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遺言執行者って何?

ブログ遺言執行者

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする人(または法人)のことです。

相続人の代理人として「遺産目録の管理・預貯金の管理・不動産の相続登記」などの手続きを行います。遺言執行者の指定は、遺言書の作成時に可能です。一般的に、遺言書内に「◯◯を遺言執行者に指定する。」と記載されます。

執行者の指定が無い場合、相続人全員で協力して相続手続きをすることになります。しかし、相続人の関係が良好でない場合はスムーズに手続きが進まない可能性もあります。そのため、遺言書作成の際には遺言執行者を考慮することが重要です。

遺言書の内容を確実に実現したいと考えている方は、遺言執行者を指定することがおすすめです。また、大切な財産の分配を任せるわけですから、専門知識と実績が豊富であり、相続人に対して中立な第三者(弁護士・司法書士)が適任です。

遺言執行者を指定するメリット

法律により、遺言執行者には【遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権利・義務】が与えられます。たとえ、相続人であっても職務を妨害することはできません。

そのため、相続人が勝手に財産を処分することを防止できます。もし、勝手に相続人の誰かが財産を処分した場合は無効となります。

  • 遺言書の実現(遺言執行の妨げを防止)
  • 相続手続きがスムーズ(相続人の負担軽減)
  • 相続人同士の紛争防止

相続手続きがスムーズに進みます

遺言執行者は「相続人全員の代表」として単独手続きが可能です。相続人が多数の場合には時間短縮が期待できます。特に、相続人全員からの署名・実印が難しい場合は、執行手続きがスムーズに進みます。

 

遺言執行者は、絶対に必要?

絶対に必要というわけではありません。遺言書作成時に遺言執行者を指定しない場合もあります。ただし、「子の認知」と「相続人の廃除」に関しては執行者が必要です。

一般的な考えとして、遺言書の内容を確実に実現するためには、遺言執行者の指定がおすすめです。指定がなければ、「遺言執行の妨げ」や「相続人同士の紛争」という可能性もあります。

通常、遺言書作成は専門家(弁護士・司法書士など)への依頼になりますので、詳細については専門家にご相談ください。

遺言執行者が必要な場合

  1. 子の認知
    婚姻関係にない人との間に生まれた子供を自分の子供として届け出ること。
    通常、「子の認知」となると、他の相続人とのトラブルが予測されますので、認知する意思を残す場合は執行者の指定が必要です。
  2. 相続人の廃除(または、廃除の取り消し)
    暴力を振るったり、悪態をついたり、多額の財産を持ち逃げしたりする人を相続人にさせないための裁判上の手続き。
    遺留分の権利も含めて一切の相続権を無くします。ただし、家庭裁判所に審判を申立て、認めてもらって初めて廃除ができます。

 

遺言執行者には誰がなれるの?

「認知症の方」や「未成年者などの行為能力無能者」、「破産者」以外でしたら、基本的に誰を指定しても構いません。

友人・知人・法定相続人(財産を相続できる権利を有する人)・受遺者(遺贈を受ける人)でも可能です。また、法人(信託銀行など)を指定することも可能です。

公平な第三者がおすすめ

法定相続人などの利害関係者が執行者になった場合、「自分の取分を多くしているじゃないか?」等のあらぬ疑いをかけられ、関係が悪くなったり、トラブルになる可能性もあります。

できることなら、公平な第三者(司法書士や弁護士などの相続の専門家)や法人(信託銀行など)に依頼する方が望ましいと思います。効率的に手続きが進み、時間とストレスを削減できるのもメリットです。

MEMO

遺産相続には法律や税務、相続人間の利害関係などが絡んできますので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがおすすめです。

遺言執行者の指定(選任)

執行者を指定(選任)する方法は3つです。

  1. 遺言書で指定する
  2. 遺言書で「遺言執行者の選任」を依頼する第三者を決めておく
  3. 家庭裁判所に申し立てて選任してもらう

一般的には、遺言書の作成と同時に「1.遺言書で指定」を選択します。遺言書に「◯◯を遺言執行者として指定する。」と記載します。

また、遺言書に「遺言執行者が指定されていない場合」や「すでに死亡している場合」は、家庭裁判所へ申し立てて選任してもらうことが可能です。[民法1010条:遺言執行者の選任]


参考
遺言執行者の選任裁判所

 

遺言執行者の報酬

遺言書に報酬額の記載があれば、それに従うことになります。
記載がなければ、執行者が家庭裁判所に申し立てて報酬額を決めてもらいます。

相続手続きの内容、相続財産の額にもよりますが、平均:数十万円~100万円程が多いようです。

民法 第1018条:遺言執行者の報酬

家庭裁判所は、相続財産の状況やそのたの事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

報酬額も様々

法人(信託銀行など)に執行者を依頼する場合は、契約時手数料:約30万円、執行報酬:相続財産の1~3%(最低報酬額:108万円~)が多く、合計金額:約150~200万円程です。

法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼する場合、報酬額は事務所によって異なりますが、執行報酬:相続財産の1~3%が多いようです。

それぞれに特徴があります

信託銀行は、倒産しない限り遺言執行者が不在という可能性が低いので安心感はありますが報酬額が高額です。

また、弁護士も高額ではありますが、調停・訴訟となった場合(別途費用)までトータルサポートできるのは弁護士だけです。

訴訟対応までを必要としない場合は、司法書士に依頼する方が費用が抑えられます。

 

まとめ

折角、遺言書を作ったとしても、「きちんと遺言書通りになるんだろうか?…」・「家族で紛争にならないだろうか?…」と不安に思われるかもしれません。その解決策の1つが遺言執行者です。

また、【ご自身の意思を残したい】と決意をされて遺言書を作成するのですから、公正証書遺言(最も安心)がおすすめです。法的に不備のない遺言書は、残される大切な人を守ることにもなります。

もし、遺言書作成でお悩みの方は、司法書士・行政書士をご紹介いたします。詳細な疑問や不安は、専門家にご相談していただくのが一番です。

 

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