成年後見人をされている弁護士・司法書士等の方からお葬式(火葬)のご依頼もいただいております。
病院・施設へのお迎え、役所手続き~火葬・収骨まで、すべて当社スタッフが代行することも可能です。いつでもお気軽にご相談ください。
故人の財産や状況に応じて対応いたします
後見人の方からご依頼は、基本的に最もシンプルな「直葬(火葬のみ)」のお葬式が多いですが、オプションとして「花束」や「湯灌(ゆかん)」「火葬炉での僧侶の読経」を追加される場合もあります。
お葬式費用としては、「寝台車・お棺・ドライアイス・お骨壺・安置室使用料・霊柩車・火葬料金…」など必要な物をすべて含めて、平均25~30万円(税込)です。
故人様の事情・管理財産などよってご依頼内容は様々ですが、可能な限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご遺体の搬送について
24時間365日いつでもご指定の場所へ寝台車でお迎えに上がります。基本的には、病院・施設・警察署で待ち合わせをして、ご遺体搬送・お葬式内容の打合せの流れになります。
もし諸事情で、同席できない場合は「ご遺体の搬送は葬儀社に任せている」と伝えてください。了承がいただければ、スタッフが代理でお迎え~ご安置まで手配いたします。
その後、ご都合の良い時間に打ち合わせ・葬儀日程を決定します。
必要な手続き(死亡届・火葬場予約など)はすべて代行いたします
お葬式(火葬)に必要な手続きは、すべてスタッフが代行いたします。
また、病院等で受取る死亡診断書と死亡届は合わせて1枚の用紙(A3サイズ)です。死亡届の記入方法はスタッフがご説明しますので、未記入のままお持ちください。
死亡時の状況によっては、検視(ご遺体が警察署などへ運ばれる)になる場合もあります。警察から検視終了&搬送許可が下りればご遺体搬送が可能になります。適宜対応いたしますので、いつでもお電話ください。
検視(検死)の場合は、死体検案書の発行費用として約3万円必要です。当社で立替えることも可能ですので、ご相談ください。
収骨(お骨上げ)の代行も可能です
スケジュール調整が難しい場合は、「火葬場の入場・収骨」の代行も可能です。ご遺骨(骨壺)は後日お届け(郵送も可能)いたします。
実際には、「火葬入場には間に合いませんが、収骨には立ち会います」という後見人の方も多いです。
ご遺骨が必要ない(収骨しない)場合は、一度ご相談ください。
※ただし、「後見人(親族以外)が喪主」の場合、収骨が必要な市町村もあります。
市町村や社会福祉協議会に事情を説明すれば、墓地埋葬法や生活保護法などに基づいて、最低限度の葬儀費用(火葬に必要な費用)が支給される場合があります。
故人が生活保護受給者で、お葬式を行う親戚がいない場合は、市町村から葬儀費用(火葬費用)が支給される場合があります。事前に担当ケースワーカーさんに事情を説明して確認しましょう。
24時間いつでもご相談ください
成年後見人としての判断、ご家族も希望を踏まえての判断… 様々なご依頼があります。可能なかぎり対応いたします。
- ご家族がお別れできる時間を取りたいので明後日の火葬で可能ですか?
- 僧侶の読経も含めて、総額◯◯万円でお願いできますか?
- 入居していた施設の方がお別れをしたいので、火葬場へ行く前に施設に立ち寄ってもらえませんか?
など、具体的なご要望があれば、遠慮なくご相談ください。
費用・日程調整など、可能な限り対応いたします。
よくあるご質問
- 葬儀(火葬)日程は調整可能ですか?
- はい、可能です。火葬場の空き状況に応じて調整いたします。
- 役所への死亡届などもお任せできますか?
- はい、役所関係の手続きはすべてお任せください。
- 火葬場などで僧侶の読経をお願いできますか?
- はい、僧侶のご紹介も承ります。費用:3万円~
- 「収骨しない」も可能ですか?
- 基本的には可能です。しかし、市町村によっては不可の場合もあります。
- 遺骨の供養もお願いできますか?
- はい、提携寺院にて永代供養も可能です。
専門職後見人(弁護士・司法書士など)からのご依頼が多いため、後見終了後の手続き・死後事務に関する詳細な内容は省きます。
以下は、故人のご家族等(一般の方)が後見人をされている場合の参考情報です。
成年後見人の死後事務について
成年後見人は本人(被後見人)の法定代理人ですが、その権限(代理権)は本人(被後見人)の死亡によって消滅します。
死後事務委任契約を結んでいない限り、死亡後に行う事務は「相続人への財産引き渡し」のみです。
速やかに家庭裁判所に連絡し、被後見人の死亡日から2か月以内に財産の収支計算し、その現状を家庭裁判所に報告、相続人に財産を引き継ぎます。
- 家庭裁判所に死亡の報告
- 法務局に死亡の登記申請
- 相続人の特定・相続財産の確定
- 家庭裁判所に報告と報酬付与申立
- 相続人に財産を引き継ぎ
- 家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出 業務終了
後見人が代理権が消滅した後の業務を全く行えないとなると、「ご遺体をどうするか?」の問題が残ります。
本来、ご遺体の引取り・葬儀(火葬)の手続き・病院や施設への支払い等は、ご家族(相続人)が対応するべき事です。しかし、故人(被後見人)に身内がいない場合もあります。
- 全く身内(親戚)がいない
- ご家族・親族から遺体引き取りを拒否される
- ご家族が生活に困窮していて費用が出せない
- etc…
「誰も頼める人がいない」そんなケースも少なくありません。そのため、成年後見人は一定の死後事務を期待され、適宜対応を取ってきました。
身内がいない被後見人にとっては、成年後見人が最も近い存在でもありますので、(法的には権限外ですが)絶対に必要な対応だと思います。
平成28年4月に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、成年後見人が行うことができる死後事務の範囲が明確化されました。
【第873条の2】
成年後見人は成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
- 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
- その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)
「必要な場合」かつ「後見人のみ」
ただし、あくまで「必要がある時のみ」です。また、適用されるのは「後見人」のみで「保佐人・補助人・任意後見人」には適用されません。
これまで成年後見人は、「身寄りが無い・遺体引き取り拒否」など様々な事態に対し、応急処分(民法第874条、第654条)等の規定を活用し対応してきました。
本来、被後見人が死亡した時点で代理権がなく、法的にも死後事務の範囲が不明確な中で対応を取らざる得なかったので、今回の改正で少し業務がやり易くなったことは事実ですが、完全に解決したわけではありません。
ご不明な点は、管轄の家庭裁判所などへご相談ください。
お葬式に関わる部分
「3.その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為」
【必要がある場合+家庭裁判所の許可】が必要です。裁判所の許可がスムーズ出ると良いですが、急を要する場合には時間差が気になります。
ご遺体の状態(感染症など)や保管場所も気になります。病院や警察署は長時間ご遺体を安置してくれませんし、葬儀社の安置施設は費用がかかります。
葬儀・告別式は「権限外」
改正法でも、「葬儀・告別式」という言葉はなく「火葬」のみです。あくまで、葬儀は相続人(家族・親戚)が行うべきであり、成年後見人が行う死後事務の権限外である判断は変わらないようです。
実務上では、「身寄りがない・家族が葬儀費用を負担をしない」などの場合、従来通り後見人が【火葬のみ=直葬】というシンプルなお葬式を行うことになります。
お葬式のご依頼・ご相談
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972