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生活保護を受けている人が「死亡した場合」のお葬式について

生活保護を受けている人が「死亡した場合」のお葬式について

生活保護を受けている人が「死亡した場合」、お葬式の内容は大きく分けて2つに分かれます。違いは「誰が喪主になる(お葬式を行う)か?」です。

基準は【喪主(お葬式を行う人)】です。「故人」が生活保護を受けている?受けていない?は関係ありません。

  1. 生活保護を【受けている】人が喪主になる場合
  2. 生活保護を【受けていない】人が喪主になる場合

「1」の場合、基本的に市町村からお葬式費用(葬祭扶助)が支給されます。お葬式内容は「火葬のみ」になりますが、喪主の負担は無料(0円)です。「生活保護葬(福祉葬・民生葬)」と言われるお葬式です。

「2」の場合、一般的なお葬式と同じです。喪主(ご家族・親族)がお葬式費用を負担します。お葬式内容(家族葬・1日葬・直葬など)や葬儀社・葬儀式場も自由です。

時々、生活保護を受けている人が死亡した場合、質素なお葬式(火葬のみ)しか行えないと思われている方もいらっしゃいますが、故人のご家族・親族様がお葬式費用を負担すれば自由にお葬式を行えます。

今回は、上記「1・2」の内容について簡単にご説明します。特に「1.生活保護葬」をご希望の場合は、事前に葬儀社へのご相談がおすすめです。

1.生活保護を「受けている」人が喪主になる場合

生活保護を「受けている」人が喪主になる場合、基本的に市町村からお葬式費用として「葬祭扶助:故人様を火葬するための費用」が支給されます。

この葬祭扶助を利用したお葬式を「生活保護葬(福祉葬・民生葬)」と言い、お葬式の内容は「火葬のみ」になりますが、喪主様の負担は無料(0円)です。生活保護葬には火葬(収骨)を行うために必要な項目がすべて含まれます。

生活保護葬に含まれる項目
  • 病院へのお迎え
  • お棺・ドライアイス・骨壺
  • 安置室使用料
  • 火葬料金
  • 死亡診断書料
  • etc…
生活保護葬の適用条件

生活保護葬の適用は、生活保護受給者が【喪主】になる場合です。生活保護受給者が「死亡」した場合ではありません。

【参考】よくある「故人と喪主」の組み合わせ

実際に、生活保護葬でよくある「故人と喪主」の組み合わせは下記の2つになります。

  • 故人と喪主が「夫婦(世帯)」で生活保護を受給
  • 故人と喪主が「別世帯」で生活保護を受給(故人:親、喪主:子)

生活保護葬のご依頼・相談は「葬儀社」へ

生活保護葬の依頼先は「葬儀社」です。市町村から葬祭扶助(故人を火葬するための費用)が支給されますが、お葬式の実務は葬儀社が担当します。「病院へのお迎え~火葬・収骨」まですべて葬儀社が行います。

また、一部の葬儀社さんでは生活保護葬に対応不可(内容の理解が不十分)の場合もあるようですのでご注意ください。

MEMO

役所(担当ケースワーカーさん)は、生活保護葬の適用の可否を判断するのみです。お葬式は葬儀社が行います。

生活保護葬をご希望の場合は、役所への事前申請が必要です

生活保護葬をご希望の場合は、お葬式(火葬)を行う【前】に役所への申請が必要です。当社スタッフが申請方法や担当ケースワーカーとの連絡等もサポートしますのでご安心ください。

生活保護葬のお葬式内容は「火葬のみ」

生活保護葬では市町村から「葬祭扶助:故人様を火葬するための最低限の費用」が支給されますので、お葬式の内容は「火葬のみ」になります。故人様をご自宅(または葬儀社の安置室)でご安置・納棺、そして火葬場へご出棺という流れになります。

葬祭扶助とは別に費用を追加して、一般的なお葬式(葬儀式場を利用して花祭壇・遺影写真あり等)を行うことはできません。

MEMO

ご親族・友人などからお花(供花)を頂く程度であれば大丈夫です。

2.生活保護を「受けていない」人が喪主になる場合

生活保護を「受けていない」人が喪主になる場合は、一般的なお葬式と同じになります。生活保護葬(葬祭扶助)の適用はありません。

お葬式内容(家族葬・1日葬・直葬など)や葬儀社・葬儀式場も自由に決めることが可能です。

生活保護葬の適用条件

繰り返しになりますが、生活保護葬(葬祭扶助)が適用されるのは、生活保護受給者が【喪主】になる場合です。
生活保護受給者が死亡した場合ではありません。

故人が生活保護受給者であっても、お葬式に特別な制限はありません

故人が生活保護受給者でも、喪主になる(お葬式を行う)ご家族・親族様がそうでない場合、基本的にお葬式は自由ですし、お葬式費用はご家族・親族様の負担になります。

故人が生活保護受給者であったからといって、お葬式に特別な制約(火葬のみの質素なお葬式に限定される等)はありません。

【注意】生活保護葬をご希望の場合、依頼予定先の葬儀社に「対応可能か?」を確認しましょう

「1.生活保護を「受けている」人が喪主になる場合」、基本的に生活保護葬(葬祭扶助)が適用されます。

生活保護葬をご希望の場合は「葬儀社」に依頼しますが、一部の葬儀社では対応していない、申請方法や内容の理解が不十分な場合もあるようですのでご注意ください。

生活保護葬が適用されると喪主様の負担は必ず無料(0円)ですが、経験が不十分な葬儀社に依頼すると、不利益を被る可能性もあります。必ず事前に葬儀社へ「生活保護葬に対応しているか?」を確認しましょう。

まとめ

生活保護を受けている人が「死亡した場合」のお葬式は大きく分けて2つに分かれます。違いは「誰が喪主になる(お葬式を行う)か?」です。

  1. 生活保護を「受けている」人が喪主になる場合
  2. 生活保護を「受けていない」人が喪主になる場合

「1」の場合、基本的に市町村からお葬式費用(葬祭扶助)が支給されます。お葬式内容は「火葬のみ」になりますが、喪主の負担は無料です。「生活保護葬(福祉葬・民生葬)」と言われるお葬式です。生活保護葬をご希望の場合は、事前に葬儀社にご相談いただく事がおすすめです。

「2」の場合、一般的なお葬式と同じです。喪主(ご家族・親族様)がお葬式費用を負担します。お葬式内容(家族葬・1日葬・直葬など)や葬儀社・葬儀式場も自由です。

生活保護を故人・喪主のどちらか一方、または両方が受けているなど状況は様々だと思います。お葬式に関して何かご不安な点がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972