お葬式相談窓口(事前相談)

生活保護を受けている人が「喪主になる場合」のお葬式について

生活保護を受けている人が「喪主になる場合」のお葬式について

生活保護を受けている人が「喪主になる(お葬式を行う)場合」、基本的に市町村からお葬式費用として「葬祭扶助(そうさいふじょ):故人様を火葬するための費用」が支給されます。

この葬祭扶助を利用したお葬式を「生活保護葬」と言います。お葬式の内容は「火葬のみ」になりますが、喪主様の負担は無料です。

ご注意していただきたい点は、生活保護葬の適用は「生活保護受給者が喪主になる場合」です。生活保護受給者が死亡した場合ではありません。

また、生活保護葬をご希望の場合は、必ず「お葬式(火葬)を行う前に役所への申請が必要」です。申請法要などもサポートいたしますので、ご依頼時(または事前相談時)にスタッフにご相談ください。

今回は、生活保護葬の流れ・注意点などについて簡単にご説明します。生活保護葬についてお悩みの場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

当社の所在地は大阪府堺市ですが、基本的に生活保護葬はどの市町村でも同じになります。詳しくはご依頼先の葬儀社さんにお問い合わせください。

生活保護を受けている人が「喪主になる場合」は、基本的に【生活保護葬】が適用されます

生活保護受給者が「喪主になる(お葬式を行う)場合」、基本的に市町村から「葬祭扶助」が支給されます。

葬祭扶助は「故人様を火葬するための最低限の費用」ですので、お葬式の内容は「火葬のみ」になりますが、喪主様の負担は無料(0円)です。その他の費用は必要ありません。

この葬祭扶助を利用したお葬式を「生活保護葬(福祉葬・民生葬)」と言います。生活保護葬には火葬(収骨)を行うために必要な項目がすべて含まれます。

生活保護葬に含まれる項目
  • 病院へのお迎え
  • お棺・ドライアイス・骨壺
  • 安置室使用料
  • 火葬料金
  • 死亡診断書料
  • etc…
生活保護葬の適用条件

生活保護葬の適用は、生活保護受給者が【喪主】になる場合です。生活保護受給者が死亡した場合ではありません。

生活保護葬をご希望の場合、ご依頼・相談は「葬儀社」へ

生活保護葬の依頼先は葬儀社です。生活保護葬では市町村から葬祭扶助(火葬費用)が支給されますが、お葬式の実務に関しては葬儀社が担当します。「病院へのお迎え~火葬・収骨」まですべて葬儀社が行います。まずは事前に葬儀社へのご相談がおすすめです。

また、一部の葬儀社さんによっては生活保護葬の依頼が不可(内容の理解が不十分)の場合もあるようですのでご注意ください。

MEMO

役所(担当ケースワーカーさん)は、生活保護葬の適用の可否を判断します。

生活保護葬でよくある「故人と喪主」の組み合わせ

生活保護葬が適用されるのは、基本的に「喪主が生活保護受給者」の場合です。実際によくある「故人と喪主」の組み合わせは下記の2つになります。

  1. 故人と喪主が「夫婦(世帯)」で生活保護を受給
  2. 故人と喪主が「別世帯」でそれぞれ生活保護を受給(故人:親、喪主:子)

繰り返しになりますが、生活保護葬の適用条件は「喪主が生活保護受給者」の場合です。生活保護受給者が死亡した場合ではありません。

MEMO

喪主が生活保護受給者では「ない」場合でも、経済的に非常に厳しい場合は、役所(担当ケースワーカー)へ一度相談されるのもおすすめです。

お葬式(火葬)の【前】に申請が必要です

生活保護葬をご希望の場合は、お葬式(火葬)を行う【前】に役所への申請が必要です。当社スタッフが申請方法や担当ケースワーカーさんとの連絡等もサポートしますのでご安心ください。

生活保護葬のお葬式内容は「火葬のみ」です

生活保護葬(葬祭扶助)は「故人様を火葬するため」のお葬式ですので、内容は「火葬のみ」になります。故人様をご自宅(または葬儀社の安置室)でご安置・納棺、そして火葬場へご出棺という流れになります。

ご親族が葬祭扶助とは別に費用を追加して、一般的なお葬式(お通夜・告別式など)を行うことはできません。葬祭扶助を利用する場合、お葬式は「火葬のみ」になります。

MEMO

ご親族・友人などからお花(供花)を頂く程度であれば大丈夫です。

葬祭扶助は喪主ではなく葬儀社に支払われます

葬祭扶助は、お葬式終了後に葬儀社が役所へ請求し、役所から葬儀社に支払われます。「役所から喪主(生活保護受給者)に葬祭扶助を支給⇒葬儀社に支払い」ではありません。

ご親族がお葬式費用を負担すれば、一般的なお葬式も可能です

時々、誤解(?)をされている方もいらっしゃいますが、「生活保護受給者が死亡(または喪主になる)場合」シンプルで質素なお葬式に限定されるわけではありません。

ご親族様がお葬式費用を負担されるのであれば、お葬式内容(家族葬・1日葬・直葬など)や葬儀式場も自由です。

例えば、葬儀式場を利用し、祭壇・遺影写真・僧侶の読経、お料理を振る舞う等のお葬式も可能です。ただし、その場合は生活保護葬(葬祭扶助)は適用されません。

【注意】生活保護葬をご希望の場合は、事前に葬儀社に「対応可能か?」を確認しましょう

生活保護葬は葬儀社に依頼しますが、一部の葬儀社さんでは生活保護葬に対応していない、申請方法や内容の理解が不十分な場合もあるようですのでご注意ください。

生活保護葬では喪主様の負担は必ず無料(0円)ですが、経験や理解が不十分な葬儀社さんに依頼すると、金銭面などで不利益を被る可能性もあります。

生活保護葬をご希望の場合は、必ず事前に「生活保護葬に対応しているか?」を葬儀社に確認しましょう。

実話

実際、ある喪主様から「今◯◯葬儀社に故人を安置していますが、社員さんが生活保護葬のやり方が分からない様で、大変失礼なお願いですが教えていただけませんか?」とお電話をいただいた事がありますので、それほど事前確認は重要です。

まとめ

生活保護を受けている人が「喪主になる(お葬式を行う)場合」、基本的に市町村からお葬式費用として「葬祭扶助(そうさいふじょ):故人様を火葬するための費用」が支給されます。

その葬祭扶助を利用したお葬式を「生活保護葬(福祉葬・民生葬)」と言います。お葬式の内容は「火葬のみ」になりますが、喪主(生活保護受給者)様の負担は無料(0円)です。「病院へのお迎え~火葬・収骨」に必要なものが全て含まれています。追加費用も一切かかりません。

生活保護葬をご希望の場合は、お葬式(火葬)を行う【前】に役所への申請が必要です。スタッフが申請や担当ケースワーカーさんとの連絡等もサポートいたしますのでご安心ください。

生活保護葬でお困りの場合は、いつでもお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972