に任せましょう。

まとめ

通常、「ご逝去~お葬式が始まる」まで1~2日間の猶予があります。この間に、死亡届を提出、火葬場の手続きを完了させます。

死亡届の記入や提出先にはルールがあります。そして、死亡届の提出と火葬場の手続きはセットで済ませる必要があります。そのため、特別な理由がない限りは葬儀社にお任せがおすすめです。

当社では、喪主(親族)様が不慣れな事務手続きで、【貴重なお別れの時間】を取られるべきではないと考えています。お葬式に必要な手続きはすべてお任せください。

  • 死亡届は死亡診断書と合わせて1枚用紙(A3)
  • 死亡届の記入は葬儀社スタッフ同席で
  • 届出人を決めて、その人の印鑑を用意する
  • 死亡届の提出は葬儀社スタッフに任せる

死亡届については基本的にこれだけで大丈夫です。

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