もし、妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、配偶者である妻は【常に法定相続人】です。そして、出生前のお腹の子(胎児)も相続人として認められ、父親の財産を相続することは可能です。ただし、不幸なことに死産となった場合には相続権を失います。
民法では「権利能力(権利や義務の主体となり得る資格)」は、すべての人に平等に認められています。では、権利能力が「いつ人に発生するのか?」というと、【出生と同時】になります。
つまり、通常では出生していない胎児に権利能力は認められませんが、相続については例外として「胎児にも相続権はある」と認められています。
民法 第886条
民法 第886条「相続に関する胎児の権利能力」
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死亡(死産)の場合は、適用されない。
胎児がいる場合の遺産分割
「胎児にも相続権」がありますが、必ずしも健康に生まれてくる保障はありません。そのため、基本的には胎児が生まれてから遺産分割を行います。
また、遺産の取分を決める「遺産分割協議」には、相続人全員の参加・同意が必要です。しかし、遺産分割協議に【未成年】は参加できません。当然、生まれたばかりの子にも判断能力はありません。
相続人が未成年の場合は「代理人」を立てます
相続人の中に「未成年」がいる場合は、一般的な相続とは少し事情が異なります。
通常、未成年者が法律上の問題について判断を下す際には、親権者や後見人が「法定代理人」としてサポートする必要があります。
しかし、母親と未成年の子が「同じ相続人」の立場では、「互いの利益が相反する(「母親が好きに財産を分配できる」など)」ことから、母親は子の法定代理人にはなれません。このような場合は、「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人
特別代理人は、「(故人の財産について)相続権が無い」という条件を満たしていれば、叔父叔母などの親戚でも問題ありません。
ただし、遺産分割協議では公平であることが望ましく、専門的な知識がある弁護士・司法書士・税理士などに任せる方が安心と言えます。特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請することで可能です。
妊娠中に離婚した場合、子は元夫の財産に関して相続権がある
妊娠中に離婚し出産した場合、離婚した夫婦は「他人」になるため、元夫の財産を元妻が相続することはできません。しかし、元夫と生まれた子(胎児も含む)との親子関係は変わりませんので、元夫の財産に関して子は相続権があります。
元妻に親権があり、元妻が育てたとしても、元夫が子の父親であることは変わりません。法律上、父と子の関係である限り、子は元夫の相続人になります。
民法 第772条
民法 第772条「嫡出の推定」
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
- 婚姻成立の日から200日後、または、婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する。
相続でお悩みの場合は専門家へのご相談がおすすめです
相続はとても複雑な分野です。さまざまな事情・状況が絡んできますので、相続関係を取り扱っている専門家(弁護士さんや司法書士さんなど)へのご相談がおすすめです。
初回相談は無料の事務所も多いと思いますので、何かお悩みの場合はまずはお近くの専門家にご相談ください。