お葬式相談窓口(事前相談)

遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)について

遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)について

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする人(または法人)のことです。

相続人の代理人として「遺産目録・預貯金の管理、不動産の相続登記」などを行います。遺言執行者の指定は、遺言書の作成時に行います。

遺言執行者の指定が無い場合は、相続人全員で協力して相続手続きを進めることになります。しかし、相続人の関係が良好でない場合はスムーズに進まない可能性もあります。そのため、遺言書を作成する際には遺言執行者を考慮することも重要です。

遺言書の内容を確実に実現したいと考えている方は、遺言執行者を指定することがおすすめです。また、大切な財産の分配に関わる事ですので、専門知識と実績が豊富であり、中立な第三者(弁護士・司法書士など)が適任と言われています。

遺言書の作成を専門家に依頼した場合は、その点も含めてアドバイスを頂けるはずですので、あまり心配されなくても大丈夫だと思います。

遺言執行者を指定するメリット

法律により、遺言執行者には【遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権利・義務】が与えられます。

遺言執行者は「相続人全員の代表」として単独手続きが可能です。相続人が多数の場合には時間短縮が期待できます。特に、相続人全員からの署名・実印が難しい場合は、執行手続きがスムーズに進みます。

たとえ、相続人であっても職務を妨害することはできません。そのため、相続人が勝手に財産を処分することを防止できます。もし、勝手に相続人の誰かが財産を処分した場合は無効となります。

  • 遺言書の実現(遺言執行の妨げを防止)
  • 相続手続きがスムーズ(相続人の負担軽減)
  • 相続人同士の紛争防止

遺言執行者は必ずしも必要ではありません

遺言執行者は必ずしも必要ではありません。遺言書の作成時に遺言執行者を指定しない場合もあります。ただし、「子の認知」と「相続人の廃除」に関しては執行者が必要です。

一般的に、遺言書の作成は専門家(弁護士・司法書士など)への依頼になりますので、詳細については専門家にご相談ください。

遺言執行者が必要な場合

  1. 子の認知
    婚姻関係にない人との間に生まれた子供を「自身の子供」として届け出ること。
    通常、「子の認知」となると、他の相続人とのトラブルが予測されますので、認知する意思を残す場合は執行者の指定が必要です。
  2. 相続人の廃除(または、廃除の取り消し)
    悪態や暴力を振るったり、多額の財産を持ち逃げしたりする人を相続人にさせないための裁判上の手続き。
    遺留分の権利も含めて一切の相続権を無くします。ただし、家庭裁判所に審判を申立て、認めてもらって初めて廃除ができます。

遺言執行者には誰がなれる?誰が適任?

遺言執行者は、認知症・未成年者などの行為能力無能者・破産者【以外】であれば、基本的に誰を指定しても構いません。友人・知人も可能ですし、法人(信託銀行など)を指定することも可能です。

公平な第三者(弁護士や司法書士など)がおすすめ

遺言執行者に指定された人が、相続人の利害関係者である場合、「◯◯の取分を多くしている?」などの疑いをかけられ、関係が悪くなったり、トラブルになる可能性もあります。

基本的に遺言執行者は、公平な第三者(弁護士や司法書士などの専門家)や法人(信託銀行など)に依頼する方が望ましいとされています。効率的に手続きが進み、時間とストレスを削減できるのもメリットです。

MEMO

遺産相続には法律や税務、相続人間の利害関係などが絡んできますので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがおすすめです。

遺言執行者の指定(選任)する方法について

遺言執行者を指定(選任)する方法は3つです。

  1. 遺言書で指定する
  2. 遺言書で「遺言執行者の選任」を依頼する第三者を決めておく
  3. 家庭裁判所に申し立てて選任してもらう

遺言書の作成時に「1.遺言書で指定」が一般的です。遺言書に「◯◯を遺言執行者として指定する」と記載します。

また、遺言書に「遺言執行者が指定されていない場合」や「すでに遺言執行者が死亡している場合」は、家庭裁判所へ申し立てて選任してもらうことが可能です。[民法1010条:遺言執行者の選任]

遺言執行者の報酬について

遺言書に「報酬額の記載」がある場合は、それに従うことになります。記載がなければ、執行者が家庭裁判所に申し立てて報酬額を決めてもらいます。

相続手続きの内容や相続財産の額にもよりますが、平均:数十万円~100万円程が多いようです。

民法 第1018条:遺言執行者の報酬

家庭裁判所は、相続財産の状況やそのたの事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

報酬額(参考)

法人(信託銀行)は、倒産しない限り遺言執行者が不在になる可能性が低いので安心感はありますが、報酬額が高額です。

また、弁護士も高額ではありますが、調停・訴訟となった場合に総合的に解決できるのは弁護士だけです。訴訟対応までを必要としない場合は、司法書士に依頼する方が費用が抑えられると思います。

報酬額(参考)
  • 法人(信託銀行など)に依頼する場合
    契約時手数料:約30万円
    執行報酬:相続財産の1~3%(最低報酬額:108万円~)
    合計金額:約150~200万円程
  • 弁護士・司法書士などに依頼する場合
    事務所によって異なりますが、執行報酬:相続財産の1~3%が多いようです。

まとめ

もしご自身が遺言書を作成した場合、「遺言書通りになるかな?…」・「家族で紛争にならないかな?…」と不安に思われるかもしれません。その解決策の1つが遺言執行者です。

ただ、よほど納得のできない遺言書内容でなければ、遺言執行者がいなくても、残されたご家族は遺言書の内容を実行してくれると思います。

「遺言書を作成する(作成しておきたい)」とお考えの時点で、何か特別な事情があると思います。それは「ご自身の意思を残す」とても意味のある事だと思いますし、場合によっては大切な人を守ることにもなります。

もし、遺言書でお悩みの方は専門家(弁護士・司法書士など)または公証役場にご相談ください。疑問や不安は、専門家にご相談していただくのが一番です。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972 [24時間365日受付]