故人の財産を相続できるのは、基本的に法定相続人(故人の配偶者・子など)です。しかし、本来であれば遺産を相続できる法定相続人が「既に死亡している」場合もあります。その場合、法定相続人の「子や孫」などが代わりに相続をします。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
例えば、父(母は既に死亡)が亡くなり、法定相続人は子の「Aさん・Bさん・Cさん」だとします。しかし、Cさんが父よりも先に死亡している場合は、「Cさんの子」が代襲相続しますので、法定相続人は「Aさん・Bさん・Cさんの子」になります。
代襲相続:法定相続人の相続権は引き継がれます
本来、相続権を持つ法定相続人が【相続が発生する前に亡くなっていた】場合、その法定相続人が持つ相続権は「その人の子や孫」と下の世代が引き継ぐことが可能です。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
代襲相続が適用される人
すべての人が代襲相続できる(代襲者になれる)訳ではありません。代襲相続が認められる人は、以下の人に限られています。
- 故人(被相続人)の孫、ひ孫…
法定相続人が「故人の子(直系卑属)」で既に死亡している場合、孫、ひ孫と下の世代へ代襲相続が続きます。 - 故人(被相続人)の甥・姪
法定相続人が「故人の兄弟姉妹」で既に死亡している場合、代襲相続は兄弟姉妹の子である「甥・姪まで」です。その先(甥・姪の子や孫)は代襲相続されません。
「相続放棄をした人」の子や孫は、代襲相続が適用されません
相続放棄をした人は「初めからいない者」として扱われます。
上記事例で、もしAさんが相続放棄をした場合
Aさんは「初めからいない者」として扱われて相続権を失います。そして、Aさんに子や孫がいたとしても、代襲相続は起きません。つまり、父の遺産はAさんを除いた「Bさん・Cさんの子」の2人で相続します。
このように、「相続放棄」をした場合は、放棄した人の下の世代への代襲相続(相続権は引き継ぎ)は起きません。
参考:相続人の廃除・相続権の欠格事由
相続放棄は、相続権を持つ人が【自らの意思】で相続権を放棄することです。しかし、自らの意思とは関係なく相続権を失う場合もあります。それが、「相続人の廃除」と「相続権の欠格事由」です。
簡単に言えば、悪いことをした人は相続権が奪われる(奪うことができる)という事です。
「相続人の廃除」は、被相続人(故人)が推定相続人(将来の相続人)から生前に虐待や侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思によって家庭裁判所に廃除を請求することで相続権を奪うことが可能です。
※遺言書でも請求可能。
「相続権の欠格事由」は、推定相続人(将来の相続人)が被相続人や他の相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言書の偽造・廃棄などを行うと、相続人の権利を奪われることを言います。被相続人の意思とは全く関係ありません。
以下の行為が廃除や欠格に当たります。
- 被相続人や他の相続人を、殺害(未遂)し刑事罰を受けた。
- 詐欺や脅迫によって、遺言書の作成・変更・取消しなどをさせた。
- 遺言書を隠匿・偽造・廃棄・改ざんした。
ただし、「相続廃除」や「相続欠格」の扱いを受けた法定相続人に子がいた場合、子が相続権を引き継ぎます(代襲相続)。
相続でお困りの場合は専門家へのご相談がおすすめです
遺産相続は残されるご家族様にとっても非常に重要です。そのため、時には法的な知識・手続きも必要になります。お困りの際は、専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。相続が発生する前(お葬式前)のご相談も良いと思います。
専門家を選ばれる際は、「遺産相続」を取り扱っているか?をホームページなどでチェックしましょう。
基本的に多くの葬儀社さんではアフターサポートも充実しているはずですので、お葬式を依頼した葬儀社さんに紹介してもらうのも良いと思います。当社では、まず司法書士さんとのご相談(親族間での紛争がない場合)をおすすめしています。
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