故人が遺言書を作成していない場合は、一般的に「故人の配偶者と子」が相続人になる場合が多いです。例えば、【夫・妻・子】の家族構成で「夫」が死亡した場合、「妻と子」が相続人です。
では、【子がいない夫婦】の場合はどうなると思いますか?
子がいないのであれば、配偶者がすべての財産を相続できるんじゃないの?
と思われている方も多いですが、法律ではそうではありません。
子がいない場合は、子の代わりに「他の誰か」が相続人になる可能性があります。その誰かになる可能性の1つが「故人の兄弟姉妹」です。
夫婦2人で築いた財産なのに、何で「兄弟姉妹」が相続人になるの?
というお気持ちは分かりますが、故人が遺言書を作成していない場合は、法定相続(法律上の相続ルール)に従うことになります。
先に結論をお伝えすると、【子がいない夫婦】の場合は、遺言書を作成しておいた方が良いかもしれません。遺言書を作成しておけば、遺言書の内容は法定相続よりも優先されます。具体的には、ご自身が夫の立場で「妻に全財産を残したい(できるだけ多く残したい)」と希望される場合は、遺言書が必要です。
「遺言」という文字から、難しそう・ハードルが高いイメージがあるかもしれませんが、保険と同じ様に「大切な人を守るためのサービス」の1つと考えると良いと思います。
保険に対しては「もしもの時に必要」とあまり抵抗なく加入されると思います。同様に、遺言書も「もしもの時に必要」なものの1つだと思います。
遺言書がない場合は、誰が相続人になる?
故人が遺言書を作成していない場合、故人の財産を相続できる人(相続人)は法律で決まっています。
- 常に相続人:故人の配偶者(夫または妻)
- 第1順位 :〃 子
- 第2順位 :〃 両親
- 第3順位 :〃 兄弟姉妹
故人の配偶者は常に相続人になるため、順位では表しません。他に親戚がいたとしても、配偶者は必ず相続人になります。
次に、第1~第3順位については、先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
例えば、①故人の子がいる場合、②故人の両親・③兄弟姉妹は相続人になれません。
以上をまとめると、
遺言書がない場合の相続人 ⇒ 「故人の配偶者 + 第1~第3順位の誰か」
になります。
既に、故人の配偶者が死亡している(配偶者がいない)場合は、第1~第3順位の誰かが相続人になります。
誰がどれだけ財産を相続するの? 相続人の「組み合わせ」と「相続分」
誰がどれだけ財産を相続するか?は、相続人の組み合わせで異なります。
●「組み合わせ」と「相続分」
- 配偶者と子:1/2、1/2
- 配偶者と両親:2/3、1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:3/4、1/4
●参考例:相続財産が3,000万円の場合
- 配偶者と子:1,500、1,500
- 配偶者と両親:2,000、1,000
- 配偶者と兄弟姉妹:2,250、750
基本的には、配偶者が財産を多く相続できるようになっています。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
少し細かいお話になるので、読み飛ばしていただいても大丈夫です。
代襲相続とは、本来であれば相続人に該当する人が既に死亡していた場合、その人の「子や孫」が代わりに相続人になることです。
例えば、故人の子が既に死亡していた場合は、孫(ひ孫・玄孫…)が相続人になります。また、故人の兄弟姉妹が相続人に該当し既に死亡していた場合は、甥や姪が相続人になります。
故人の兄弟姉妹に関する代襲相続は「甥・姪」までです。その先(甥・姪の子)には相続権は移りません。
子がいない夫婦の場合、「故人の兄弟姉妹」が相続人になる可能性があります
遺言書がなければ、法定相続(法律による相続のルール)に従うことになります。
●ここでは、故人の両親は既に死亡しているものとします。
平均寿命84歳(2021年男女平均:WHOデータ)で死亡すると仮定すれば、一般的に「第2順位:故人の両親」は既に死亡している可能性が高いため、ここでは相続人から除きます。
子がいない夫婦で「夫」が死亡した場合、相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」になります。もし、「夫の兄弟姉妹」が既に死亡していた場合は、「甥・姪」が代わりに相続人になります(代襲相続)。
- 常に相続人:◯妻
- 第1順位: ×子
- 第2順位: ×夫の両親(既に死亡)
- 第3順位: ◯夫の兄弟姉妹(または甥・姪)
相続人が「妻と兄弟姉妹」の場合、相続分は「妻:3/4、兄弟姉妹:1/4」です。
財産が3,000万円であれば「妻:2,250万円、兄弟姉妹:750万円」になります。財産が大きければ、兄弟姉妹の相続分(1/4)も高額になるため軽視できません。
また、色々な相続手続きにおいて兄弟姉妹の協力が不可欠です。相続人である以上、無視はできません。
法定相続(法律上の相続ルール)は完璧ではありません
繰り返しになりますが、遺言書がなければ、法定相続(法律上の相続ルール)に従います。
何事にもルールが無いと困りますが、法律は完璧ではありません。公平性を保つために法律には “人の感情” は含まれないので、時には残酷なルールになるかもしれません。
例えば、
夫とあなた(妻)で協力して、夫の母親を介護し看取りました。夫の弟(義弟)は全く協力がありませんでした。
それでも夫は、母親の財産の半分を弟に渡しました。
その数年後、夫が亡くなりました。
遺言書はなく、法律上の相続人は、「あなたと義弟」です。
夫の財産を義弟に分けなければなりません。
夫と私に母親の介護を全部押し付けておいて、どうして今度は夫の財産を義弟に渡さないといけないの!
と思うのは当然だと思います。実際、似たようなもめ事はあります。
でも、法律で相続人に該当するのであれば、どんなに腹が立っていたとしても無視はできません。
説明が複雑になるため、以下の項目は省略します。
・特別受益:故人から昔にお金を贈与されていた
・寄与分:財産形成や介護などへの貢献度
遺言書があれば、法定相続より優先されます
相続には法定相続という基本ルールがありますが、遺言書を作成すれば、遺言書の内容が法定相続より優先されます。遺言書では「自分の財産を◯◯にあげる」など財産の分配について指定ができます。
もちろん、遺言書も万能ではなく何でも自由にできるわけではありませんが、人によっては非常に役に立つものであることは間違いありません。
特に、子がいない夫婦で、夫が「妻にすべての財産を残したい」と思う場合は、遺言書が必ず必要です。
※相続人が「妻」と「夫の兄弟姉妹」の場合。
遺言書の内容を「妻にすべての財産を残す」とすれば、兄弟姉妹(甥・姪)の相続分は0(ゼロ)になります。
平均寿命から考えれば、夫(男性)が先に亡くなります。遺言書はご夫婦で話し合うべきことですし、お互いの安心感にも繋がるものだと思います。
ただ、話を切り出しにくい気持ちも分かりますので、やはり最初は夫から話を切り出す方が良いかもしれませんね。
通常、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の相続分が保証されます。遺言書があったとしても、「最低でもこれだけは相続する権利がある!」と主張できるという事です。
【遺留分=法定相続の半分】
子の遺留分は、「子の法定相続分(1/2)の半分」=「1/4」です。しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
参考例 ↓↓
- 妻と子が相続人の場合、「妻に全財産を残す」と遺言書があったとしても、子には遺留分(1/4)があります。
- 妻と故人の兄弟姉妹が相続人の場合、「妻に全財産を残す」と遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻が全財産を相続できます。
遺言書を作成したい場合は、まず専門家へ相談
遺言書の作成について簡単に。
遺言書にはいくつか種類があります。その中で「公正証書遺言」が最もおすすめです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人(元裁判官・検察官など)と証人2人(弁護士・司法書士など)が立会いのもと作成されます。原本は公証役場に保管されますので、紛失・偽造の心配がありません。ちなみに、令和2年度の作成件数は9万7700件(日本公証人連合会データ)です。
作成費用は「財産の総額」などによっても異なりますが、約10~20万円程だと思います。
「結構費用がかかるんだなぁ」と思われるかもしれませんが、先ほどの参考例(財産が3,000万円、相続人が「妻」と「自分の兄弟姉妹」)の場合、遺言書がなければ兄弟姉妹が750万円を相続します。【妻に全財産を残すための費用】と考えれば、充分に価値があるのではないでしょうか。
遺言書作成をご希望の場合は、まずは専門家(弁護士・司法書士など)へ相談をしましょう。現在どのような状況で、どんな不安があって、遺言書が必要がどうか… 漠然としたお悩みでも最適な解決策を提案してくれるはずです。
●原案の作成からスタート
実務では、代理人(司法書士など)が依頼者(遺言作成者)の話を聞いて、遺言の原案を作成します。そして、財産調査・必要書類の収集・公証人と事前打ち合わせなどを行います。最後に、公証役場で依頼者も立会って遺言書作成になります。
当社でもお葬式事前相談と合わせて、ご希望の方へ相続の専門家(司法書士など)もご紹介しています。初回相談は無料ですので、「とりあえず話を聞いて欲しい」くらいのお気持ちで大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
故人が遺言書を作成してない場合、法定相続(法律上の相続ルール)に従うことになります。でも、法定相続が誰にでも納得のいくルールとは限りません。
子がいない夫婦で「夫」が死亡すると、遺言書がなければ、相続人が「妻」と「夫の兄弟姉妹」になる可能性があります(※両親が既に死亡している場合)。
その場合、相続手続きが大変になるかもしれません。
例えば、夫婦共有の銀行口座が「夫」名義であった場合、夫の兄弟姉妹の協力(印鑑)がないと解約手続きが進みません。その他の相続続きも同様です。相続人である以上、疎遠であっても、関係が悪くても、無視することはできません。
もちろん、関係性が良好で、全面的に協力してもらえる場合が多いと思います。でも、「快く協力してくれる!」と自信を持って言い切れる人はどれだけいるでしょうか?
そんな不安を解決する方法が、遺言書です。
妻に1円でも多く残したい
子がいない夫婦で、ご自身が夫の立場だとして想像してください。
もし、自分が死亡したら、法律上の相続人は「妻」と「自分の兄弟姉妹」になる。
自分の遺産は約3,000万円。妻の相続分は3/4の2,250万円、残り1/4の750万円が兄弟姉妹。
夫婦2人で築き上げた財産だから、すべて妻に残したい。自分の兄弟姉妹には1円も渡す必要はない!
最後が少し乱暴な言い方になってしまいましたが、実際に同じように考える人は少なくないと思います。
遺言書が無くても、兄弟姉妹が「私たちは1円もいらないよ」と言ってくれるかもしれません。しかし、「もらえるのなら欲しい…」となる可能性も否定できません。
子がいない夫婦の場合、法的に妻を守るためには遺言書の作成が必要になります。
決して、兄弟姉妹を嫌っているわけではなく、純粋な気持ちとして「妻の今後の生活を考えると、1円でも多く残したい」と考えるのは当然だと思います。お金は大切です。
遺言書があれば、夫婦お互いの安心感にも繋がります
夫婦と言っても、年齢差や男性が専業主夫の場合など様々な形がありますが、一般的には、夫(男性)が先に死亡する可能性が高く、夫名義の財産が多いと思います。
そのため、まずは夫が主体的に遺言書の作成を検討して、夫婦で相談されるのが良いのではないでしょうか。
遺言書を残せば、夫からすると「いつ自分に何が起きても、妻に全財産を残せる」という安心感があります。それは、妻(奥様)の立場から考えても重要だと思います。
「人生100年時代」と言われる現在において、資産管理・運用・相続は大切です。そして、働き盛りの30~50代の人たちにとっても、遺言書は必要なものかもしれません。
「遺言」という堅い文字が、利用者の心理的ハードルを上げるかも知れませんが、保険の様に「大切な人を守るためのサービス」の1つと考えると良いと思います。
遺言書は定期的に内容を修正することもできますし、何か特別な義務が作成者に課されるわけでもありません。確かに費用はかかりますが、メリットに比べるとデメリットはほとんど無いと思います。
そう考えると、少しハードルが低く感じていただけるのかなと思います。
このページでは、主に【子がいない夫婦】で「夫」が死亡し、相続人が「妻」と「夫の兄弟姉妹」になるのケースについてお話をしました。
もし【子がいる夫婦】の場合では、いくら遺言書で「妻に全額残す」としても、子には遺留分(最低限保証されている相続分)があります。
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