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故人に成年後見人(弁護士・司法書士など)が付いている場合のお葬式について

故人に後見人(弁護士・司法書士など)が付いている場合のお葬式について

認知症などの理由で、故人様に成年後見人(以下:後見人)が付いている場合があります。

成年後見制度は判断能力が不十分な人を守るために、平成12年(2000年)にスタートしました。後見人は家庭裁判所が選任し、最近では弁護士・司法書士さん等の専門家が選任されることが多く、令和4年時点では約80%が専門職後見人(親族以外)です。

少し特殊なケースですので、

故人に後見人が付いている場合、お葬式はどうなるんだろう?

と思われるも当然ですが、結論から申し上げますと、故人様に後見人(弁護士・司法書士など)が付いていたとしても、お葬式はご家族・親族が自由に行えます。お葬式の内容・葬儀社も自由に選べます。故人の財産からお葬式費用を出すことも可能です。

また、諸事情があってお葬式に関われない場合は、後見人にお葬式(火葬)を任せることも可能です。

何か分からない事があれば、まずは後見人(または葬儀社)へご相談されることがおすすめです。きっと丁寧に教えていただけると思います。

厳密には、成年後見人は被後見人の判断能力に応じて「後見人・保佐人・補助人」の3種類に分かれますが、このページでは、まとめて「後見人」としてご説明します。

お葬式の内容や葬儀社は、ご家族・親族様が自由に選べます

後見人の業務は、被後見人が死亡した時点で終了します。最後の業務は、病院などへの未払金などを清算して、残った財産を相続人へ引き継ぎます。そのため、後見人がお葬式に関わることは基本的にありません。

あくまで、被後見人(故人)にご家族・親族がいる場合は【お葬式はご家族・親族が行う】が基本ですので、お葬式の内容・葬儀社も自由に選ぶことが可能です。

故人の財産(預貯金)からお葬式費用を支払いたい場合は、後見人に相談しましょう

被後見人(故人)の財産からお葬式費用を支払うことは可能です。後見人は故人の財産を管理・把握していますので、まずは後見人とご相談ください。

MEMO

被後見人が死亡した場合、基本的に「病院から後見人へ連絡 ⇒ 後見人からご家族へ連絡」という流れになると思いますので、財産についてはその時にご相談いただくか、事前に相談されるのも良いと思います。

故人が生活保護を受けていた場合

もし、故人(被後見人)が生活保護を受けていた場合、故人の財産は非常に少ないはずですので、お葬式は下記2つのどちらかになります。

  1. ご家族・親族がお葬式費用を負担
    ご家族・親族がお葬式費用を負担する場合、どのようなお葬式を行うかは自由です。
  2. 生活保護葬(福祉葬)を申請(※)
    生活保護葬は「火葬のみ」ですが費用は無料です。まず役所へ申請し、受理されるか?は役所(福祉担当)が判断します。申請はスタッフがサポートいたします。
    (※)生活保護葬は「喪主が生活保護受給者」の場合に適用されます。
生活保護葬は葬儀社が執り行います

よくある勘違いですが、生活保護葬は役所(公務員)が執り行うのではなく、葬儀社が「病院へのお迎え~火葬・収骨まで」すべて執り行います。

【参考】後見人にお葬式(火葬)を任せることも可能です

諸事情で後見人(弁護士・司法書士さん等)が、ご家族・親族の代理で喪主になる(お葬式を行う)場合も時々あります。

例えば、

被後見人(故人)が大阪在住で、他のご家族・親族が高齢・病気等の理由で大阪まで行けない。

など、何か理由があってお葬式(火葬)に関わることができない場合です。

本来であれば、後見人の業務は被後見人が死亡した時点で終了ですが、ご遺体を放置することはできません。そのため、諸事情がある場合は後見人がご家族の代理で喪主となりお葬式(火葬)を行うこともあります。

後見人が喪主になるお葬式は、基本的に「直葬(火葬のみ)」

後見人が喪主になるお葬式は、基本的に参列者は「後見人1人のみ(+介護施設のスタッフなど)」が多いため、下記の様なシンプルなお葬式(総額20~30万円位)が多いです。

  • 直葬(火葬のみ)
  • 直葬(火葬のみ)+湯灌(ゆかん)
  • 直葬(火葬のみ)+火葬炉前での僧侶の読経
MEMO

経験豊富な後見人(弁護士・司法書士さん等)は、地元の葬儀社さんと連携している場合も多いと思います。また、被後見人が「おひとり様(天涯孤独)」の場合には葬儀社との連携が欠かせません。

専門職後見人が喪主になる場合は役所手続きも少し特殊ですので、手続きを理解している葬儀社との連携は後見人にとって必要なのかなと思います。

ご家族・親族が後見人の場合

現在では弁護士・司法書士さん等の専門職後見人が多いですが、「被後見人(故人)のご家族・親族が後見人」の場合もあります。この場合は、「被後見人(故人)の財産がいくら残り、故人の財産からお葬式費用を出せるかどうか?」の判断も可能だと思います。

ただし、故人の財産は【相続人全員の共有財産】ですので、後見人1人でお葬式の内容・金額を決めるのではなく、ご家族全員で相談して決めるのがおすすめです。

また、後でトラブルにならないように、葬儀社の領収書・請求書などは大切に保管して、故人の財産の使い道を説明できるようにしておきましょう。

参考
  • 被後見人(故人):父親
  • 後見人:長男
  • その他の家族:次男・長女

上記例で、父親が死亡した場合、相続人は「長男・次男・長女」の3人です。つまり、父親が残した財産は3人の共有財産になります。

まとめ

故人様に成年後見人(弁護士・司法書士など)が付いていたとしても、「お葬式は故人のご家族・親族が行う」が基本です。葬儀社・お葬式の内容を自由に決めることができます。もし、故人の財産からお葬式費用を支払いをお考えの場合は、後見人にご相談ください。

また、諸事情でどうしてもお葬式に関われない場合は、後見人にお葬式(火葬)を依頼することも可能だと思います。

当社でも後見人(弁護士・司法書士など)の方と相談をして、予算内でできるかぎりのお見送りを考えることもありますし、火葬場入場の前に入居していた施設へ立ち寄って、他の入居者・施設スタッフさんとのお別れの時間を取ることも多いです。

きっと、このページをご覧の方の多くは「被後見人のご家族・親族」だと思います。もし、お葬式や相続などについて不安やご希望などがあれば、後見人または葬儀社へご相談されるのをおすすめします。

補足情報

今後、認知症などで判断能力が衰える人が増加する(2025年には約700万人/高齢者5人に1人)と予測されています。

将来的には、「後見人が付いている」が当たりになっているのかも知れません。現状では課題や問題点もあるようですが、被後見人本人やご家族様にとって「安心で助かる制度」になれば良いですね。

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