お葬式相談窓口(事前相談)

相続放棄をしても残る「不動産の管理義務」

相続放棄をしても残る「不動産の管理義務」

被相続人(故人)に借金があったり、疎遠・会ったことがない親族の財産を相続したくない場合、「自分が相続人に該当すると知った日から3か月以内に相続放棄」をすれば、相続を拒否することが可能です。

相続放棄をすれば、被相続人(故人)が持つ権利や義務を一切相続しないので、原則として相続財産に関する責任は負わなくなります。一般的には、借金などのマイナス財産が多い場合に検討されるケースが多いです。

では、相続財産に「不動産」が含まれる場合、相続人【全員】が相続放棄をして相続人が0人になると「その不動産はどうなるの?誰が管理するの?」と少し疑問に思いませんか?

相続放棄さえすれば、相続問題から完全に解放されるとお考えになるのも理解できます。確かに、借金や滞納している税金等の支払義務から免れるのは事実ですが、「不動産」がある場合は問題が残ることもあります。

今回は、相続放棄した後の「不動産の管理義務」についてお話しますが、簡単なようで解決するには厄介、人によっては負担が大きいし迷惑という内容です。ざっくりとご説明しますが、お悩みの方は弁護士・司法書士さんへのご相談が望ましいと思います。

このページの主な対象者となるのは、【故人:親、相続人:子】で子に当たる人だと思います。
もしご自身が相続放棄をすると、他の相続人(おじ・おば等)に迷惑をかける場合もありますので、相続放棄は相続人全員での話し合いが不可欠です。

相続に関する基本的な知識

まず、故人の財産を相続できる人は法律で決まっています。その人を「法定相続人(以下:相続人)」と言います。そして、相続人には順位もあります。

相続人の順位

  • 常に相続人:配偶者(夫または妻)
  • 第1順位:子
  • 第2順位:親
  • 第3順位:兄弟姉妹
    ※上記は故人から見た続柄


参考
法定相続人の範囲三井住友銀行

故人の配偶者は「常に相続人(必ず相続人)」です。そして、第1~3順位については、第1順位:子がいれば、第2~3順位の人は相続人になれません。

一般的には、【配偶者+子】または【子】が相続人になるケースが多いです。

MEMO

先に子が死亡している場合は孫、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)。内縁の妻は法定相続人に該当しません。

相続放棄をすると、他の相続人に相続権が移ります

先順位の相続人が相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移動します。

例えば、第1順位:子が相続放棄をすれば、相続権は第2順位:親へ。
さらに、第2順位:親も相続放棄をすれば、相続権は第3順位:兄弟姉妹へ。

そのため、ご自身が相続放棄をすると、他の相続人に迷惑をかけることもありますので、ご家族・親族の全員で話し合って相続放棄をすることが大切です。

相続人【全員】が相続放棄すると、問題が残る場合があります

再度ご説明すると、故人の財産を相続できる人は法律で決まっています。

そして、相続放棄は借金や面倒なトラブルから免れたい理由で、相続人【全員】で相続放棄することも珍しくありません。そうなると、相続人が0人になります。

では、相続人が誰もいない状態になったら、故人の財産はどうなるのか?

もし故人の財産が、預貯金や株式等の有価証券のみであれば、相続財産の管理はあまり心配する必要がないかもしれません。2019年から休眠預金等活用法が開始され、取引が10年以上ない場合は、預金保険機構へ移管され民間公益活動に活用されます。


参考
休眠預金等活用法金融庁

しかし、問題となるのが不動産です。

相続人全員が相続放棄をすれば、誰も不動産を管理する人がいなくなります。だからといって、国や市町村は管理してくれません。

たとえ相続放棄をしても「後は知らない!」では済まされません。民法には相続放棄をしても「元相続人には管理義務が残る」とあり、管理を怠ると損害賠償請求を受ける可能性もあります。

MEMO

相続人がいない不動産などは、自動的に国庫に帰属する(国の所有になる)と思っている方も多いですが、もしそうであるなら、ここでお話する管理義務はそもそも問題になりません。

相続放棄をしても、相続財産に「不動産」が含まれる場合は注意が必要

相続財産に不動産が含まれる場合、もし相続人【全員】が相続放棄をすると、管理する人が誰もいない状態になってしまいます。

ただし、民法では

「相続放棄をしても、他の誰かがその財産(不動産)を管理できる状態になるまで、元相続人には管理義務が残る」

と定めています。

管理者が不在だと、劣化や倒壊等を防止する人、もし第三者への損害を与えた場合に責任を取る人がいない状態になります。そのため、誰よりも相続財産を分かっている(と考えられる)相続人に管理義務を定めているという感じだと思います。

相続放棄をしたのに「管理義務」が残るのは、大きな負担になります。しかし、管理を怠り第三者(近隣住民など)に損害を与えてしまうと損害賠償請求を受ける可能性もあります。

ポイント!

問題になるのは相続人【全員】が相続放棄する場合です。もしご自身が相続放棄をしても、次の順位の相続人が相続をすれば、管理義務の問題はありません。

相続・相続放棄に関連する民法

まず最初に、一般的な相続に関する民法

●民法第918条第1項(相続財産の管理)

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

【故人の財産を相続をする場合、相続人は手続きが終わるまで、相続財産を管理する義務がある】

相続人たちが相続する(自分の所有物になる)財産なので大切に管理するのは当然ですよね。もちろん相続を完了すれば、自己の所有物になるので管理義務も消えます。

そして最後に「ただし、相続放棄をしたときは、この限りではない」とあります。相続放棄をしたら対象外(適用外)となっています……

しかし、別の民法には

●民法第940条第1項(相続の放棄をした者による管理)

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない

「その放棄によって相続人となった者」について

自分以外の共同相続人や後順位の相続人のことです。
相続人の順位は、第1位:子、第2位:親、第3位:兄弟姉妹です。子が相続放棄をすると、次は親が相続人になります。
先順位が相続放棄をすると、後順位が相続人になります。

【相続放棄をした人は、別の相続人が財産を管理できるようになるまでの間、きちんと管理する義務がある】

この民法940条で、相続放棄をしても相続財産に不動産がある場合に問題が残る可能性があります。たとえ相続放棄をしても、別の相続人が不動産を相続するまで管理義務は残りますよという意味ですが、相続人全員が放棄をすると、もう新たに相続人は出てきません。

管理義務を負うのは最後に相続放棄した人

仮に、第1順位:子が相続放棄をしても、第2・第3順位の親・兄弟姉妹が相続をすれば問題はありません。

でも、相続人【全員】で相続放棄をすることは珍しくありません。誰もが面倒な不動産や借金などの負担から免れたいはずです。相続人全員が放棄すると相続人が0人で誰もいなくなりますが、「管理義務」は残ります。

そして、管理義務を負うのは最後に相続放棄をした人になります。個人的には、これはかなり迷惑な話だと思います。

相続放棄をしても「管理義務」が残るケース
  • 相続人が自分のみで相続放棄をした場合
  • 相続人が複数人いて、全員が相続放棄をした場合
MEMO

「管理義務」を負うのは、最後に相続放棄をした人です。故人の子・親・兄弟姉妹の全員が健在で、相続順位の順番に相続放棄をすれば最後は兄弟姉妹(死亡している場合は、甥・姪)になります。

管理義務を怠ると、損害賠償請求を受けるリスクもあります

不動産にも色々ありますが、厄介なのが売るに売れない不動産です。例えば、山奥にある山林・農地・老朽化した家屋など。相続しても困るし、売るにも買い手が付かないような不動産です。

もし管理をせずに放置した状態で、木や壁、屋根瓦が崩れて通行人が怪我をすると、元相続人が管理責任を問われて損害賠償請求を受けるリスクもあります。

管理義務はどの程度の責任?

管理義務と言っても「どの程度の責任が求められるか?」ですが、民法上「自己の財産におけるのと同一の注意」ありますので、ビジネスでの取引に用いられる「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」ほど重くはないと考えられます。

「自分の財産を管理するのと同じ程度の管理義務」という意味ですが、ちょっと分かるような分からないような… でもそれなりの義務はあると思いますが、相当ずさんでない限り問題ないはずです。

実際に管理義務を怠るとどうなるのか?

相続放棄をした後、実際に管理義務を怠ったことで、第三者に損害を与えてしまい損害賠償請求などをされた人がいるのか?について色々と調べましたが、具体的な事例は見つかりませんでした。

どれも「建物の倒壊などで第三者に損害を与えた場合は、損害賠償請求を受ける可能性もあります」という内容止まりでした。でも、可能性がある以上は最低限の対応が必要だと思います。

空き家等対策特別措置法(空家法)も2015年施行

上記の民法とは別になりますが、「空家法」も施行されました。空き家の増加が社会問題になっているので、当然の流れかもしれません。

でも、空き家法が誕生したことで、相続放棄をした後の管理義務の責任がより重くなる(?)感じがします。

空家法では、適切に空き家を管理していないと、市町村から指導・勧告・命令などを受けます。もし、それに従わずに「特定空家」に認定されると、行政代執行が行われる可能性もあります。行政代執行は、市町村が管理者に代わって空き家を解体し、その費用を管理者に請求します。

MEMO

空き家の定義:基本的には1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がない物件ですが、その他にも細かい基準があるようです。

相続放棄をした人が管理義務から免れる方法 ⇒ 相続財産管理人

ご説明したように、財産に不動産が含まれる場合、相続人全員が相続放棄をすると元相続人(最後に相続放棄をした人)には管理義務が残ります。

問題は、相続人全員が相続放棄することで、不動産の管理者が誰もいない状態になることです。別の考え方をすれば、相続人以外で管理者を用意できれば問題解決になります。

でも、管理者は誰でもOKではありません。相続人の代わりになるので公的な立場の人が求められます。それが「相続財産管理人」です。

●民法第918条第2項(相続財産の管理)

家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求によって,いつでも,相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
※必要な処分によって家庭裁判所が選任する人=相続財産管理人

相続放棄はしたい、でもご自身で管理をしたくない(できない)場合は、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てます。そして、相続財産管理人(地域の弁護士が選任されることが多い)へ管理を引き継ぐことで、元相続人は管理義務から免れることができます。

でも実際には、金銭的負担などのハードルが高いため、相続財産管理人の選任までする人は少ないようです。

相続財産管理人のデメリットは「報酬(費用)」

相続財産管理人は、相続財産の管理を引き継ぎ、被相続人(故人)の不動産や株などを売却、債権者への返済など清算を行います。結果的に財産が残った場合は、国庫に引き継いで業務終了です。

でも、相続財産管理人のデメリットは「報酬(費用)」です。相続財産管理人はボランティアではありません。報酬は基本的に故人の遺産から支払われますが、もし不足があれば申立人が支払うことになります。

MEMO

相続財産が少ない場合、報酬用のお金として「予納金(よのうきん)」を裁判所に納める必要がある場合もあります。案件によって金額は異なりますが、平均:数十万円程のようです。

相続をするよりも逆に金銭的負担が大きくなる?

相続財産管理人は被相続人(故人)の財産を清算し、最終的に残った財産を国庫に引き継いで業務終了です。しかし問題は、最終的に買い手が付かない不動産が残った場合、国はほとんど引き取ってくれないようです。

簡単にその理由を説明をすれば、誰も所有したくない不動産は、国も所有したくないからのようです。気持ちはわからなくないですが、困りますよね…

不動産が残る限り業務終了ではないので、相続財産管理人へ報酬(月に数万円程)を支払い続ける状態になります。相続放棄をしているので、固定資産税を支払う必要ないですが、もし報酬が自己負担となれば大きな問題です。

  • 相続放棄をしたのに、管理義務が残る
  • 管理したくないから相続財産管理人の選任申立てをすると報酬が必要

そもそも相続人全員が相続放棄をするような案件では、最初の時点で既にプラスの財産よりマイナス財産が多いと思います。そうなると、金銭的負担が申立人(元相続人)側に来きてしまいます。

結局、相続人に大きな負担が残ります。むしろ、相続をしてご自身で管理した方が金銭的な負担は軽いかもしれません。

法律に守られているのか、縛られているのか、よく分からないですね…

相続放棄をやめて、不動産の活用方法を考えてみる

「相続放棄 ⇒ 相続財産管理人 ⇒ 報酬の問題」とお話を進めてきましたが、場合によっては、通常どおりに相続をして不動産を管理する(固定資産税・維持費を支払う)方が費用負担が軽くなる可能性もあります。

まずは、不動産の活用方法を検討するのも良いかもしれません。賃貸や駐車場など用途は様々あります。将来的には、土地の価値が上がったり、買い手が見つかることも考えられます。山奥の物件であってもリノベーションでカフェを開きたい人もいるかもしれません。長い目で見ればプラスの財産になる可能性もあります。

「マイナスの財産(借金など)が多そう ⇒ 相続放棄」ではなく、不動産の売却で借金を返せるのであれば、相続するという考えもありだと思います。実際、財産を詳しく調査するとプラスの財産が多いこともあります。

相続放棄をしてしまうと、不動産を自由に売却できなくなりますので、慎重に考えましょう。ただし、相続放棄をする・しないの期限は3か月なので、出来るだけ早く専門家に相談をしましょう。

空家等利活用支援制度(相談無料):大阪府堺市

私たちの会社がある大阪府堺市では、空き家の利活用(売却・賃貸・解体等)の支援(相談・提案等)を行っているようです。


参考
空家等利活用支援制度堺市

空き家の活用・対策に取り組んでいる不動産会社なども目にしますので、一度インターネットなどで調べてみてはいかがでしょうか。

法務省:財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)

法務省のHPに以下の資料がありました。難しい文章ですが、少しずつ見直し(法改正)・緩和へ進んでいると思います。


参考
財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)法務省

文章の一部に

相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる。

とありました。

確かに「何も要りません!」と相続放棄をしても、管理義務が残るのは相続人にとって大きな負担です。

もし、被相続人(故人)が売却が困難な山林や家屋を持っていた場合、相続人は本当に大変だと思います。家屋の場合、更地にすれば買い手が見つかるかもしれませんが、解体費用だけで数百万円かかる場合もあります。

相続人が東京在住で、大阪にある不動産を管理しろと言われても困りますし、業者に管理を頼んでもお金がかかります。

また、親の遺産は基本的に子に相続されますが、必ずしも親子の関係が良好と言えない場合もあります。離婚をして長年合っていない親の財産を相続したくない人(子)も実際にいらっしゃいます。でも、法律上では親子関係は無くなりません。親が死亡した場合、相続人の第1順位は子です。

国の制度や法律上の問題など色々と難しい部分があるのかもしれませんが、私たちの負担が軽くなるような良い方向に進んで欲しいですね。

相続放棄の期限は3か月、できるだけ早めに専門家へ相談をしましょう

管理義務についてご説明をしましたが、文章力が拙くて申し訳ありません。元々の内容が難しいので、説明不足や誤りもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。

相続に関して、本やインターネットなどで調べられている人も多いかもしれませんが、法律に関わる分野は本当に複雑です。将来、法改正されることもありますし、ご家族・親族様の状況によって解決策も異なります。

相続放棄を希望される理由も様々だと思いますが、メリット・デメリットの両方を考慮して総合的な判断が必要です。

今回ご紹介した「不動産の管理義務」は、ご自身が相続放棄をしても、他の相続人が不動産を相続すれば問題ありません。ただし、相続人がご自身1人という場合もあります。

管理義務から逃れる方法として相続財産管理人もありますが、かえって費用負担が大きくなる可能性もあります。いっそのこと相続をして不動産の活用を考える方が長期的にはプラスになるかもしれません。

相続放棄をする・しない。どちらにしても、期限は3か月以内です。そして、親戚に迷惑をかける場合もありますので、お困りの際は実務経験が豊富な弁護士・司法書士などへできるだけ早めのご相談が望ましいと思います。

 

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

大阪・堺市の葬儀(家族葬・直葬・友人葬・一日葬・生活保護葬)は、葬儀社【新家葬祭(しんけそうさい)】にお任せください。お葬式のご相談・寝台車手配・斎場予約など、24時間365日いつでも専門スタッフが対応いたします。深夜・早朝に関わらずご相談ください。

新家葬祭
オフィス/お葬式相談室:〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
電話番号: 072-234-2972 【24時間365日受付】