故人(被相続人)が残した財産を「誰が相続できるか?」は民法で定められています。相続権を持つ人を「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。
法定相続人は「範囲と順位」があり、一般的に「故人の配偶者+子」が相続人になる場合が多いです。
遺産相続は、まず「誰が法定相続人に該当するか?」を調査することからスタートします。
法定相続人の範囲
法定相続人(故人の遺産を相続する権利を持つ人)になる人は、民法で定められています。
- 故人の配偶者(夫または妻)
- 故人の子(直系卑属)
- 故人の父母(直系尊属)
- 故人の兄弟姉妹(傍系血族)
上記に該当する人が、基本的な法定相続人です。
ただし、後でご説明しますが、全員が故人の遺産を相続できるわけではありません。
法定相続人以外の人は、基本的に相続権はありません
上記以外の方は、故人様(被相続人)と親密な関係であっても法定相続人には認められません。長年一緒に住まわれていた「内縁の妻・夫」も法定相続人には認められません。
▼法定相続人の範囲:とても分かりやすいのでご参考に
法定相続人以外の人であっても、遺言書で相続人に指定されている場合は相続可能です
故人が遺言書を残し、遺言書で相続人として指定している人は、法定相続人以外の人であっても故人の遺産を相続できます。
法定相続人の順位について
故人の配偶者(妻または夫)は、常に法定相続人になります。それ以外の方は、順位(第1~3)が決まっています。
- 常に相続人:故人の配偶者
- 第1順位:故人の子
- 第2順位:故人の父母
- 第3順位:故人の兄弟姉妹
法定相続人は「配偶者+第1~3順位の誰か」
故人の配偶者は常に相続人です。そして、第1~3順位については上位順位の人がいる場合は相続人になれません。
- 第1順位がいる
法定相続人は【配偶者と第1順位】 - 第1順位がいなくて、第2順位がいる
法定相続人は【配偶者と第2順位】 - 第1・2順位がいなくて、第3順位がいる
法定相続人は【配偶者と第3順位】
故人の配偶者は常に相続人です。長年別居状態でも、戸籍上夫婦であれば相続権があります。
子には「養子・非嫡出子・胎児」を含みます。また、子が既に死亡している場合、その子の直系卑属(子や孫)が相続人になります。
第1順位の人がいない場合に相続人になれます。両親・祖父母ともにいる場合は、被相続人により近い両親が優先されます。
第1・第2順位の人がいない場合に相続人になれます。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
法定相続人が先に死亡している場合:代襲相続(代わりの人が相続する)
本来、法定相続人に該当する人が既にお亡くなりになっている場合もあります。その場合、法定相続人の「子⇒孫…」が代わりに相続することが可能です。これを【代襲相続】と言います。
ただし、故人の兄弟姉妹が法定相続人で先に死亡している場合は、代襲相続は「甥・姪」までです。甥・姪の子は対象外です。
例えば、夫・妻・子の3人家族で、夫が死亡した場合
法定相続人は「妻と子」です。もし、子が先に死亡していた場合は「孫」が代わりに相続可能(代襲相続)です。
相続を放棄することも可能です
ご自身が法定相続人に該当する場合、「故人の財産を相続しない(相続放棄)」も可能です。
相続財産には「プラスの財産(預貯金・自宅・車など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金・税金・治療費など)」も含まれます。
もし、相続人(故人)に多額の借金などがあり、相続財産が全体でマイナスの場合は相続放棄も選択肢の1つです。
相続放棄は、ご自身が相続人であると知った時点から「3か月以内」に手続き
相続放棄をする場合、ご自身が相続人に該当すると知った時点から「3か月以内」に家庭裁判所での手続きが必要です。
故人が「借金をご家族にも内緒にしている」場合も多いため、調査が非常に難しいです。通帳の取引履歴やキャッシュカード、金融機関との契約書・督促状など、十分にチェックする必要があります。
相続にご不安な場合は、費用はかかりますが、弁護士・司法書士などの専門家に財産調査や相続のサポートを依頼することもおすすめです。
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当社では、お葬式終了後の相続サポートも承ります。相続でお悩みの方には「司法書士」をご紹介します。まず、ご自身に必要な相続手続きを明確にし、依頼するかをご検討ください。ご相談は無料です。
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弁護士さんは親族間での紛争がある場合。税理士さんは相続税が発生(対象は数%)する場合。
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