相続手続きで最初に重要なのは、法定相続人の確定です。遺言書がない場合、法定相続人が故人の財産を相続します。そして、法定相続人を確定するには被相続人(故人)の戸籍を調べます。
時には、ご家族も知らない相続人が出てくる場合もありますが、相続人に該当する以上無視はできません。
また、内縁関係の人は法律上婚姻関係ではないため、相続権はありません。
故人の「出生~死亡」までの戸籍が必要です
相続人を確定するには、被相続人(故人)の【出生~死亡までの戸籍謄本】を取得して調べる必要があります。
戸籍収集は慣れない手続きですので、素人には少し難しいです。ご親戚の人数が多くなると尚更です。そのため専門家(司法書士など)へ依頼される方も多いです。ご希望の方はお気軽にご相談ください。
戸籍は、転籍や結婚、法改正(戸籍のつくり換え)などで、その都度新しい戸籍が作られますが、一部の情報が新しい戸籍に記載されません。そのため【死亡時点の戸籍謄本だけでは、故人に関する情報が不足】するため、相続人全員を確定できません。
戸籍謄本などの取得方法(窓口または郵送)
戸籍謄本などの請求は、本籍地の市町村に請求します。住所地ではありません。本籍地が遠方の場合は、郵送での請求も可能です。
請求をする際には
相続手続きで使用するので、この役所で取得できる全ての戸籍謄本をください。
と伝えましょう。そして【出生まで遡れているか?】を確認し、遡れていない場合は
次はどこの役所で取得すればいいか?
を相談しましょう。
お住いの市町村で、必要な戸籍がすべて集まるとは限りません。
請求可能な人
戸籍謄本などは誰でも請求可能ではありません。個人情報保護のため「本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)など」に制限されています。
請求者は本人確認書類(免許証など)の提示が必要です。代理人が請求する場合は委任状が必要です。詳しくは、窓口にお問い合わせください。
発行手数料
- 戸籍謄本:1通 450円
- 除籍謄本:1通 750円
※市区町村により異なる場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
もし、知らない相続人が出てきたら?
戸籍を調べた結果、想定外の相続人が見つかることもあります。ご家族も知らない前妻との子や非嫡出子(婚外子)などです。
たとえ、知らない人でも法的に相続権がある場合は、その人を無視して相続手続きを進めることはできません。
手紙や、直接会って状況を説明し協力してもらう必要があります。場合によっては、弁護士・司法書士などへの依頼が必要になるかも知れません。
相続人の中に「行方不明者」がいる場合
相続人の中に行方不明者(不在者・連絡が取れない人)がいる場合は、相続手続きをスタートできません。
司法書士などの専門家に依頼し、行方不明者の現住所などを調べてもらう方法や、家庭裁判所(不在者の住所を管轄する)へ行方不明者の代理人として不在者財産管理人の選任申立てが必要です。
事実婚・内縁関係の人には相続権はありません
法律上の婚姻関係にない人には、相続権はありません。被相続人(故人)が遺言書などを残していないと、事実婚・内縁関係の人は、相続財産を受け取る権利はありません。
反対に、長年別居中であったり連絡をとっていなかった夫婦だったとしても、離婚せずに婚姻関係であれば相続権はあります。
専門家に調査依頼も可能です
相続手続きには相続人の確定が不可欠です。ただし、故人の戸籍を読み取り、出生までの戸籍を請求し、相続人を漏れなく正確に確定する作業は、素人には少しハードルが高いです。
戸籍収集と相続人の確定を専門家(司法書士など)に依頼するのもおすすめです。
まずは無料相談をご利用ください
新家葬祭では、経験豊富な相続の専門家(司法書士など)のご紹介も承ります。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談いただき、必要な手続きを把握していただくのがおすすめです。相続に関する漠然とした不安もスッキリと解消されるはずです。
その中で、専門家に依頼する分野を決めていただければと思います。
費用はかかりますが、重要な手続きを専門家に依頼することも大切です。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972