相続財産とされるものには、プラスの財産(預貯金・不動産など)だけではなく、マイナスの財産(借金・負債など)もあります。被相続人(故人)の遺産を相続することは、プラスとマイナス両方を相続することになります。
そのため、故人が残した財産を慎重に調べ、全体を把握することが重要です。マイナスが大きい場合は、相続放棄を検討する必要もあるかもしれません。
まず最初に
プラスの財産はこんな物です。マイナスの財産はこんな物です。…と説明をされても、結局何をどうして良いのか分からない・何となく不安が残る、自分で手続きをして後から問題が起こらないかな?という感じになる方も多いと思います。
- プラスの財産は大体把握できる
- 借金があるか?ないか?が不明
- プラスとマイナスの財産をどう評価する?
- 相続放棄した方が良い?
- 相続税は必要?
相続は1人1人状況が異なるので、一概に「◯◯をすれば大丈夫です」と言い切れません。
何かご不安をお持ちの場合は、相続開始時点から専門家(司法書士など)とご相談ください。当社からご紹介する場合は相談無料です。
もちろん専門家に手続きを依頼する場合は費用は必要ですが、後から故人の借金請求が来るなどの様々なトラブルは回避できます。その安心感を得るためと考えれば、費用対効果はとても高いと思います。
相続財産とみなされるもの
- 現物財産・有価証券
現金・預貯金・小切手・株式・国債・社債・ゴルフ会員権・生命保険金(故人が受取人のもの)など - 債券
売掛金・貸付金・損害賠償請求権など - 不動産と不動産上の権利
土地・家屋・賃借権・抵当権など - 動産
自動車・貴金属・宝石・家財家具・骨董品・絵画 - 知的財産権
著作権・特許権など
- 負債
借金・ローン・買掛金・手形債権 - 公租公課
未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税など) - その他
保証債務・未払利息・未払治療費など
- 祭祀財産
墓地・仏壇・位牌・遺骨など - その他
香典・葬儀費用・埋葬料・死亡退職金・生命保険金(故人以外が受取人のもの)
まずはご自宅内から調べましょう
まずは、ご自宅の金庫・お仏壇など大切な物を保管しそうな場所を探しましょう。
次に、通帳や郵便物もヒントになります。通帳に記載された振込・入金など取引明細、契約サービスや金融機関からの郵便物などが届いている可能性があります。
- 貯金通帳・キャッシュカード
- 契約書・権利証
- 請求書・領収書・借用書
- 金融機関などからの郵便物
借金の調査
故人の財産を把握する上で、借金の調査は最もむずかしいです。基本的にはクレジット明細や契約書を手掛かりに調べますが、故人が明細を処分されている場合もあります。
信用情報機関である「JICC(日本信用情報機構)」へ、被相続人(故人)の情報開示を求めることも1つの方法です。
ご不安な場合は、専門家に調査してもらいましょう。
みなし相続財産(生命保険金など)
通常、相続財産に当たるのは被相続人(故人)が【生前】持っていた財産です。
つまり、生命保険金(故人以外が受取人のもの)・死亡退職金は、死亡後に発生するものなので、法律上は相続財産に当たりません。しかし、税務上(相続税の計算)では、相続財産に含める場合があります。
その理由は、生命保険金・死亡退職金が「死亡が原因として取得するお金」のため、通常の相続財産と同じと考えるからです。このような財産を【みなし相続財産】といいます。
生前に持っていた財産ではありませんが、相続財産とみなします。しかし、全額ではありません。非課税限度額があり、限度額を超える分のみが相続財産とみなされ、相続税の対象になります。
簡単に言えば、「高額な保険金の場合は、税金がかかるよ」という事です。
簡単に言えば、「高額な保険金の場合は、税金がかかるよ」という事です。
【500万円×法定相続人の数】です。これを超える額を受け取った場合は、相続税の対象になります。
住宅ローンが残っている場合
マイホーム購入時に住宅ローンを組んだ場合、同時に「団体信用生命保険(団信)」に加入している事が多いです。
- 機構団体信用生命保険(機構団信)
- 信用保証協会団体信用生命保険(保証協会団信)
- 中央労働銀行団体信用生命保険(ろうきん団信)
- 一般金融機関の団体信用生命保険
団信とは、ローン契約者が死亡した場合などに生命保険会社が残ったローンを代わりに支払い完済となる仕組みです。当てはまる方は、すみやかに金融機関へ相談しましょう。
故人に借金があって相続をしたくない場合
被相続人(故人)の財産を調査し、確実に借金などのマイナス財産が多い場合は「相続放棄」もお考えください。
家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを完了すれば、法的に借金を支払う義務がなくなります。
相続放棄の手続き期限は3か月
原則として、相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日・自分が相続人に該当すると知った日)から3か月以内です。
相続放棄をご希望の場合は、専門家へのご依頼がおすすめです
相続放棄の手続きにはミスが許されません。チャンスは1度です。
また、ご自身が放棄することで他の親族へ相続権が移り、別の人が債務を負う可能性もあります。他の人に迷惑がかからないように、相続放棄はご家族・親族全体で考える必要があります。
相続放棄の手続きは、専門家(弁護士・司法書士)へのご相談・依頼がおすすめです。
相続放棄(遺産を相続しない)相続放棄をする場合は、他の家族・親族に迷惑がかからない様に配慮しましょう。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972