お葬式相談窓口(事前相談)

遺言書が複数見つかった場合、どの遺言書が有効になる?

ブログ遺言書が複数見つかった場合

遺言書は何度でも自由に書き直しが可能です。定期的に内容を見直したり、遺言書作成後に生活状況や考えが変わったりすることもあります。そのため、複数の遺言書が見つかることは決して珍しいことではありません。

もし、複数の遺言書が見つかった場合、1つの遺言書だけ有効?すべてが有効?…どの遺言書が有効になるのでしょうか?

有効になるのは基本的に「日付が最新」の遺言書

遺言書の書式は厳格に定められていて、必ず「日付」が記載されています。法律では、最新の日付の遺言書(最後に作成された遺言書)が有効と定められています。

新しい遺言書で古い遺言書の内容が取り消しと見なされる

例えば、遺言書1と遺言書2が見つかり、両方とも【同じ財産】についての内容だった場合

  • 1:「財産◯◯をAに相続させる」
  • 2:「財産◯◯をBに相続させる」

【同じ財産】に関する内容で重複している場合、最新の日付の遺言書が有効となります。
※ただし、遺言書1・2ともに法的に有効(不備がない)であると判断された場合。

遺言書が複数ある場合
前の遺言が後の遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

民法1023条

内容が重複していなければ、「古い遺言書」も有効になる場合がある

原則として「日付」が最新の遺言書が、より故人の意思を表しているため有効と見なされます。

しかし、あくまで【同じ内容】に関しては最新の遺言書が有効になるということです。つまり、内容が重複していなければ、古い遺言書に書かれた内容も有効です。

最新の遺言書以外がすべて無効になるわけではありません。もし、遺言書が3通あれば、すべてが有効になる可能性もあります。各遺言書の内容に「抵触する部分(内容に矛盾・重複)」がなければ、各遺言書は有効となります。

2通の遺言書が「異なる財産」について書いている場合

例えば、日付が異なる遺言書が2通見つかった場合。

  • 古い遺言書では、財産Xを長男へ相続させる内容。
  • 新しい遺言書では、財産Yを次男へ相続させる内容。

日付の違いはありますが、【財産X】と【財産Y】は異なり、両立可能です。遺言内容に抵触(重複)する部分が無いため、どちらの遺言書も有効になります。

2通の遺言書が「同じ財産」について書いている場合

  • 古い遺言書では、財産Xを長男へ相続させる内容。
  • 新しい遺言書でも、同じ財産Xを次男へ相続させる内容。

両方とも、【同じ財産X】に関する内容として抵触(重複)する事になり、両立は不可能です。この場合、新しい遺言書で古い遺言書を撤回したと考えられます。つまり、新しい遺言書が有効となり、財産Xは次男へ相続されます。

遺言書の種類が異なる場合でも、効力は同じ

遺言書には「種類」があります。一般的に遺言書は「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」のどちらかです。
※もう1つの秘密証書遺言はあまり利用されません。

  • 自筆証書遺言:自分で作成する遺言書。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言書。

2つを比べると、公正証書遺言は公証人(法律の専門家)が作成に関わり、原本が公証役場で保管されますので、法的に自筆証書遺言より強い効力がある感じがしますが、遺言書としての効力は同じです。

ただし、自筆証書遺言の場合、内容にミスがあり無効になる可能性もありますので、もし遺言書作成をご希望の場合は公正証書遺言の方がおすすめです。

MEMO

公正証書遺言の作成件数は増えています。平成元年は約4万件、令和元年(平成31年)では約11万件です。(日本公証人連合会より)

遺言書を発見した場合は「保管+開封厳禁」、専門家へ相談しましょう

遺言書を発見した場合、まずはきちんと保管しましょう。開封は厳禁です。そして、ご自身以外の相続人にも「遺言書が見つかった」と必ず連絡をしましょう。

場合によっては、家庭裁判所で検認(けんにん)という手続きも必要になります。トラブルなく手続きを進めるには、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談をおすすめします。

お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

新家葬祭
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】