お葬式相談窓口(事前相談)

死亡届は病院で書く?

死亡届は病院で書く?

お葬式事前相談であったご質問

死亡届は病院で書いて、看護師さんに渡すんですか?

初めての質問だったので「いいえ、そんな事は無いですよ。どこでお知りになった情報ですか?」と尋ねると

以前に漫画かアニメで、そんなシーンを見た記憶があるんです。たぶん、◯◯というアニメだった気がするんですけど…

との回答でした。もし人気のあるアニメだったら多くの人が勘違いする可能性もありますね。もちろん、死亡届は病院で書きませんし、看護師さんにも渡しません。死亡届は必ず「役所」へ提出します。

死亡届はお葬式(火葬)を行うために必要な最初の手続きです。今回は死亡届について簡単にご説明します。

MEMO

先にお伝えしますが、死亡届に関する情報(記入方法や提出先)は知らなくても問題ありません。当社スタッフが記入方法をお教えします。また、役所への提出も代行いたします。

死亡届については、すべて葬儀社スタッフに任せて大丈夫です

人がお亡くなりになった場合、役所へ死亡届を提出する必要があります。期限は7日以内です。

死亡届には、故人と届出人の氏名や住所などを記入します。届出人には、一般的に故人のご家族(配偶者または子)がなります。

ここまでは、過去にお葬式(喪主)を経験された方やお葬式を検討段階にある方はご存知の方も多いと思います。

中には、死亡届の記入方法を詳しく調べている方もいらっしゃるかもしれませんが、調べる必要はありません。インターネットで死亡届の記入例を見ることもできますが、死亡届のフォーマット(用紙)は全国共通ではないため、完全には参考にならないと思います。

記入方法は当社スタッフがお教えいたしますので、無記入のままで大丈夫です。

役所への提出も葬儀社スタッフが代行します

役所への死亡届提出は当社スタッフが代行します。これは他の葬儀社さんでも同く代行してくれると思います。でも時々、ご家族が提出に来ているのを見かけます。また、葬儀社が代行するけれど有料の場合もあるようです。

役所が遠い場合は、手続きだけで数時間かかる場合もありますので、葬儀社にお任せが良いと思います。

【少し話が逸れますが、以前ある記事で】

死亡届は個人情報が多く書かれているので、葬儀社ではなく家族が提出した方が良い

という内容を見かけたことがあります。

決して筆者に悪意は無いと思いますが、「個人情報を悪用される可能性が0ではない」と受け取れます。もっと言えば、「家族だけで記入を済ませて葬儀社には内容を見せない方が良い」とも考えられますが、実際にはあまり現実的では無いと思います。

確かに死亡届には個人情報(故人と届出人)が多く書かれていますが、それを悪用する葬儀社はまずあり得ないと思います。少なくとも悪用事例を聞いたことがありません。考えられる事は「お葬式後の営業活動」くらいですが、個人情報を業務以外に横流しすることは絶対に無いと思います。

そして、ご家族だけで死亡届を記入・提出することが現実的では無い最大の理由は、死亡届の提出と火葬場手続きはセットで済ませる必要があるからです。

死亡届と火葬場手続きはセット

どうしてもご家族が直接提出をしたい場合は、もちろん可能です。ただし、死亡届を提出するとその場で火葬許可証が発行され、その後すぐに火葬場へ行かなければならないケースもあります。もし、手続きにミスがあると、最悪の場合は予定した日程でお葬式(火葬)ができないことも考えられます。

基本的には「先に火葬場を予約して(葬儀日程を決定して)、死亡届を提出する」がスムーズな流れ(葬儀社側の考え)になります。

過去に喪主様1人で死亡届の提出と火葬場予約を済ませた事がありました。予約した火葬日に合わせて日程を調整しましたが、葬儀式場・親族・お坊さんの都合も合わず、手続きミスもあり、1から日程を組み直しになりました。

お葬式は必ずしも希望通りの日程では行えません。状況や様々な要素を考慮して日程を決定する必要があります。

葬儀社は、まず葬儀式場・火葬場などの空き状況とご家族の希望を考慮して葬儀日程を組み立てます。その上で、必要な手続きと受付時間(期限)を考えて手続きを行います。お葬式を予定通りに行うためにはとても重要な部分です。

死亡届の提出や関連する手続きは不備があると大変ですので、特別な理由が無い限りは、葬儀社スタッフへお任せすることがおすすめです。

死亡届は、病院で受取る死亡診断書と一体になった用紙

病院や施設などでお亡くなりになると、看護師さんから「死亡診断書」を手渡されます。その「死亡診断書」と「死亡届」は一体の用紙になっています。そのため、ご家族様が特別に死亡届の用紙を手に入れる必要はありません。

  • 用紙:A3サイズ
  • 左半分:死亡届
  • 右半分:死亡診断書
MEMO

病院以外で死亡した場合は、検視(検死)扱いになり地域の警察署などへご遺体が搬送される場合があります。この時は死亡診断書ではなく、死体検案書を受け取りますが用紙は同じです。

届出人の印鑑が必要

先ほどご説明したように、死亡届には故人と届出人の氏名・住所などを記入します。この時、ご家族様にご用意していただくモノは「届出人の印鑑」です。

じゃあ、届出人って誰がなるの?

と思われるのは当然ですが、明確な決まりはありません。一般的には、故人の配偶者(夫・妻)または子が届出人になります。状況によっては、故人の兄弟姉妹・甥姪が届出人になる場合もあります。

届出人は基本的に「親族」

【届出人についてもう少し詳しく】

死亡届の届出人になれる人は限定されています。例えば、故人の「元夫婦」や「友人」という関係では届出人にはなれません。

届出人は故人の「親族」が基本です。では、「親族」とは具体的にどの範囲までを言うのか?

親族の範囲は次の様になります。

  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

親等・血族・姻族とイメージし難い言葉ですが、親戚付き合いをしている範囲の人であれば、ほとんど含まれると考えて大丈夫です。

参考:故人(夫)を基準にした親族の範囲
  • 妻、子、孫、ひ孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪
  • 妻の父母、妻の祖父母、妻の兄弟姉妹、妻の甥姪

上記は親族の一部ですが、ほとんどの親戚が含まれていると思います。

「誰が届出人になるか?」は状況によって変わりますが、一般的には故人の配偶者(夫・妻)や子が死亡届の届出人になります。

MEMO

親族以外の届出人には、同居人(内縁関係)・家屋管理人・後見人などがあります。

まとめ

ざっくりと、死亡届についてご説明させていただきました。死亡届については、基本的に葬儀社スタッフにお任せすれば問題はありませんのでご安心ください。「死亡届って、こんな手続きなんだ」と記憶に留めておく程度で大丈夫です。

初めてお葬式を執り行う人にとっては、色々と疑問・心配に思う部分も多いと思います。インターネットや雑誌などで情報を知る・集めるのも良いですが、お葬式の慣習は全国共通ではありません。

大阪府内でも地域ごとに慣習があり、火葬場の規則も異なります。最も正確な情報を得るには、地元(またはお葬式を行う地域)の葬儀社さんに相談することです。

死亡届の基本情報は今回の内容で十分だと思いますが、次回はもう少し詳しく死亡届についてご説明したいと思います。

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