お葬式相談窓口(事前相談)

葬儀後にもらえる給付金(葬祭費・埋葬料など)は忘れずに申請しましょう

葬儀後にもらえる給付金(葬祭費・埋葬料など)は忘れずに申請しましょう

お葬式が終了した後に役所に申請をすれば、「喪主(葬儀を行った人・葬儀費用を支払った人)」に対して給付金が支給される場合があります。故人様が加入していた【健康保険の種類】により異なりますが、平均3~5万円になります。

ただし、自動的に役所や健康組合等から通知が来たり、口座に振込まれるわけではありません。必ず窓口での申請が必要です。もし、故人様が会社員であった場合は、まずは勤務先にご相談ください。

申請期限は死亡日から2年間です。つい忘れてしまう方もいらっしゃいますので、早めに手続きをしましょう。

給付金は大きく分けて2種類

お葬式後に支給される給付金は大きく分けて2種類あります。

  • 葬祭費
    5万円前後。自治体(市町村)によって金額が異なります。故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度(基本的に75歳以上)に加入していた場合。
  • 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
    5万円。故人が社会保険に加入していた場合。まずは勤務先へのご相談がおすすめです。
MEMO
  • 埋葬料
    被保険者(保険の加入者)が死亡した場合。
  • 家族埋葬料
    被保険者の家族(被扶養者)が死亡した場合。
  • 埋葬費
    被保険者に身寄りが無い場合に実際に葬儀を行った人(家族以外)に給付されます。

申請先の窓口・必要なモノ

申請先の窓口は葬祭費と埋葬料で異なります。申請期限は死亡日から2年間です。

  • 葬祭費
    窓口:故人様がお住まいの市町村
  • 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
    窓口:勤務先・社会保険事務所・保険組合

基本的に必要なモノは下記になりますが、詳細は各窓口にお問い合わせください。

必要なもの
  • 故人の保険証
  • 故人の戸籍謄本
  • 葬儀費用の領収証
  • 申請する人(喪主)の身分証明書
  • 申請する人(喪主)の印鑑
  • 入金先の口座番号
  • etc…

未支給年金(まだ支給されていない年金)も忘れずに

給付金ではありませんが、年金受給者がお亡くなりになった場合、「未支給年金(まだ受け取っていない年金)」を家族が受け取れる場合があります。

年金は偶数月の15日前後に2か月分支給されます。例えば、4月・5月分が6月15日前後に支給されます。仮に、5月10日にお亡くなりになった場合は、4月・5月分が未支給状態ですので、申請をすれば未支給年金として受け取ることが可能です。

未支給年金を受け取れる人

未支給年金を受取れる人は、「故人の配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母など)」です。

MEMO

詳しくは、「市役所」や「年金事務所」・「街角の年金相談センター」にご相談ください。

会社によっては「弔慰金」が支給されます

社員やその家族が死亡した場合、勤務先の会社や親睦会から弔慰金(家族弔慰金)が支給される場合があります。

ただし、会社によって規定が異なり、金額も異なります。また、健康保険制度とは異なり、弔慰金は会社側の義務ではありませんので、弔慰金が無い場合もあります。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】