お葬式相談窓口(事前相談)

特別受益(生前の資金援助)

特別受益

特別受益はとても難しい分野です。お悩みの方は相続に詳しい専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。

被相続人(故人)が遺言書を残していない場合は、原則として「法定相続分」に基づいて遺産分割します。

もしこの時、相続人の中に、被相続人(故人)から生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、その人は他の相続人に比べて「特別な利益」を受けていることになります。

例えば、

  • 結婚資金
  • マイホームの購入資金
  • etc…

その様な利益を考慮せずに、法定相続分に従って遺産分割をすると不公平になってしまい、トラブルの原因になります。その様な不公平を防ぐための制度が「特別受益(とくべつじゅえき)」という制度です。

「特別受益」とは、被相続人(故人)からの贈与や遺贈で得た利益(現金や金銭的価値のある物)のことをいいます。また、特別受益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。

MEMO
  • 贈与(ぞうよ)
    :贈与者(あげる人)が生きている時に受贈者(もらう人)に財産をあげること。生前にあげるので「生前贈与」とも呼ばれます。
  • 遺贈(いぞう)
    :遺言によって特定の人に財産を与えること。「あげる人=遺贈者、もらう人=受遺者」。

特別受益に当たるもの

特別受益と見なされるものは、「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与や遺贈」になります。なんだか難しい表現ですが、一般的には以下が該当します。

  • 婚姻・養子縁組のための贈与
    結納金・持参金・花嫁道具・結婚式費用・新婚旅行費用・新居の購入費用など
  • 生計の資本としての贈与
    住宅購入資金・大学の学費・海外留学費用・事業(開業)資金
  • その他
    生命保険(死亡保険金)などが非常に高額だった場合
MEMO

特別受益に時効はありません。5年前に100万円の援助を受けた。30年前に300万円の援助を受けた。どちらも特別受益に該当する可能性があります。

生命保険は受取人固有の財産だけど…

通常、生命保険は「受取人固有の財産」なので特別受益と判断されません。しかし、保険金の受取人である相続人と他の相続人との間に著しい金額の差がある場合は、特別受益の対象になる可能性があります。

特別受益の対象は幅広く、現金・自動車・不動産・株式など様々な財産が対象になります。しかし、生前に譲渡された財産や遺贈がすべて特別受益となるわけではありません。

スタッフ
スタッフ

基本的には、通常考えられる程度を超えて、よほど高額でない限りは特別受益と見なされることはありません。

特別受益を主張できる人は法定相続人

相続人同士の不公平を防ぐための制度ですので、特別受益を主張できる人は法定相続人のみです。相続人の中で特別受益者がいた場合に、他の相続人が「不公平だ」と主張できます。

問題は、相続人の中に特別受益者(Aさん)がいる場合に、ご自身や他の相続人が特別受益があって不公平であることを主張し、Aさん本人がその事実を認める必要があります。

また、Aさんが認めたとしても具体的な金額の認識が一致しなかったり、相続人全員で合意できなければ、調停・審判にまで話が進みます。

遺言書で不公平な場合、法定相続人には「遺留分」が保障

故人が遺言書を残し、その内容があまりに不公平な場合、法定相続人は遺留分(最低限の財産を相続できる権利)を主張できます。

MEMO

法定相続人ではない人が、被相続人(故人)から生前贈与や遺贈を受けていたとしても、それは特別受益には該当しません。その人に「不公平だから、返せ!」とは言えません。
しかし、法定相続人には「遺留分=最低限度の相続分」が法律で保障されています。もし、遺留分を侵害されるようなことがある場合は、遺留分を主張できます。

特別受益者がいる場合の遺産分割

特別受益者がいる場合は、相続開始時点での財産に「特別受益の評価額」を加算します。

特別受益額を加算した相続財産は「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産を法定相続人で分配します。

まず相続財産を調査
特別受益の評価額を相続財産にプラスします
法定相続分に基づいて相続人で分配
特別受益を受けた人は、特別受益分を差し引きます

このように分配すれば、各相続人の受取額が公平になります。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

参考

例えば、被相続人(故人)である父の遺産が6,000万円ありました。相続人は、子であるA・Bさんの2人。法定相続分では、A・B各3,000万円です。

しかし、Bは父から生前に2,000万円の援助(特別受益)を受けていました。

本来、Bへの援助が無ければ、故人の遺産は「6,000+2,000=8,000万円」のはずです。その場合の法定相続分は、A・B各4,000万円です。

つまり、Aは本来の相続額より1,000万円少ないことになります。

そのため、今回の遺産分割は、「6,000万円に特別受益2,000万円を加えた総額8,000万円」を相続財産とみなします。そうすると、A・Bの相続額は各4,000万円になります。

実際に残っている財産は6,000万円ですので、Aが先に4,000万円を受取り、Bは残り2,000万円を受取ります。

Bは既に2,000万円の特別受益がありますので、総額ではAと同じです。

特別受益の判断は非常に難しいです

親から子への現金の受け渡しは、単に「お金をもらっている」と一般的に考えると思いますが、もしそれが生活に困っている子への援助であれば、特別受益に該当しません。

財産の受け渡しには様々な理由や状況があり、全てが特別受益とは判断できません。

被相続人(故人)の生前の資産状況などによっても、判断が異なります。また、通常考えられる程度の援助や扶養義務の範囲であれば、特別受益とは判断されにくいです。

特別受益の判断は非常に難しく、立証する証拠なども不足しているケースが多いです。そのため、相続人同士で感情的になり、話し合いが進まない可能性もあります。

トラブルが起きそうな場合は、第三者の専門家(弁護士など)に相談して、客観的な判断を得ることも大切です。

スタッフ
スタッフ

基本的に遺産相続には話し合い(分割協議)が必要です。

よほどの不公平があれば主張も必要ですが、完璧に公平な遺産分割も少ないはずです。

被相続人(故人)の親心や気持ちを考慮することも大切だと思います。

お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12