誰かがお亡くなりになると「死亡届を提出しないといけない」。これは多くの方がご存知(聞いたことがある)だと思います。
では、具体的に死亡届って【誰が・何を・どこに】提出するのか?
「えっと、家族が… 役所に…」と曖昧な感じになると思います。もちろん、それでも大丈夫です。実際には葬儀社(当社)スタッフがすべてサポートします。
今回は、死亡届の基本的な部分を知っておきたい人のために、
主な3つのポイント
- そもそも死亡届って何?専用の用紙があるの?
- 誰が死亡届の届出人になれるのか?
- どこの役所に提出するのか?
についてご説明します。
死亡届の記入方法や提出は、葬儀社にお任せで大丈夫です
まず結論を最初にお伝えしますが、死亡届に関する情報(記入方法や提出先)は知らなくても全く問題ありません。当社スタッフが記入方法をご説明し、役所への提出も代行いたします。
ご家族(喪主)様が死亡届に関して必要なモノは、「届出人の認印のみ」です。「誰が届出人になるのか?」については後ほどご説明します。また、死亡後に急いで書く・提出する必要はありません。
葬儀社が提出代行をするのは、お葬式を予定通りに進めるためです。もちろん、どの葬儀社さんでも無料(のはず)です。
代行の大きな理由の1つは、死亡届と火葬場の手続きがセットだからです。限られた時間内にミスなく完了させることが重要です。そのため、特別な理由がない限りは葬儀社にお任せがおすすめです。
基本的に「事務手続きは葬儀社にお任せ」と思っていただければ大丈夫です。
ご家族(喪主)様にはやるべきことがあります。親族への連絡、菩提寺(お寺)への連絡、そして大切な人とのお別れに集中することが重要です。
そのため、今回お話する3つの内容
1.そもそも死亡届って何?専用の用紙があるの?
2.誰が死亡届の届出人になれるのか?
3.どこの役所に提出するのか?
は参考程度にざっくりと覚えていただければ大丈夫です。
では、1~3についてご説明します。
1.そもそも死亡届って何?専用の用紙があるの?
病院でお亡くなりになった場合、医師や看護師さんから死亡診断書が手渡されます。その死亡診断書と死亡届が合わさって一枚の用紙(サイズ:A3)になっています。
- 用紙サイズ:A3
- 左半分:死亡届
- 右半分:死亡診断書
ですので、故人のご家族様が死亡届の用紙をご用意する必要はありません。受取った死亡診断書・死亡届はそのままの状態でお持ちください。記入方法は当社スタッフがご説明いたします。
また、これは稀なケースですが、病院から「死亡診断書のみ(A4サイズ)」を手渡されて死亡届の部分が無い場合もあります。その場合は、当社で死亡届の用紙をご用意いたしますのでご安心ください。
2.誰が死亡届の届出人になれるのか?
死亡届の届出人になれる人の範囲は決まっています。死亡届にある届出人欄の表記でご説明すると
- 同居の親族、同居していない親族
- 同居者(※内縁関係にある人)
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
※ただし、死亡届の用紙は全国共通(どこの病院でも同じ)ではありませんので、上記の一部(任意後見人など)が欠けている場合があります。
基本的には【故人のご家族】が届出人になりますので、【同居の親族・同居していない親族】のどちらかに該当する場合がほとんどです。具体的には、故人の配偶者(夫または妻)や子(長男や長女)です。または「喪主になる人=届出人」が多いです。
通常では【同居の親族・同居していない親族】以外の人が届出人になるケースは非常に少ないので、あまり気にされなくても大丈夫です。
親族の具体的な範囲について
補足情報:読み飛ばしていただいても結構です。
死亡届の届出人は主に「同居の “親族”」「同居していない “親族”」です。では、親族とはどの範囲までを言うのか?
「親族」の具体的な範囲(民法725条)は以下になります。
- 配偶者(夫または妻)
- 故人の6親等内の【血族】
- 故人の3親等内の【姻族】
※血族:血のつながりがある関係、姻族:婚姻で生じた関係。
※配偶者は◯親等と考えません。
聞き慣れない言葉が続きますが、普段の親戚付き合いをしている人がほぼ含まれると考えていただいて問題ありません。
例えば、届出人になれる人を一部ご紹介すると(故人の立場から考えます)
- 6親等内の【血族】 ⇒ 親・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・甥姪・祖父母・おじおば
- 3親等内の【姻族】 ⇒ 配偶者の親・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪
上記の範囲だけでも、届出人に該当する人はかなり多いです。
3.どこの役所に提出するのか?
死亡届の提出先は、以下の3か所の役所です。
- 故人の【本籍地】の役所
- 届出人の住所地 〃
- 死亡地 〃
多くが1または2です。3はお亡くなりになった場所(病院など)にある役所です。
注意点とまでは言いませんが、1だけ「本籍地」です。故人の本籍地が不明であったり、本籍地が遠方の場合も結構多いです。
どの役所に提出するべきか?は、状況に応じて葬儀社スタッフが判断しますのでご安心ください。
あえて届出人を変更する場合もあります
補足情報:読み飛ばしていただいても結構です。
先ほどご説明しましたが、死亡届の届出人は主に「同居の親族・同居していない親族」どちらかです。そして、一般的には「喪主になる人=届出人」が多いので、「2.届出人の住所地」に死亡届を提出します。
しかし、状況によっては届出人を “あえて” 変える場合もあります。
例えば、
- 故人:大阪
- 死亡地:大阪
- お葬式(葬儀場):大阪
- 長男(喪主):東京
- 次男:大阪
上記例の様に、大阪でお葬式を行う場合、喪主である長男の住所地=東京への死亡届提出は不可能ですので、大阪在住の次男を届出人にします。もしくは、どうしても長男を届出人にしたい場合は、死亡地の役所に提出することもあります。
ただし、こういった判断は葬儀社側がアドバイスいたしますので、気にされなくても大丈夫です。
役所への提出はスタッフが代行します
実際の役所への提出は、当社スタッフが代行いたします。
死亡届の手続きは意外に時間がかかります。以前に比べると少し早くなりましたが、1時間以上かかる場合もあります。当社ではその様な事務手続きにご家族様が貴重な時間を取られるべきではないと考えています。
また、基本的に「死亡届の提出と火葬場手続き」はセットで済ませる必要があります。死亡届を提出すると火葬許可証が発行され、次に火葬許可証を火葬場へ提出すると火葬手続きが完了します。
そのため、役所から火葬場への移動も必要ですし、市町村によって火葬場の申込方法が異なりますし、火葬場へのアクセスが悪い場合もあります。
もちろん、ご家族様で手続きができない事はないですが、余程の理由が無い限りは、事務手続きは葬儀社にお任せした方が良いと思います。
まとめ
死亡届について【誰が・何を・どこに】提出するのか?の基本情報をご説明しました。
時々、新聞・雑誌などで「死亡届は7日以内に提出しないといけない」と書かれた記事を見かけますので、ご存知の方も多いと思います。その情報は正しいのですが、そのためか「ご自身(家族)で提出しないといけない」と思われている方も多いです。
でも、実際の死亡届の記入方法・提出は葬儀社スタッフにお任せ(相談)した方が良いです。基本的には、ご自身(家族)で記入・役所提出は避けることがおすすめです。手続きにミスがあると、葬儀日程の予定変更・火葬場キャンセルに繋がる可能性もあります。
今回はごく一般的なケース(故人に家族・親族がいる場合)でご説明しましたが、ほとんどの方が今回の内容だけで十分だと思います。「死亡届はこんな手続きなんだ」程度に覚えておけば大丈夫ですし、もちろん忘れても大丈夫です。基本的には葬儀社にお任せがおすすめです。
また、時には届出人が同居人(内縁関係)や成年後見人になる場合、故人や喪主が生活保護受給者の場合など複雑な状況もあります。あまり複雑なケースを1つ1つご説明するのは難しいので省略しますが、もし困ったことがあれば、まずは葬儀社に相談をしましょう。
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