お葬式相談窓口(事前相談)

死亡届の届出人は基本的に「喪主」ですが、他の親族でも大丈夫です

ご家族様が死亡した場合、役所へ死亡届の届出が必要です。期限は「死亡を知った日から7日以内」です。

死亡届には「届出人」の記入が必要です。基本的に「喪主」が届出人になります。喪主(遺族の代表者)は、故人の配偶者(夫または妻)や故人の子(長男)などです。

ただし、喪主が必ず届出人になる決まりはありません。届出人は【故人の親族】であれば誰でも可能です。

今回は、死亡届の届出人になれる「親族(の範囲)」、死亡届の用紙などついて簡単にご説明します。内容を覚えておく必要はありませんので、参考程度にご覧ください。

ポイント

死亡届の記入方法は当社スタッフがご説明しますので、未記入のままで大丈夫です。また、役所への届出も代行いたします。

死亡届の届出人になれる人は、故人の「親族」

法律上、死亡届の届出人になれる人は決まっています。

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 親族以外の同居者(内縁関係)
  4. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長
  5. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見人受任者

ほとんどが「1・2」のどちらかです。故人の親族であれば、誰が届出人であっても問題ありません。

親族「以外」

親族「以外(3~5)」も届出人になる場合もありますが、このページでは説明を省きます。

具体的な「親族」の範囲

法律上、「親族」の範囲は以下になります。

民法 第725条【親族の範囲】

次に掲げる者は、親族とする。

1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

民法725条
  • 血族:血縁関係にある(血のつながりがある)人
  • 姻族:配偶者の血族、血族の配偶者
  • 親等:親戚関係の「遠い近い」を表す単位

親等・血族・姻族と見慣れない言葉が続きますが、普段お付き合いのある親戚はほぼ全員含まれると考えても問題ないと思います。下に参考をご紹介しますが、かなり広範囲の人が含まれることが分かると思います。

【参考】故人の親族の範囲
  • 6親等内の血族
    父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・おじおば・甥姪…
  • 3親等内の姻族
    子の配偶者・孫の配偶者・兄弟姉妹の配偶者・義父母・義兄弟姉妹・義祖父母・義おじおば・義甥姪…

配偶者(故人の夫または妻)は当然に親族ですが、血族・姻族にも当たりません。親等で言えば0(ゼロ)親等になります。

MEMO
  • 養子縁組をしている場合は、法的に血縁関係になり血族に含まれます。
  • 再婚相手の連れ子は親族(1親等の姻族)ですが、養子縁組をすると血族になります。
  • 離婚した両親と子の関係は、離婚前と変わらず親族(1親等)です。

喪主「以外」の人が届出人になることもおすすめです

基本的には「届出人=喪主」が多いですが、もし喪主様の到着が遅れる等の場合は、他の親族様が届出人になる事もよくあります。

その理由の1つが「葬儀日程」です。

葬儀日程は「火葬場の予約日」が基準です。「火葬場予約⇒死亡届の提出⇒火葬許可証の発行⇒火葬場へ火葬許可証を提出」までを完了し、葬儀日程が確定します。

喪主様が到着後に火葬場予約からスタートすると、ご希望の葬儀日程よりさらに延びる可能性もありますので、喪主様の到着が遅れる(打合せ時に現場に来られない)場合は、他の親族様が届出人になることもおすすめです。

MEMO

注意点とまでは言えませんが、故人の戸籍には「死亡届の届出人名」が残ります。

【参考】死亡届の用紙や届出先について

ここからは、実際の「死亡届の用紙」や「届出先」などについて簡単にご説明しますが、参考程度にご覧ください。

実際の記入方法はスタッフがご説明いたしますので、未記入の状態で大丈夫です。また、役所への届出もスタッフが代行いたします。

死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙

ブログ死亡届2
  • 左側:死亡届(届出人が記入)
  • 右側:死亡診断書(医師が記入済)

死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙(A3サイズ)です。病院や介護施設の退院時に、看護師・施設職員さん等から手渡されます。

届出人が「故人と自身の情報(住所・氏名、本籍など)」を記入捺印して完了です。

参考資料

【参考資料】:法務省:死亡届(記載例・pdf)

死亡届の様式は全国共通ではありません。病院によって異なります。

届出先の役所は3か所

  1. 「故人の本籍地」の役所
  2. 「届出人の住所地」の役所
  3. 「死亡地」の役所

死亡届の提出先は上記の3か所です。主に「1または2」が多いです。実際の役所への届出は、当社スタッフが代行いたします。

お葬式後の手続きで、死亡診断書の「原本」が必要な場合は、病院で「再発行」になります

死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙のため、死亡診断書の「原本」は必ず死亡届と一緒に役所へ提出します。

お葬式後の手続きでは、基本的に「死亡診断書のコピー(※スタッフがご用意いたします)」で問題ありませんが、稀に「原本」の提出を求められる場合もあるようです。その場合、病院で再発行(有料)の手続きが必要です。

まとめ

死亡届の届出人は「喪主」がなる場合が多いですが、故人の「親族」であれば問題ありません。状況によっては、喪主以外の親族が届出人になることもおすすめです。

また、ご利用される斎場・火葬場によっては、届出人をあえて喪主以外に変更することで使用料・火葬料金が安くなる場合もあります。その点も考慮してスタッフがサポートいたします。

実務上、死亡届の提出と火葬場手続きはセットで済ませる必要があります。移動時間も含めると数時間かかる場合が多いです。当社では「ご遺族様には故人様との最期の時間を少しでも有意義に過ごして欲しい」と考えています。お葬式関連の事務手続きはすべてスタッフにお任せください。

お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

新家葬祭
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】