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遺言書が見つかった場合

遺言書が見つかった場合

遺言書がない場合は、原則として「民法で定められた法定相続分」で遺産を分割します。

もし、遺言書が見つかった場合は、法定相続分よりも「遺言書が優先」されます。つまり、遺言書の内容に従って遺産を分割します。

遺言書は被相続人(故人)の思い・メッセージが詰まった重要な書類です。発見した場合は、失くしたり、汚したりしないように大切に保管しましょう。また、「遺言書が見つかった」と他の相続人へ報告することがおすすめです。

基本的に、もし遺言書を発見した場合は、専門家(司法書士や弁護士さん)へご相談いただく事がおすすめです。

スタッフ
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すぐに開封して内容を確認したい気持ちは分かりますが、遺言書は家庭裁判所での「検認」が必要です。後々トラブルを引き起こす可能性もありますので、絶対に開封しない様にご注意ください。

遺言書は3種類

遺言書には3種類あります。

通常、遺言書は専門家に依頼して作成するケースが多く、「公正証書遺言」が一般的です。原本は公証役場で保管、依頼者(遺言者)にはコピーが交付され、ご自宅で保管します。

  • 公正証書=公証人(法務大臣に任免された法律家)が作成した文書のこと。
  • 公証人=元裁判官や検察官などの法律家。公務員。
  1. 公正証書遺言
    公証人(法律のプロ)に作成してもらう遺言書。裁判においても強力な証拠力があります。原本は公証役場に保管されます。
  2. 自筆証書遺言
    被相続人(故人)がご自身で作成した遺言書。個人で作成するため、様式不備により法的に無効とされる可能性があります。
  3. 秘密証書遺言
    作成者以外は内容を見ることができない遺言書。上記2つに比べ作成数が非常に少ない遺言書。
MEMO

遺言書と遺書(いしょ)は違います。
遺言書は法律で定められた要件・方式に従って作成された文書で法的効力があります。遺書は自分の意思や気持ちなどを伝えるお手紙のようなものです。

遺言書を発見した場合は、家庭裁判所での「検認」が必要

遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です。

検認は、その遺言書が被相続人(故人)によって作成されたものか調べたり、偽造・改ざんを防止するための手続きです。

ただし、その遺言書が「有効か?無効か?」を判断する手続きではありません。検認が終了後、家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が明らかになります。終了まで、約1か月程かかります。

MEMO

公正証書遺言は、公証人が作成するため高い信頼性と法的効力があり、家庭裁判所での検認が必要ありません。

検認の申立ての流れ

検認の申立ては、遺言書の発見者などが被相続人(故人)の最後の住所地を管轄している家庭裁判所へ申し立てします。

検認終了すると、遺言書に「検認済証明書」が添付されたものが交付されます。公正証書遺言以外は、「検認済証明書」が相続手続きに必要です。

検認の申し立て

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類提出。

検認期日の通知

相続人全員へ検認を行う日が通知されます。

開封・検認

遺言書を持参し、開封・内容を確認します。

検認済証明書の発行申請

裁判所の指示に従って申請。その後の相続手続きに必要です。

終了

必要な書類など

  • 家事審判申立書
  • 被相続人(故人)の出生~死亡時までの全戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • etc…
スタッフ
スタッフ

もし、遺言書が見つかった場合は、ご自身で手続きを行うのではなく、司法書士・弁護士などの専門家へ相談されることがおすすめです。

遺産分割協議の後に遺言書が見つかった場合

ご説明した通り、遺言書がある場合は、法定相続分より遺言書の内容が優先されます。

もし、遺言書の存在が分からずに(無いと思って)、相続人全員で行った「遺産分割協議の内容」と後日発見した「遺言書の内容」が異なる場合は、協議内容は無効となります。

しかし、絶対にやり直しという訳ではなく、遺言書の内容を相続人全員で確認し、既に行った分割協議の内容で良ければ、遺産分割のやり直し(再分割)は必要はありません。

ただし、「遺言執行者が指定されている」場合や、「子どもの認知」や「他社への遺贈」に関する内容があった場合は、遺産分割協議をやり直す必要があります。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために様々な役割を担います。そのため、遺産分割のやり直し(再分割)が必要かどうかは、遺言執行者の判断に委ねられます。

遺留分(故人の遺産を最低限相続できる権利)

遺言書は被相続人(故人)のメッセージであり、最大限に尊重されるべきです。しかし、何もかも自由に認められると、残されたご家族が生活に困ってしまうケースもあります。

そのため、法定相続人には「故人の遺産を最低限相続できる権利」が法律で保障されています。それを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。

たとえ、故人が「全額を◯◯団体へ寄付する」・「知らない他人に家と土地を譲る」などの遺言書を残したとしても、法定相続人の遺留分は侵害できません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行えます。

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