相続放棄と財産放棄(遺産放棄)、ちょっと言葉が違うだけで意味的には同じじゃないの?思われる方も多いのではないでしょうか。こういう専門用語って難しいというか紛らわしいというかよく分からないですよね。
でも、2つは全然ちがいます。
「相続放棄と財産放棄の違い」の参考例をご紹介すると
お父さんが亡くなりました。お母さんは数年前に亡くなっています。子は長男・次男の2人です。この場合、お父さんの財産は子である長男・次男が相続します。
しかし、次男が「僕は財産はいらない」と言って、長男がすべての財産を相続しました。
その数か月後、次男の所へ【お父さんの借金の督促状】が来ました。実は、お父さんには長男・次男が知らない借金がありました。
次男としては「僕は財産はいらない」と言ったので、自分は相続問題には関係ないと思っていましたが、借金を支払う必要があるのでしょうか?
正解は、次男は借金を支払う必要があります。
その理由は、次男は相続放棄をしたのではなく、財産放棄をしただけだからです。
正式な相続放棄をしないと、借金の支払いを拒否できません
次男としては「相続放棄をしたのに、借金の督促が来た!」と思っていたはずです。
でも、次男は相続放棄ではなく【財産放棄】をしただけの状態です。「自分は財産はいらない」とご家族・親族に言っただけではダメなんです。それでは相続放棄になりません。
相続放棄と財産放棄の違い
相続放棄と財産放棄は何が違うのか?簡単にご説明すると以下のようになります。
- 相続放棄 ⇒ 法的手続きをして相続人ではなくなる
- 財産放棄 ⇒ 相続人の立場はそのまま残る
相続放棄は家庭裁判所での法的手続きが必要で、受理されると相続人ではなくなります。
一方、財産放棄は相続人の立場はそのままの状態です。もし被相続人(故人)に借金があれば、債権者が返済を求めてきても仕方ありません。
財産放棄は、あくまで「相続人の間だけで決めた状態」
例えば、長男と次男で話し合って【長男がすべて相続するという内容の遺産分割協議書に次男が署名捺印する】などが財産放棄に当たります。
相続人である長男と次男の合意で「長男が全部、次男は何もなし」と財産の取り分を決定しただけなので、次男は相続人のままです。
財産が1,000万円あれば、法的には1/2ずつで長男:500万円・次男:500万円になりますが、相続人が合意すれば、基本的に財産は自由に分配可能です。
相続の基本に戻ると、相続人はプラス財産とマイナス財産の両方を相続します。
次男は「財産はいらない」と言いましたが、正式な相続放棄を行っていないので相続人のままです。つまり、「プラスの財産は相続しないけれど、マイナスの財産は相続する」ということになってしまいます。
債権者(お金を貸した人)からすれば、相続人である次男に督促状を送るのは当然ですし、次男は相続人のままなので、借金の支払いを拒否できません。
正式な相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です
きちん法的に相続放棄をするには、相続開始(自分が相続人になると知った時)から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります。
相続放棄が完了すると、相続人ではなくなります。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も相続をしないことになるので、被相続人(故人)借金があったとしても支払いを拒否できます。
相続放棄をする場合の注意点
参考例で言えば、もし長男と次男の2人ともが相続放棄をすると、2人が持っていた相続権が他の人に移る可能性があります。
どういう事かと言うと、民法では「誰が相続人になるか?」が定められていて、その相続人には「順位」もあります。もし、先順位の相続人が相続放棄をすると、後順位へ相続権が移ります。
- 第1順位:子
- 第2順位:親
- 第3順位:兄弟姉妹
※被相続人(故人)から見た続柄
もし、お父さんの両親・お父さんの兄弟姉妹などが健在の場合、第1順位の子(長男・次男)が相続放棄をすると借金の督促状は、第2・3順位の人へ届いてしまいます。
そのため、相続放棄をする場合は、ご自身だけでなく親族全体で考える事が大切です。全員で借金を支払いたくない場合は、全員が相続放棄をする必要があります。
亡くなってから数年後に借金が見つかったら?
借金が数か月・数年後に発覚することも実際にあります。基本的には相続放棄は3か月以内という期限がありますが、数年後であっても相続放棄ができる可能性もあります。諦めずに専門家(弁護士・司法書士)へ相談しましょう。
相続放棄の手続きは、専門家に依頼しましょう
相続放棄に必要なものは
- 故人の戸籍謄本
- 故人の戸籍の附票(または住民票の除票)
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 相続放棄の申述書(裁判所のHPからダウンロード可)
※戸籍関係は本籍地の役所に請求、住民票関係は住所地の役所に請求
故人と相続放棄をする人の関係を証明する書類、申述書の記入などが色々必要です。
頑張ればご自身(相続放棄をする本人)でも手続きは可能だと思いますが、やはりハードルが少し高いというか、やはり「これで大丈夫かな…」と不安になります。
相続放棄をできるチャンスは1度のみです。依頼費用は必要ですが、専門家に依頼することがおすすめです。
- 相続開始から3か月を過ぎている場合
- 被相続人(故人)との関係が複雑・疎遠だった場合
上記の場合は、3か月を過ぎた理由を裁判所に説明する必要がありますし、故人の本籍が分からなくて戸籍集めが大変だったりしますので、専門家へのご相談がおすすめです。
そして、「安心して確実に相続放棄をしたい人」はやはり専門家へ一度相談しましょう。
司法書士へ依頼する場合の費用
相続放棄の手続きができる専門家は「弁護士と司法書士」です。法律上、裁判所に関係する手続ができるのは弁護士と司法書士と決まっているからです。
参考費用として、司法書士へ相続放棄を依頼する場合は「1人当たり平均3~5万円程度」だと思います。業務内容を考えれば、決して高くはありません。想像していたより低価格と思った人も多いのではないでしょうか。
一般的に司法書士に比べて弁護士の方が高難度の案件に対応可能ですが、報酬も高くなるケースが多いです。通常の相続放棄であれば、司法書士が良いかもしれません。
相続放棄の期限は、自分が相続人であると知ってから3か月以内です。十分に時間があると思ってしまいますが、相続人や財産調査に時間が必要ですので、できるだけ早めのご相談がおすすめです。
最近では、初回相談無料の事務所も多いので、とりあえず相談をして必要な手続きや費用を把握するのも良いと思います。
お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ
大阪・堺市の葬儀(家族葬・直葬・友人葬・一日葬・生活保護葬)は、葬儀社【新家葬祭(しんけそうさい)】にお任せください。お葬式のご相談・寝台車手配・斎場予約など、24時間365日いつでも専門スタッフが対応いたします。深夜・早朝に関わらずご相談ください。
新家葬祭
オフィス/お葬式相談室:〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
電話番号: 072-234-2972 【24時間365日受付】