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相続登記(故人が所有する不動産の名義変更)が2024年から義務化

追記2024年(令和6年4月~)相続登記が義務化になりました。

相続で土地や建物を取得した(故人名義の不動産を相続した)場合は、3年以内に所有権の移転登記が必要です。正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられます。

これをきっかけに、所有者不明の土地や倒壊などの危険性がある空き家が減ると良いですね

令和6年9月、法務局に行った際にスタッフさんに質問をしてみました。

「相続登記が義務化になりましたが、【不動産の名義人が死亡し、3年以内に名義変更がされたか?】をどうやって判断するんですか?」

いろいろと方法(法改正など)を検討されているみたいですが、現時点では解決策は無いようです。


不動産(お家や土地)を故人名義のままにしていませんか?将来、新しい制度がスタートすると、名義変更が義務化になり、放置しておくと罰則を受ける可能性があるようです。

土地の所有者が死亡した場合、相続人に登記(名義変更)を義務付け

法務省は、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。

権利関係を外部から分かりやすくするため、法務省は相続時の登記の義務化を検討する。登記していなければ罰金などを科することも視野に入れる。

土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討する。放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論する。

日本経済新聞2019年2月

「所有者不明の土地」「空き家問題」の深刻化

最近、「所有者不明の土地」や「空き家問題」の記事を見かける機会が多くなりました。

現在の法律では、倒壊や放火の恐れがある「空き家」に対して市町村は対処が難しいです。もし、自宅の隣家が倒壊寸前だったら怖いですね。

国民からすれば、今までは「登記費用もかかるし、罰則が無いならそのままも…」という気持ちになるのも当然だったと思います。義務化は大きな転換点だと思いますので、良い方向に進んで欲しいですね。

MEMO

ある研究会の2017年度データでは、「所有者が不明の可能性がある土地」の総面積が、九州より広い約410万ヘクタールに達したとの推計もあるようです。

相続登記の義務化についてのネット上の意見

相続登記の義務化について、ネット上の意見をざっくりとまとめると

  • 自分で相続登記をしたけど、とても苦労した。
  • 途中から諦めて、司法書士に依頼した。
  • (先祖が名義変更をしていなかったために)苦労した経験があるので、義務化は賛成。
  • 「登録免許税(登記に必要な税金)」を安くして欲しい
  • 相続したくない土地は、国や市町村が引き取って欲しい。

賛成、反対、何で今更?、過去に自分で手続きをして苦労した人、諦めて専門家に依頼した人、不要な土地は市町村に寄付したい人…色々な意見がありました。

個人的に義務化に反対ではありませんが、長年放置して相続人が複雑な土地に関して、強制的に「誰かが相続してください」は難しいと思います。

相続登記は将来の相続(子や孫たち)のためにも大切です

現時点(2019年)で、相続登記(故人が所有していた不動産の名義変更)は義務ではないため、放置している方も多いと思います。

そもそも、相続登記という言葉が難しいですし、

  • どうやって相続登記(名義変更)をするのか?
  • 専門家に依頼するにしても、相続登記の専門家って誰?

を知らない人も多いです。

また、お葬式後の手続きで役所に行ったとしても、基本的に役所は相続登記についてアドバイスをしてくれません。(相続登記の案内パンフレットを渡してくれる市町村はあります)

しかし、相続登記はご自身だけの問題ではなく、子や孫のことも考えて、その時その時にきちんと対処してあげる方が良いと思います。長期間放置しておくと、いざ名義変更を希望しても、なかなか思い通りに進まない場合があります。

名義人が故人のままの不動産は自由に売買ができません

名義人が故人のままの不動産は、売却ができません。買主は不動産の名義人本人(所有権を持っている人)と売買契約を結ぶ必要があるからです。

故人が名義人(所有者)の不動産を売却したい場合は、相続人全員で話し合って「誰かに名義を移す」必要があります。

長年放置すると、相続人が数十人に増える可能性もあります

例えば、Aさんが「家」を所有していた場合

Aには2人の子(B・C)がいます。Aが死亡した場合、相続人はB・Cです。Bが相続すれば、後はBが自由できます。

しかし、相続登記をせずにB・Cも死亡し、B・Cに各3人ずつ子がいた場合、相続人は3+3=6人になります。

この流れを繰り返せば、相続人が雪だるま式に増えて数十人になる可能性があります。その時点で、誰かの名義に変更するには、相続人全員の同意が必要です。中には会ったことが無い人、お金を要求する人も出てくるかも知れません。

実例:相続人が「18人」?

個人的なお話しですが、親戚(Sちゃん)が先祖代々の土地とお墓を管理し、固定資産税も払っていました。

その土地に関して、私の親は昔に相続放棄していたのですが、県の都市開発をきっかけにSちゃんから相続登記について相談があり、知人の司法書士さんに依頼をして戸籍を調査したところ「相続人が18人」いました。

運良く、半数はSちゃんの近く、半数は大阪府内だったので、2人で手分けして手紙と直接訪問し事情を説明しました。

皆さん良い人たちで、Sちゃんが所有者になることに賛成してくれて、無事に相続登記ができました。一度も会ったことが無い人ばかりだったので、内心ヒヤヒヤしました。

相続登記を専門家(司法書士)に任せるのは良い選択だと思います

不動産登記の専門家は「司法書士」です。皆さんが気になる点は「司法書士への依頼する場合の費用」だと思いますが、目安として、数万円~10万円程です。別途に「実費(相続人の戸籍発行料など)+登録免許税」が必要です。

時々「相続登記に数十万円かかった」との意見もありますが、それは「登録免許税」が高額だったはずです。

登録免許税は「お家や土地の大きさによっては変動する税金」です。司法書士に依頼しても、個人(ご自身)で手続きをしても金額は同じです。不動産の評価額によってはかなりの金額になります。

登録免許税(登記に必要な税金)

登記を申請する際に、国(法務局)に納める「税金」です。

法律上、資産の権利に移転や変更があった場合には、その移転や変更に対して国が税金を課すと決められています。

国民からすれば、第三者に「私が所有者です」と所有権を主張できる(対抗力を得る)利益に対して支払う税金です。

司法書士への報酬は決して高くはありません

司法書士さんへの報酬は一般的に「数万円~10万円程度」です。相続人の調査、戸籍集め、役所・法務局が開いている平日に代理で手続きしてくれます。そして、ミスが無い安心感を考えると、司法書士さんへの報酬は決して高くないと思います。

司法書士へ相続登記を依頼する場合の費用

司法書士への報酬+実費(戸籍の発行料など)+登録免許税(税金)

不動産の規模や案件の複雑さ(相続人の人数、調査など)によって変化します。

まとめ

私は相続登記の深い知識はありませんが、現時点で市町村が対処できない危険家屋に対して有効な制度になれば良いと思います。安全に生活できることが地域住民にとっては一番です。

不動産は資産価値が高い場合も多いですし、名義変更はご自身以外(子や孫など)にとっても大切な事です。手続きにご不安な場合は、お近くに司法書士さんに相談しましょう。また、お葬式を依頼した葬儀社さんに相談すれば、司法書士さんを紹介してくれると思います。当社でも信頼できる司法書士さんのご紹介しています。

現時点では検討段階ですが、

不要な土地を手放したい(相続したくない)人のために、所有権放棄を認める制度も創設する

との方向性のようですので、もし成立すれば助かる人も非常に多いと思います。

危険な空き家が1つでも減って、有効活用されていない土地が1つでも多く活用されるようになれば良いですね。

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