故人様が「遺言書を作成した事」をご家族・親族に伝えていない場合もあります。もし、遺品整理などの際に遺言書を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
基本的に遺言書を発見した場合は、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。ご自身で専門家を探すことが難しい場合は、お葬式を依頼した葬儀社さんに専門家を紹介してもらうのもおすすめです。
遺言書が突然見つかる事は少ないですが、その時は落ち着いて、大切に保管し、専門家に相談をしましょう。
遺言書を発見した場合は、勝手に開封してはダメです
遺言書を発見した場合、すぐに開封して内容を見たい気持ちはわかりますが、1人で勝手に開封することは絶対に止めましょう。後で、ご自身以外の相続人に偽造を疑われたり、過料(5万円以下)に処せられたり等のトラブルになる可能性もあります。
遺言書を発見した場合は、まず大切に保管することが重要です。紛失や汚すことがないように注意しましょう。また、ご自身以外に相続人がいる場合は、遺言書の存在を必ず伝えることがおすすめです。
遺言書を発見したら、家庭裁判所で「検認」が必要です
遺言書を発見した場合、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です。検認は、その遺言書が故人(被相続人)によって作成された本物の遺言書であるかを調べたり、偽造防止のために行われる手続きのことです。検認手続き後、相続人の前で遺言書が開封され、内容が明らかになります。
検認の申立人は、遺言の保管者または発見者です。申立先の家庭裁判所は「遺言者(遺言書を作成した人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。その他に必要な費用・書類などは、家庭裁判所にお問い合わせください。
▼詳しくは、裁判所ホームページをご覧ください。
公正証書遺言は検認が不要
細かく言えば遺言書には3種類あります。「公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言」です。一般的に、専門家に相談して遺言書を作成する場合は、公正証書遺言になります。
公正証書遺言の場合は検認が必要ありません。表紙や封筒に「遺言公正証書」・「公正証書」と書かれていますので判断が可能です。
メモ書きも要件を満たせば、遺言書になる?
一見メモ書き?(遺言書の下書き?)の様なものでも、要件を満たせば遺言書(自筆証書遺言)になる可能性もあります。その様な書類を発見した場合は、一度専門家にご相談ください。
民法968条(自筆証書遺言の要件)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
- 自筆で全文(財産目録はパソコン可)、作成した日付、氏名を書いている
- 印鑑が押してある
▼遺言書の事がわかりやすくておすすめです。
相続の専門家(弁護士・司法書士など)や法テラス、または葬儀社へ相談しましょう
もし遺言書を発見した場合は、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。
専門家への依頼には費用が必要ですが、様々な悩みも相談できますし適切にアドバイスもしてくれます。最近では、初回相談無料も多いので、まずはご相談されてはいかがでしょうか。
法テラス(日本司法支援センター)
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。平成18に設立された法務省所管の公的な法人です。
葬儀社に専門家を紹介してもらうのもおすすめです
相続の専門家(弁護士・司法書士など)をご自身で探すことが不安な場合は、お葬式を依頼した葬儀社さんに相談することもおすすめです。多くの葬儀社ではアフターサポートも充実していますので、相続に詳しい弁護士・司法書士さん等と提携していると思います。当社でもパートナー企業をご紹介していますので、お気軽にご相談ください。
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新家葬祭(しんけそうさい)
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