お葬式が終了した後に役所に申請をすれば、「喪主(葬儀を行った人・葬儀費用を支払った人)」に対して給付金が支給される場合があります。故人様が加入していた【健康保険の種類】により異なりますが、平均3~5万円になります。
ただし、自動的に役所や健康組合等から通知が来たり、口座に振込まれるわけではありません。必ず窓口での申請が必要です。もし、故人様が会社員であった場合は、まずは勤務先にご相談ください。
申請期限は死亡日から2年間です。つい忘れてしまう方もいらっしゃいますので、早めに手続きをしましょう。
給付金は大きく分けて2種類
お葬式後に支給される給付金は大きく分けて2種類あります。
- 葬祭費
5万円前後。自治体(市町村)によって金額が異なります。故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度(基本的に75歳以上)に加入していた場合。 - 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
5万円。故人が社会保険に加入していた場合。まずは勤務先へのご相談がおすすめです。
申請先の窓口・必要なモノ
申請先の窓口は葬祭費と埋葬料で異なります。申請期限は死亡日から2年間です。
- 葬祭費
窓口:故人様がお住まいの市町村 - 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
窓口:勤務先・社会保険事務所・保険組合
基本的に必要なモノは下記になりますが、詳細は各窓口にお問い合わせください。
- 故人の保険証
- 故人の戸籍謄本
- 葬儀費用の領収証
- 申請する人(喪主)の身分証明書
- 申請する人(喪主)の印鑑
- 入金先の口座番号
- etc…
未支給年金(まだ支給されていない年金)も忘れずに
給付金ではありませんが、年金受給者がお亡くなりになった場合、「未支給年金(まだ受け取っていない年金)」を家族が受け取れる場合があります。
年金は偶数月の15日前後に2か月分支給されます。例えば、4月・5月分が6月15日前後に支給されます。仮に、5月10日にお亡くなりになった場合は、4月・5月分が未支給状態ですので、申請をすれば未支給年金として受け取ることが可能です。
未支給年金を受取れる人は、「故人の配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母など)」です。
会社によっては「弔慰金」が支給されます
社員やその家族が死亡した場合、勤務先の会社や親睦会から弔慰金(家族弔慰金)が支給される場合があります。
ただし、会社によって規定が異なり、金額も異なります。また、健康保険制度とは異なり、弔慰金は会社側の義務ではありませんので、弔慰金が無い場合もあります。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】