お葬式相談窓口(事前相談)

お葬式後に支給される給付金(葬祭費・埋葬料など)について

お葬式後に支給される給付金(葬祭費・埋葬料など)について

ポイント

お葬式後に申請をすれば、喪主(葬儀費用を支払った人)へ給付金が支給される場合があります。

申請には葬儀社の領収書が必要です。詳しくは、役所や保険組合などにお問い合わせください。

  • 申請期限:2年
  • 申請はお葬式後(葬儀社の領収書が必要)
  • 葬祭費の金額は市町村によって異なります

お葬式終了後に「故人様が加入していた国民健康保険などの公的保険」から喪主(葬儀費用を支払った人)へ【給付金(葬祭費・埋葬料など)】が支給されます。

保険証の返却と一緒に手続きを行いましょう。申請には葬儀社の領収書が必要ですので、申請はお葬式終了後になります。

期限は2年ですので慌てる必要はありません。申請先は「被保険者(故人様)の住所がある市区町村」または「健康保険組合・協会けんぽ等」になります。

スタッフ
スタッフ

申請しなければ支給されませんので、忘れずに申請しましょう。

支給される給付金の種類

国民健康保険
(後期高齢者医療制度)
の場合
  • 給付金:葬祭費
  • 職業:定年退職者・自営業など
  • 申請窓口:市役所
  • 申請期限:2年
  • 金額:市区町村によって異なる(堺市の場合:5万円)
健康保険
(健康保険組合・協会けんぽ・共済)
の場合
  • 給付金:埋葬料(家族埋葬料・埋葬費)
  • 職業:会社員・公務員など
  • 申請窓口:健康保険組合・協会けんぽ
  • 申請期限:2年
  • 金額:一律5万円(※保険組合によっては付加給付あり)

お葬式終了「後」に申請

申請には「葬儀社(葬儀費用)の領収書」が必要です。申請書類は各窓口やHPからダウンロードも可能です。事前に必要書類などを確認し手続きを進めましょう。

MEMO

現金支給ではなく、申請者の金融口座へ振込みになります。

申請やお問い合わせ先は「運営主体」

給付金は故人様が加入している健康保険の運営主体から支給されます。葬祭費は「都道府県」、埋葬料などは「健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。詳しくは、各運営主体にお問い合わせください。

  • 葬祭費 = 故人様の住所地(住民票がある)の役所
  • 埋葬費 = 健康保険組合や協会けんぽ、共済組合
MEMO

会社を退職後3か月以内であれば埋葬料を請求可能です。また、一部の健康保険組合では付加給付として金額が加算されます。

スタッフ
スタッフ

国民健康保険の運営主体は都道府県(広域連合)ですが、事務所は市町村の役所内にありますので役所で手続きが可能です。

故人様が加入していた保険の確認しましょう

地域住民が加入する医療保険

職業:定年退職している方・自営業など

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度(基本75歳以上)
職場で加入する医療保険

職業:会社員・公務員・私立学校教職員・船員など

  • 健康保険組合
  • 協会けんぽ
  • 共済組合

参考:年金関係の相談は【街角の年金相談センター】もおすすめです

給付金とは異なりますが、年金に関してお悩みの場合は「街角の年金相談センター」のご利用もおすすめです。年金のプロである社会保険労務士が対応してくれます。

「街角の年金相談センター」は日本年金機構から委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。大阪府内では8か所(2025年現在)あり、堺市では「堺東(堺市堺区)」と「なかもず(堺市北区)※駐車場あり」の2か所があります。

よくあるご質問

葬祭費の申請は誰がするべきですか?
基本的には葬儀費用を支払った人(葬儀社が発行した領収書の宛名の方)になりますが、諸事情で本人が申請できない場合は各窓口にご相談ください。
葬祭費の金額はどの市町村でも同じ?
市町村により異なります。一般的に5万円前後です。
埋葬料の金額は?
一律5万円ですが、組合によっては「付加給付」がある場合があります。
現役会社員が死亡した場合は?
勤務先(企業)によって保険組合が異なります。詳しくは勤務先の担当窓口にお問い合わせください。