相続人になれる人(故人の遺産を相続できる権利を持つ人)の範囲と順位は、法律で定められています。その人たちを【法定相続人】と言います。遺言書が無い場合は、基本的に法定相続人が遺産を相続します。
また、相続人になるべき人が既に死亡している場合は、その人の子や孫などが代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
法律上、相続人になれる人と順位は下記の通りです。相続手続きのスタートには、まず相続人の確定が重要です。
相続人になれる人と順位
故人の配偶者は特別で「常に相続人」になります。
子が既に死亡している場合は「孫」。孫も既にお亡くなりの場合は「ひ孫」。
直系尊属。父母が既にお亡くなりの場合は、祖父母。
兄弟姉妹が既にお亡くなりの場合は、甥・姪。
故人の配偶者は「常に相続人」
故人に配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
- 配偶者がいる場合
配偶者+第1~第3順位のいずれかの人 - 配偶者がいない場合
第1~第3順位のいずれかの人
上記のどちらかが、基本的な相続人です。
- 夫・妻・子の家族
夫が死亡した場合、相続人は「妻と子」です。 - 夫・妻の2人家族、そして夫の父母が健在
夫が死亡した場合、相続人は「妻と夫の父母」です。
上位順位の人がいる場合、それ以下の人は相続人になれません
相続順位1~3位の人は、1・2・3位のいずれかの人しか相続人になれません。
「順位1位の人がいる場合」は、2・3位の人は相続人になれません。「1位がいなくて、2・3位の人がいる場合」は、2位の人が相続人になります。
例えば、故人の子(第1順位)がいる場合 ⇒ 故人の父母(第2順位)と故人の兄弟姉妹(第3順位)の人は相続人になれません。
故人が離婚している場合:故人の「子」には相続権があります
故人が離婚して元妻が子を引き取っている場合、元妻は故人(元夫)の財産を相続する権利はありません。
しかし、子と故人(元夫)との親子関係は変わりませんので、子には故人(元夫)の財産を相続する権利があります。
長年、別居状態で連絡を取っていなくても、死亡した時点で婚姻関係であれば相続権はあります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人となる人が先に死亡していた場合、その人(本来の相続人)の子・孫などが代わりに相続人になることが可能です。
子が相続人で先に死亡していた場合は、孫が代わりに相続人になります(代襲相続)。もし、子と孫も先に死亡している場合は、ひ孫が相続します(再代襲相続)。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪」まで
故人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は「甥・姪」が代わりに相続人になります。ただし、甥・姪までです。甥・姪も死亡していたとしても、甥・姪の子は再代襲しません。
代襲相続(本来の相続人が先に死亡している場合)相続人の中に、未成年者・認知症の方がいる場合
未成年者の場合は「親権者または特別代理人」。認知症などで判断能力が不十分な方の場合は「成年後見人」などが、それぞれの代理人になります。
相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合相続人の中に、行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、相続手続きをスタートできません。
司法書士などの専門家に依頼し、行方不明者の現住所などを調べてもらう方法や、家庭裁判所へ行方不明者の代理人として不在者財産管理人の選任申立てをする方法もあります。
遺留分(いりゅうぶん)
法定相続人には、最低限度の相続権(遺留分)が保証されています。
たとえ、被相続人(故人)が遺言書で「全財産を◯◯団体へ寄付する」と遺言を残したとしても、最低限の遺産を相続できます。ただし、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分:法定相続人が故人の遺産を最低限相続できる権利相続人の調査は、故人の戸籍(出生~死亡まで)が必要です
このページでは、法定相続人についてご説明しました。法定相続人の確定には故人の戸籍(出生~死亡まで)を集めて調査する必要があります。
「調査なんてしなくても、自分たち家族が相続人なんだから」と思われる気持ちは分かりますが、ごく稀に【知らない相続人】が出てくることもあります。実際、故人の戸籍を調査したら「一度も会ったことがない妹がいました!」という方もいます。
また、戸籍集めは人によっては大変な作業になる場合もあります。専門家(司法書士など)へ依頼すれば、戸籍集めの代行も可能です。合わせて何かご不安な点などご相談されてはいかがでしょうか。
ご希望の方には相続に詳しい専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
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新家葬祭(しんけそうさい)
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