故人の財産を相続する時、遺言書が無ければ「法定相続人」が相続します。法定相続人は、民法でその範囲と順位が定められています。
相続で最も多いケースは、
- 夫が死亡⇒「妻と子」が法定相続人
- 妻が死亡(夫は既に死亡)⇒「子」が法定相続人
上記のどちらかが、一般的には非常に多いです。
でも、本来であれば法定相続人に該当する人が既に死亡している場合もあります。その場合は、「本来の法定相続人に代わって、その人の子が相続人」となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
法定相続人については、下記ページをご覧ください。
誰が相続人になるか?本来の法定相続人が既に死亡している場合、「代襲相続」が発生
故人が遺言書を残していない場合、民法で定められた法定相続人が遺産を相続します。そして、代襲相続は「本来の法定相続人が先に死亡している場合」のみに認められています。
法定相続人に該当する人
- 常に相続人:故人の配偶者(夫または妻)
- 第1順位:故人の子
- 第2順位:故人の両親
- 第3順位:故人の兄弟姉妹
実際に多い法定相続人の組み合わせ
- 故人の配偶者がいる場合
配偶者+第1~3順位のいずれかの人 - 故人の配偶者がいない場合
第1~3順位のいずれかの人
上記のどちらかが、実際の法定相続人で多い組み合わせです。
配偶者は常に相続人になります。
代襲相続は第1~3順位の人たちが「既に死亡しているかどうか」
代襲相続は「第1~3順位の人が法定相続人に該当する」+「その人が既に死亡している」場合に発生します。
- 子が相続人の場合は、孫⇒ひ孫と続きます。
- 両親が相続人の場合は、祖父母。
- 兄弟姉妹が相続人の場合は、甥・姪。
※両親の代わりに祖父母が相続するのは、厳密には代襲相続とは言いません。
代襲相続した人を「代襲者」、代襲される人(本来の相続人)を「被代襲者」と言います。
故人の兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪」まで
故人の子が法定相続人の場合、代襲相続は孫・ひ孫…と続きます。しかし、故人の兄弟姉妹が法定相続人の場合、代襲相続は、甥・姪までです。
相続放棄をした人の子や孫には代襲相続は発生しない
相続放棄をした場合、その人は「初めからいない者」として扱われて相続権を失います。
そのため、法定相続人の中に相続放棄をした人がいた場合、「初めからいない者」として扱われますので、その人に子がいたとしても代襲相続は発生しません。相続放棄をした人が持っていた相続権は、次順位の法定相続人へ移ります。
相続放棄(遺産を相続しない)代襲相続が起こるその他のケース
基本的には、本来の相続人が先に死亡していた場合に代襲相続が起こります。しかし、その他の理由で代襲相続が必要な場合があります。
それは、相続人が「推定相続人の廃除」や「相続欠格」にあたる場合です。被相続人へ暴力を振るったり、他の相続人の迷惑になる行為をした場合に、その人は法定相続人としての相続権が無くなる(はく奪される)ことです。
しかし、「廃除・欠格で相続権を無くした人」に子がいる場合は代襲相続が可能です。
「財産を渡したくない相続人がいる」場合の手続きと同じ内容です。
稀な事例ですので、ご参考程度に。
被相続人(故人)に対する虐待や侮辱、著しい非行(経済的・精神的な被害や苦痛を与えた)があった場合に、被相続人の意思で相続権を奪うことができます。
「ケンカしてるから」・「全然連絡してこないから」という理由ではダメです、相当ひどい事をしていないと認められません。
※家庭裁判所での手続きが必要です。
被相続人や他の相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言作成に影響を与えたり、遺言書の偽造をするなどして、被相続人の意思に関わらず「当然に」相続権がなくなります。家庭裁判所での手続きも必要ありません。
故人が遺言書で「他人へ相続させる」内容を残した時
ここまでご説明したように、法定相続人は遺言書がない場合に適用される相続のルールです。
仮に、「遺言書がある場合」は基本的に法定相続より優先されます。でも、その内容が「全財産を〇〇へあげる」など本来であれば故人の財産を相続すべき人にとって理不尽な内容で、そのまま実行されては残された家族が生活に困ってしまいます。
その様な状況を回避するために、法定相続人には最低限相続できる権利があります。
遺留分(いりゅうぶん):故人の財産を最低限相続できる権利
法定相続人には「遺留分」という「故人の財産を最低限相続できる権利」が法律で保障されています。そして、遺留分は代襲相続した人にも認められます。ただし、故人の兄弟姉妹は対象外です。
遺留分:法定相続人が故人の遺産を最低限相続できる権利理不尽な遺言書を残す人は少ないと思いますので、あくまで参考程度にお考えください。
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