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公営斎場(葬儀式場+火葬場)

公営斎場(葬儀式場+火葬場)

公営斎場は、市町村が運営する葬儀式場です。「〇〇市立斎場」という名称の建物です。【葬儀式場と火葬場が併設】のため、車移動が必要ありません。お通夜・告別式・火葬・収骨を全て同じ場所で行えます。

使用料も低価格ですし、宗教にも関係なくご利用が可能です。

ただし、大阪府内すべての市町村に公営斎場があるわけではありません。「〇〇市立斎場」という名称でも、葬儀式場が無く火葬場だけという場合もあります。

スタッフ

家族葬(少人数でのお葬式)や一般葬(参列者多数のお葬式)に適した公営斎場が多く、葬儀式場の選択に迷われた場合は、第一候補としておすすめです。
MEMO

「斎場=葬儀を行う場所=葬儀式場」です。斎場=火葬場と思われている方も多数おられますが、このページでご説明する斎場とは、葬儀式場のことです。

公営斎場のご利用条件は「故人」が基準

公営斎場(市町村が運営する葬儀式場)を市民料金(または町民料金)で利用するための基本的な条件は、【故人様が、公営斎場がある市町村に住民票があるかどうか?】です。故人様の住民票を基準に判断をします。

例外もあります
大阪市などは、喪主(斎場の利用者)が大阪市・八尾市民であれば、故人様が他市民であっても大阪市内の公営斎場が利用可能です。

※大阪市・河内長野市・高石市など

堺市の公営斎場(堺市立斎場)の利用条件

堺市の場合は、「故人様が堺市民の場合」に市民料金で堺市立斎場がご利用可能です。その他の場合は、市外料金でご利用可能です。

  • 故人様が堺市民の場合 ⇒ 市民料金
  • 故人様が他市民で、喪主が堺市民の場合 ⇒ 市外料金
  • 故人様・喪主様の両方が他市民の場合 ⇒ 市外料金

スタッフ

喪主(斎場利用者)が堺市民であっても、故人様が他市民であれば、市外料金になります。
公営斎場での葬儀お申し込みについて
公営斎場は市町村が管理運営していますが、市の職員(公務員)さんが葬儀を行うわけではありません。

斎場の申込手続き・葬儀施工はすべて葬儀社が行います。

斎場予約は葬儀社専用サイトで手続きを行いますので、24時間いつでもお問い合わせください。

 

大阪府内の公営斎場(市町村が運営する葬儀式場)

堺市

堺市立斎場
所在地:堺市堺区田出井町4-1

堺市立斎場 堺市立斎場


大阪市

大阪市立斎場(計5か所)
所在地:平野区・北区・大正区・鶴見区・西淀川区

大阪市立瓜破斎場 大阪市立瓜破斎場 大阪市立北斎場 大阪市立北斎場 大阪市立小林斎場 大阪市立小林斎場 大阪市立鶴見斎場 大阪市立鶴見斎場 大阪市立佃斎場 大阪市立佃斎場


河内長野市

河内長野市営斎場・金剛霊殿
所在地:河内長野市天野町1304-3

河内長野市営斎場金剛霊殿 河内長野市営斎場


高石市

たかいし斎場
所在地:高石市千代田2-13-21

●詳細ページ作成中


箕面市

箕面聖苑
所在地:箕面市半町4丁目6-32

●詳細ページ作成中


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大阪府堺市中区新家町541-12

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