お葬式費用のために毎月数千円を互助会(葬儀社)へ積立てている方もいらっしゃると思いますが、基本的に互助会の積立金はお葬式費用の「一部」です。重要なポイントは【お葬式費用の総額】です。
すでにご加入済みの方は、事前に必ず「総額見積り」を取り内容を確認しましょう。
- 基本的にお葬式に積立金は必要ありません
- 積立金はお葬式費用の「一部」、既に加入されている方は事前に「総額見積り」を取りましょう
- 解約手数料を支払ったとしても、他の葬儀社さんの方が低価格の場合が多いです
- 特にメリットが無い場合は解約もおすすめです
毎月数千円を積み立てる互助会(積立金)制度。「ご自身が加入している」・「故人が加入していた」など、時々ご相談を受けます。
積立金は標準総額24万円です。しかし、実際には24万円ではお葬式費用が足りず、高額な追加費用(100万円以上)を請求されるケースも多いです。
「家族に迷惑をかけないように…」と毎月少しずつ積立てている(積立てていた)ケースが多いですが、高額な追加費用が発生すると残されたご家族の負担も大変です。必ず事前に「総額見積り」を取り、もし特にメリットがない場合は解約もおすすめです。

後でもご説明しますが、互助会の積立金はお葬式費用の一部です。
基本的にお葬式に【積立金(葬儀社へのお葬式費用の前払金)】は必要ありません

基本的にお葬式に積立金(葬儀社への前払金)は必要はありません。既に加入している方の中には、解約すると「解約手数料がもったいない」と、そのまま依頼される方もいらっしゃいますが、重要なのは【総額費用】です。
最近では小規模の家族葬が主流です。数社に相談をして【お葬式費用の総額】と【お葬式の内容】を総合的に考えて、葬儀社を選ぶことが大切です。ご遺族様にとっては、解約を選択された方がメリットがある場合も多いと思います。
解約手数料は積立金の約15~20%が多いようです。
積立金24万円の場合、36,000~48,000円になりますが、約20万円は手元に残ります。
既にご加入の方は、必ず事前に「総額見積り」を取りましょう
加入済みの方は必ず事前に「総額費用(税込)」での見積りを依頼しましょう。もし、総額見積りを断る葬儀社でしたら、解約をおすすめします。
お葬式費用は「金融機関へ預けておく」で大丈夫です
ご自身のお葬式費用を準備される場合は「金融機関(銀行・郵便局など)に預けておく」で問題ありません。他用でお金が必要な場合は自由に入出金が可能ですし、総合的に都合が良いと思います。
互助会(積立金)のシステム・解約について
- 互助会のシステム
- 互助会は安心?
- 積立金は、葬儀費用の「一部のみ」
- 必ず事前に「総額見積り」を取りましょう
- トラブル事例
- 解約した方の主な理由
- 解約方法
- 解約に関するトラブル
- 解約に応じない場合
1.互助会(冠婚葬祭互助会)のシステム
簡単に互助会(冠婚葬祭互助会)のシステムをご説明すると「毎月数千円を積み立てて、満期になると会員価格で祭壇を利用する(借りる)権利等を受けられる」サービスです。
加入者は毎月一定の金額(2,000円程度)を積み立てます。一般的に「積立金を集めて事業運営をしている葬儀社=互助会」と呼ぶ場合が多いです。
そして、互助会トラブルが近年増加しているようです。主な原因は下記の3つです。弊社スタッフが喪主様から過去の事例としてお聞きした話では「葬儀費用が高額だった」が非常に多いです。後でご説明しますが、互助会の積立金は葬儀費用の「一部のみ」です。
主な原因3つ
- 説明不足(高額な追加費用など)
- 強引な勧誘
- 解約ができない
2.互助会は安心?
「互助会は経済産業省の許可事業です」とありますが、これは経済産業省が【割賦販売法(※)】に基づいたビジネスを許可していますが、国が全面的に保証・バックアップしているわけではありません。
売買代金を分割して、毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買。
お葬式費用の「前払い」です。ただし、実際にはお葬式費用の「一部のみ」の前払いです。
- 積立金は葬儀以外(結婚式・仏壇購入など) に利用可能な場合がある
- 互助会所有の豪華な葬儀式場が利用できる
- 葬儀の事を考える(家族と話す)きっかけになる
- 積立金は葬儀費用の「一部」
- 基本的に総額費用は高額
- 解約には約20%の手数料が必要
3.積立金は葬儀費用の「一部のみ」
先にご説明しますが、「積立金は葬儀費用の一部」です。
冒頭でご説明したように、標準的な積立は【毎月2,000円×120回=総額24万円】です。そして、残念ながら24万円では標準的なお葬式(家族葬)に必要な葬儀費用(花祭壇・お料理・返礼品・火葬料金など)をすべてカバーすることは不可能です。
つまり、積立金以外に追加費用が発生します。そして、その追加費用が非常に高額な場合が多いです。

積立金以外に「100万円以上」支払ったという方も多いです。
積立金は必ず利用可能とは限りません。それは、「基準プラン(50万円など)以上でなければ積立金は利用不可」と設定されている場合もあるからです。
つまり、「積立金24万円があるから直葬なら大丈夫」と思っても利用できず、必ず追加費用が発生します。
4.必ず事前に「総額見積り」を取りましょう
すでに互助会に加入している方は、必ず事前に「総額見積り」を取りましょう。
もし、総額見積りを拒否されたり、想像以上に高額の場合は解約もおすすめです。適正価格で納得できるお葬式を行ってくれる葬儀社さんはたくさんあります。解約手数料を支払ったとしても、結果的に低価格で済むはずです。予算・ご希望など総合的に判断しましょう。

互助会に加入済みの方は「総額見積り」は必須です。
5.トラブル事例
色々な人からのお話を聞くと、主なトラブル原因は「説明不足 」に感じます。
互助会では代理店のパートさんが営業しているケースが多いです。知識豊富な外交員さんも多いと思いますが、中には知識不足・現場未経験・葬儀費用の内訳を熟知していない人もいるのかもしれません。
- 追加費用180万円
積立金以外に追加で180万円。積立金と合わせて200万円以上支払った。 - 積立金が利用できない
「80万円以上の祭壇プランでないと積立金は利用不可」と言われた。 - 預けたお金を使うのに消費税が必要?
積立金(約24万円)を利用する際に「積立金額分の消費税を支払ってください」と言われた。
6.解約した方の主な理由
最近では小規模のお葬式や家族葬が人気です。そのため、豪華な葬儀式場で必要以上に費用をかける方も減少しています。サービス内容にメリットがない場合は、解約もおすすめです。
- 家族だけの小さなお葬式が希望
- 豪華な式場でなく、公営式場(市町村が管理する葬儀式場 ※火葬場が併設)が良い
- 互助会より葬儀費用が低価格な葬儀社がある
- 積立金が葬儀費用の一部だけと知った
- 預貯金の方が都合が良い
- 直葬(火葬のみ)が希望なので、積立金を解約したお金で葬儀ができる
7.解約方法
互助会の解約は基本的にいつでも自由にできますが、詳しくは契約書を確認しましょう。
- 加入している互助会に解約の電話をする
- 解約書類を送ってもらうか、解約する場所・時間を確認する
- 解約に必要な書類を確認する
- 会員証
- 印鑑
- 本人確認できるもの (免許証・保険証など)
- 銀行などの口座番号 (払戻金の振込先)
※契約者が死亡・行方不明の場合、別途書類が必要です。詳しくは互助会にご確認ください。
8.解約に関するトラブル
すぐに解約できる互助会も多いですが、解約書類が届かない・電話が繋がらない等、解約に苦労する場合もあるようです。

加入した互助会(葬儀社)が近い場合、直接行って話す方が早いと思います。
9.解約に応じない場合
解約に応じない場合は、「なぜ応じられないのか?」の理由を聞き、経済産業省などの行政機関へのご相談が良いかも知れません。互助会の監督官庁は経済産業省です。
下記の6点を事前に確認しておきましょう。
- 互助会名(会社名)
- 電話で対応した互助会の社員名
- 解約を申出日
- 解約に応じられない理由
- 加入者の氏名・加入者証番号
まとめ
基本的に互助会の積立金は「お葬式費用の一部」です。既に加入している方は、必ず【総額見積り(税込)】を依頼しましょう。納得ができない場合は解約がおすすめです。
また、ここでは一般的な互助会のご説明をしましたが、新しい互助会サービスが誕生している可能性もありますので、加入済みの方は契約内容をご確認ください。
最近では、低価格・適正価格のお葬式を提供している葬儀社さんはたくさんあります。2~3社に相談をすれば、ご希望・予算に合った葬儀社を見つけることができると思います。小規模の家族葬であれば、総額50万円以内でも十分に可能です。ご自身・ご家族様のご希望に合った葬儀社を選びましょう。
お葬式のご依頼・ご相談
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12